レビ記

第一章

1主(しゅ)はモーセを呼(よ)び、会見(かいけん)の幕屋(まくや)からこれに告(つ)げて言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『あなたがたのうちだれでも家畜(かちく)の供(そな)え物(もの)を主(しゅ)にささげるときは、牛(うし)または羊(ひつじ)を供(そな)え物(もの)としてささげなければならない。

3もしその供(そな)え物(もの)が牛(うし)の燔祭(はんさい)であるならば、雄牛(おうし)の全(まった)きものをささげなければならない。会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)で、主(しゅ)の前(まえ)に受(う)け入(い)れられるように、これをささげなければならない。 4彼(かれ)はその燔祭(はんさい)の獣(けもの)の頭(あたま)に手(て)を置(お)かなければならない。そうすれば受(う)け入(い)れられて、彼(かれ)のためにあがないとなるであろう。 5彼(かれ)は主(しゅ)の前(まえ)でその子(こ)牛(うし)をほふり、アロンの子(こ)なる祭司(さいし)たちは、その血(ち)を携(たずさ)えてきて、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)にある祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に、その血(ち)を注(そそ)ぎかけなければならない。 6彼(かれ)はまたその燔祭(はんさい)の獣(けもの)の皮(かわ)をはぎ、節々(ふしぶし)に切(き)り分(わ)かたなければならない。 7祭司(さいし)アロンの子(こ)たちは祭壇(さいだん)の上(うえ)に火(ひ)を置(お)き、その火(ひ)の上(うえ)にたきぎを並(なら)べ、 8アロンの子(こ)なる祭司(さいし)たちはその切(き)り分(わ)けたものを、頭(あたま)および脂肪(しぼう)と共(とも)に、祭壇(さいだん)の上(うえ)にある火(ひ)の上(うえ)のたきぎの上(うえ)に並(なら)べなければならない。 9その内臓(ないぞう)と足(あし)とは水(みず)で洗(あら)わなければならない。こうして祭司(さいし)はそのすべてを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いて燔祭(はんさい)としなければならない。これは火祭(かさい)であって、主(しゅ)にささげる香(こう)ばしいかおりである。

10もしその燔祭(はんさい)の供(そな)え物(もの)が群(む)れの羊(ひつじ)または、やぎであるならば、雄(おす)の全(まった)きものをささげなければならない。 11彼(かれ)は祭壇(さいだん)の北側(きたがわ)で、主(しゅ)の前(まえ)にこれをほふり、アロンの子(こ)なる祭司(さいし)たちは、その血(ち)を祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に注(そそ)ぎかけなければならない。 12彼(かれ)はまたこれを節々(ふしぶし)に切(き)り分(わ)かち、祭司(さいし)はこれを頭(あたま)および脂肪(しぼう)と共(とも)に、祭壇(さいだん)の上(うえ)にある火(ひ)の上(うえ)のたきぎの上(うえ)に並(なら)べなければならない。 13その内臓(ないぞう)と足(あし)とは水(みず)で洗(あら)わなければならない。こうして祭司(さいし)はそのすべてを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いて燔祭(はんさい)としなければならない。これは火祭(かさい)であって、主(しゅ)にささげる香(こう)ばしいかおりである。

14もし主(しゅ)にささげる供(そな)え物(もの)が、鳥(とり)の燔祭(はんさい)であるならば、山(やま)ばと、または家(いえ)ばとのひなを、その供(そな)え物(もの)としてささげなければならない。 15祭司(さいし)はこれを祭壇(さいだん)に携(たずさ)えて行(い)き、その首(くび)を摘(つ)み破(やぶ)り、祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。その血(ち)は絞(しぼ)り出(だ)して祭壇(さいだん)の側面(そくめん)に塗(ぬ)らなければならない。 16またその餌(え)袋(ぶくろ)は羽(はね)と共(とも)に除(のぞ)いて、祭壇(さいだん)の東(ひがし)の方(ほう)にある灰(はい)捨(すて)場(ば)に捨(す)てなければならない。 17これは、その翼(つばさ)を握(にぎ)って裂(さ)かなければならない。ただし引(ひ)き離(はな)してはならない。祭司(さいし)はこれを祭壇(さいだん)の上(うえ)で、火(ひ)の上(うえ)のたきぎの上(うえ)で燔祭(はんさい)として焼(や)かなければならない。これは火祭(かさい)であって、主(しゅ)にささげる香(こう)ばしいかおりである。

第二章

1人(ひと)が素祭(そさい)の供(そな)え物(もの)を主(しゅ)にささげるときは、その供(そな)え物(もの)は麦粉(むぎこ)でなければならない。その上(うえ)に油(あぶら)を注(そそ)ぎ、またその上(うえ)に乳香(にゅうこう)を添(そ)え、 2これをアロンの子(こ)なる祭司(さいし)たちのもとに携(たずさ)えて行(い)かなければならない。祭司(さいし)はその麦粉(むぎこ)とその油(あぶら)の一握(ひとにぎ)りを乳香(にゅうこう)の全部(ぜんぶ)と共(とも)に取(と)り、これを記念(きねん)の分(ぶん)として、祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。これは火祭(かさい)であって、主(しゅ)にささげる香(こう)ばしいかおりである。 3素祭(そさい)の残(のこ)りはアロンとその子(こ)らのものになる。これは主(しゅ)の火祭(かさい)のいと聖(せい)なる物(もの)である。

4あなたが、もし天火(てんぴ)で焼(や)いたものを素祭(そさい)としてささげるならば、それは麦粉(むぎこ)に油(あぶら)を混(ま)ぜて作(つく)った種(たね)入(い)れぬ菓子(かし)、または油(あぶら)を塗(ぬ)った種(たね)入(い)れぬ煎餅(せんべい)でなければならない。 5あなたの供(そな)え物(もの)が、もし、平鍋(ひらなべ)で焼(や)いた素祭(そさい)であるならば、それは麦粉(むぎこ)に油(あぶら)を混(ま)ぜて作(つく)った種(たね)入(い)れぬものでなければならない。 6あなたはそれを細(こま)かく砕(くだ)き、その上(うえ)に油(あぶら)を注(そそ)がなければならない。これは素祭(そさい)である。 7あなたの供(そな)え物(もの)が、もし深(ふか)鍋(なべ)で煮(に)た素祭(そさい)であるならば、麦粉(むぎこ)に油(あぶら)を混(ま)ぜて作(つく)らなければならない。 8あなたはこれらの物(もの)で作(つく)った素祭(そさい)を、主(しゅ)に携(たずさ)えて行(い)かなければならない。それを祭司(さいし)に渡(わた)すならば、祭司(さいし)はそれを祭壇(さいだん)に携(たずさ)えて行(い)き、 9その素祭(そさい)のうちから記念(きねん)の分(ぶん)を取(と)って、祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。これは火祭(かさい)であって、主(しゅ)にささげる香(こう)ばしいかおりである。 10素祭(そさい)の残(のこ)りはアロンとその子(こ)らのものになる。これは、主(しゅ)の火祭(かさい)のいと聖(せい)なる物(もの)である。

11あなたがたが主(しゅ)にささげる素祭(そさい)は、すべて種(たね)を入(い)れて作(つく)ってはならない。パン種(だね)も蜜(みつ)も、すべて主(しゅ)にささげる火祭(かさい)として焼(や)いてはならないからである。 12ただし、初穂(はつほ)の供(そな)え物(もの)としては、これらを主(しゅ)にささげることができる。しかし香(こう)ばしいかおりとして祭壇(さいだん)にささげてはならない。 13あなたの素祭(そさい)の供(そな)え物(もの)は、すべて塩(しお)をもって味(あじ)をつけなければならない。あなたの素祭(そさい)に、あなたの神(かみ)の契約(けいやく)の塩(しお)を欠(か)いてはならない。すべて、あなたの供(そな)え物(もの)は、塩(しお)を添(そ)えてささげなければならない。

14もしあなたが初穂(はつほ)の素祭(そさい)を主(しゅ)にささげるならば、火(ひ)で穂(ほ)を焼(や)いたもの、新穀(しんこく)の砕(くだ)いたものを、あなたの初穂(はつほ)の素祭(そさい)としてささげなければならない。 15あなたはそれに油(あぶら)を加(くわ)え、その上(うえ)に乳香(にゅうこう)を置(お)かなければならない。これは素祭(そさい)である。 16祭司(さいし)は、その砕(くだ)いた物(もの)およびその油(あぶら)のうちから記念(きねん)の分(ぶん)を取(と)って、乳香(にゅうこう)の全部(ぜんぶ)と共(とも)に焼(や)かなければならない。これは主(しゅ)にささげる火祭(かさい)である。

第三章

1もし彼(かれ)の供(そな)え物(もの)が酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)であって、牛(うし)をささげるのであれば、雌雄(しゆう)いずれであっても、全(まった)きものを主(しゅ)の前(まえ)にささげなければならない。 2彼(かれ)はその供(そな)え物(もの)の頭(あたま)に手(て)を置(お)き、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)で、これをほふらなければならない。そしてアロンの子(こ)なる祭司(さいし)たちは、その血(ち)を祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に注(そそ)ぎかけなければならない。 3彼(かれ)はまたその酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)のうちから火祭(かさい)を主(しゅ)にささげなければならない。すなわち内臓(ないぞう)をおおう脂肪(しぼう)と、内臓(ないぞう)の上(うえ)のすべての脂肪(しぼう)、 4二つの腎臓(じんぞう)とその上(うえ)の腰(こし)のあたりにある脂肪(しぼう)、ならびに腎臓(じんぞう)と共(とも)にとられる肝臓(かんぞう)の上(うえ)の小葉(しょうよう)である。 5そしてアロンの子(こ)たちは祭壇(さいだん)の上(うえ)で、火(ひ)の上(うえ)のたきぎの上(うえ)に置(お)いた燔祭(はんさい)の上(うえ)で、これを焼(や)かなければならない。これは火祭(かさい)であって、主(しゅ)にささげる香(こう)ばしいかおりである。

6もし彼(かれ)の供(そな)え物(もの)が主(しゅ)にささげる酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)で、それが羊(ひつじ)であるならば、雌雄(しゆう)いずれであっても、全(まった)きものをささげなければならない。 7もし小羊(こひつじ)を供(そな)え物(もの)としてささげるならば、それを主(しゅ)の前(まえ)に連(つ)れてきて、 8その供(そな)え物(もの)の頭(あたま)に手(て)を置(お)き、それを会見(かいけん)の幕屋(まくや)の前(まえ)で、ほふらなければならない。そしてアロンの子(こ)たちはその血(ち)を祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に注(そそ)ぎかけなければならない。 9彼(かれ)はその酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)のうちから、火祭(かさい)を主(しゅ)にささげなければならない。すなわちその脂肪(しぼう)、背骨(せぼね)に接(せっ)して切(き)り取(と)る脂(あぶら)尾(お)の全部(ぜんぶ)、内臓(ないぞう)をおおう脂肪(しぼう)と内臓(ないぞう)の上(うえ)のすべての脂肪(しぼう)、 10二つの腎臓(じんぞう)とその上(うえ)の腰(こし)のあたりにある脂肪(しぼう)、ならびに腎臓(じんぞう)と共(とも)に取(と)られる肝臓(かんぞう)の上(うえ)の小葉(しょうよう)である。 11祭司(さいし)はこれを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。これは火祭(かさい)であって、主(しゅ)にささげる食物(しょくもつ)である。

12もし彼(かれ)の供(そな)え物(もの)が、やぎであるならば、それを主(しゅ)の前(まえ)に連(つ)れてきて、

13その頭(あたま)に手(て)を置(お)き、それを会見(かいけん)の幕屋(まくや)の前(まえ)で、ほふらなければならない。そしてアロンの子(こ)たちは、その血(ち)を祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に注(そそ)ぎかけなければならない。 14彼(かれ)はまたそのうちから供(そな)え物(もの)を取(と)り、火祭(かさい)として主(しゅ)にささげなければならない。すなわち内臓(ないぞう)をおおう脂肪(しぼう)と内臓(ないぞう)の上(うえ)のすべての脂肪(しぼう)、 15二つの腎臓(じんぞう)とその上(うえ)の腰(こし)のあたりにある脂肪(しぼう)、ならびに腎臓(じんぞう)と共(とも)に取(と)られる肝臓(かんぞう)の上(うえ)の小葉(しょうよう)である。 16祭司(さいし)はこれを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。これは火祭(かさい)としてささげる食物(しょくもつ)であって、香(こう)ばしいかおりである。脂肪(しぼう)はみな主(しゅ)に帰(き)すべきものである。 17あなたがたは脂肪(しぼう)と血(ち)とをいっさい食(た)べてはならない。これはあなたがたが、すべてその住(す)む所(ところ)で、代々(よよ)守(まも)るべき永久(えいきゅう)の定(さだ)めである』」。

第四章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『もし人(ひと)があやまって罪(つみ)を犯(おか)し、主(しゅ)のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時(とき)は次(つぎ)のようにしなければならない。 3すなわち、油(あぶら)注(そそ)がれた祭司(さいし)が罪(つみ)を犯(おか)して、とがを民(たみ)に及(およ)ぼすならば、彼(かれ)はその犯(おか)した罪(つみ)のために雄(おす)の全(まった)き子(こ)牛(うし)を罪祭(ざいさい)として主(しゅ)にささげなければならない。 4その子(こ)牛(うし)を会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)に連(つ)れてきて主(しゅ)の前(まえ)に至(いた)り、その子(こ)牛(うし)の頭(あたま)に手(て)を置(お)き、その子(こ)牛(うし)を主(しゅ)の前(まえ)で、ほふらなければならない。 5油(あぶら)注(そそ)がれた祭司(さいし)は、その子(こ)牛(うし)の血(ち)を取(と)って、それを会見(かいけん)の幕屋(まくや)に携(たずさ)え入(い)り、 6そして祭司(さいし)は指(ゆび)をその血(ち)に浸(ひた)して、聖所(せいじょ)の垂幕(たれまく)の前(まえ)で主(しゅ)の前(まえ)にその血(ち)を七たび注(そそ)がなければならない。 7祭司(さいし)はまたその血(ち)を取(と)り、主(しゅ)の前(まえ)で会見(かいけん)の幕屋(まくや)の中(なか)にある香(こう)ばしい薫香(くんこう)の祭壇(さいだん)の角(つの)に、それを塗(ぬ)らなければならない。その子(こ)牛(うし)の血(ち)の残(のこ)りはことごとく会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)にある燔祭(はんさい)の祭壇(さいだん)のもとに注(そそ)がなければならない。 8またその罪祭(ざいさい)の子(こ)牛(うし)から、すべての脂肪(しぼう)を取(と)らなければならない。すなわち内臓(ないぞう)をおおう脂肪(しぼう)と内臓(ないぞう)の上(うえ)のすべての脂肪(しぼう)、 9二つの腎臓(じんぞう)とその上(うえ)の腰(こし)のあたりにある脂肪(しぼう)、ならびに腎臓(じんぞう)と共(とも)に取(と)られる肝臓(かんぞう)の上(うえ)の小葉(しょうよう)である。 10これを取(と)るには酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)の雄牛(おうし)から取(と)るのと同(おな)じようにしなければならない。そして祭司(さいし)はそれを燔祭(はんさい)の祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。 11その子(こ)牛(うし)の皮(かわ)とそのすべての肉(にく)、およびその頭(あたま)と足(あし)と内臓(ないぞう)と汚物(おぶつ)など、 12すべてその子(こ)牛(うし)の残(のこ)りは、これを宿営(しゅくえい)の外(そと)の、清(きよ)い場所(ばしょ)なる灰(はい)捨(すて)場(ば)に携(たずさ)え出(だ)し、火(ひ)をもってこれをたきぎの上(うえ)で焼(や)き捨(す)てなければならない。すなわちこれは灰(はい)捨(すて)場(ば)で焼(や)き捨(す)てらるべきである。 13もしイスラエルの全(ぜん)会衆(かいしゅう)があやまちを犯(おか)し、そのことが会衆(かいしゅう)の目(め)に隠(かく)れていても、主(しゅ)のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得(え)たならば、 14その犯(おか)した罪(つみ)が現(あらわ)れた時(とき)、会衆(かいしゅう)は雄(おす)の子(こ)牛(うし)を罪祭(ざいさい)としてささげなければならない。すなわちそれを会見(かいけん)の幕屋(まくや)の前(まえ)に連(つ)れてきて、 15会衆(かいしゅう)の長老(ちょうろう)たちは、主(しゅ)の前(まえ)でその子(こ)牛(うし)の頭(あたま)に手(て)を置(お)き、その子(こ)牛(うし)を主(しゅ)の前(まえ)で、ほふらなければならない。 16そして、油(あぶら)注(そそ)がれた祭司(さいし)は、その子(こ)牛(うし)の血(ち)を会見(かいけん)の幕屋(まくや)に携(たずさ)え入(い)り、 17祭司(さいし)は指(ゆび)をその血(ち)に浸(ひた)し、垂幕(たれまく)の前(まえ)で主(しゅ)の前(まえ)に七たび注(そそ)がなければならない。 18またその血(ち)を取(と)って、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の中(なか)の主(しゅ)の前(まえ)にある祭壇(さいだん)の角(つの)に、それを塗(ぬ)らなければならない。その血(ち)の残(のこ)りはことごとく会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)にある燔祭(はんさい)の祭壇(さいだん)のもとに注(そそ)がなければならない。 19またそのすべての脂肪(しぼう)を取(と)って祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。 20すなわち祭司(さいし)は罪祭(ざいさい)の雄牛(おうし)にしたように、この雄牛(おうし)にも、しなければならない。こうして、祭司(さいし)が彼(かれ)らのためにあがないをするならば、彼(かれ)らはゆるされるであろう。 21そして、彼(かれ)はその雄牛(おうし)を宿営(しゅくえい)の外(そと)に携(たずさ)え出(だ)し、はじめの雄牛(おうし)を焼(や)き捨(す)てたように、これを焼(や)き捨(す)てなければならない。これは会衆(かいしゅう)の罪祭(ざいさい)である。

22またつかさたる者(もの)が罪(つみ)を犯(おか)し、あやまって、その神(かみ)、主(しゅ)のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得(え)、 23もしその犯(おか)した罪(つみ)を知(し)るようになったときは、供(そな)え物(もの)として雄(お)やぎの全(まった)きものを連(つ)れてきて、 24そのやぎの頭(あたま)に手(て)を置(お)き、燔祭(はんさい)をほふる場所(ばしょ)で、主(しゅ)の前(まえ)にこれをほふらなければならない。これは罪祭(ざいさい)である。 25祭司(さいし)は指(ゆび)でその罪祭(ざいさい)の血(ち)を取(と)り、燔祭(はんさい)の祭壇(さいだん)の角(つの)にそれを塗(ぬ)り、残(のこ)りの血(ち)は燔祭(はんさい)の祭壇(さいだん)のもとに注(そそ)がなければならない。 26また、そのすべての脂肪(しぼう)は、酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)の脂肪(しぼう)と同(おな)じように、祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。こうして、祭司(さいし)が彼(かれ)のためにその罪(つみ)のあがないをするならば、彼(かれ)はゆるされるであろう。 27また一般(いっぱん)の人(ひと)がもしあやまって罪(つみ)を犯(おか)し、主(しゅ)のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得(え)、 28その犯(おか)した罪(つみ)を知(し)るようになったときは、その犯(おか)した罪(つみ)のために供(そな)え物(もの)として雌(め)やぎの全(まった)きものを連(つ)れてきて、 29その罪祭(ざいさい)の頭(あたま)に手(て)を置(お)き、燔祭(はんさい)をほふる場所(ばしょ)で、その罪祭(ざいさい)をほふらなければならない。 30そして祭司(さいし)は指(ゆび)でその血(ち)を取(と)り、燔祭(はんさい)の祭壇(さいだん)の角(つの)にこれを塗(ぬ)り、残(のこ)りの血(ち)をことごとく祭壇(さいだん)のもとに注(そそ)がなければならない。 31またそのすべての脂肪(しぼう)は酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)から脂肪(しぼう)を取(と)るのと同(おな)じように取(と)り、これを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いて主(しゅ)にささげる香(こう)ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司(さいし)が彼(かれ)のためにあがないをするならば、彼(かれ)はゆるされるであろう。

32もし小羊(こひつじ)を罪祭(ざいさい)のために供(そな)え物(もの)として連(つ)れてくるならば、雌(めす)の全(まった)きものを連(つ)れてこなければならない。 33その罪祭(ざいさい)の頭(あたま)に手(て)を置(お)き、燔祭(はんさい)をほふる場所(ばしょ)で、これをほふり、罪祭(ざいさい)としなければならない。 34そして祭司(さいし)は指(ゆび)でその罪祭(ざいさい)の血(ち)を取(と)り、燔祭(はんさい)の祭壇(さいだん)の角(つの)にそれを塗(ぬ)り、残(のこ)りの血(ち)はことごとく祭壇(さいだん)のもとに注(そそ)がなければならない。 35またそのすべての脂肪(しぼう)は酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)から小羊(こひつじ)の脂肪(しぼう)を取(と)るのと同(おな)じように取(と)り、祭司(さいし)はこれを主(しゅ)にささげる火祭(かさい)のように祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。こうして祭司(さいし)が彼(かれ)の犯(おか)した罪(つみ)のためにあがないをするならば、彼(かれ)はゆるされるであろう。

第五章

1もし人(ひと)が証人(しょうにん)に立(た)ち、誓(ちか)いの声(こえ)を聞(き)きながら、その見(み)たこと、知(し)っていることを言(い)わないで、罪(つみ)を犯(おか)すならば、彼(かれ)はそのとがを負(お)わなければならない。 2また、もし人(ひと)が汚(けが)れた野獣(やじゅう)の死体(したい)、汚(けが)れた家畜(かちく)の死体(したい)、汚(けが)れた這(は)うものの死体(したい)など、すべて汚(けが)れたものに触(ふ)れるならば、そのことに気(き)づかなくても、彼(かれ)は汚(けが)れたものとなって、とがを得(え)る。 3また、もし彼(かれ)が人(ひと)の汚(けが)れに触(ふ)れるならば、その人(ひと)の汚(けが)れが、どのような汚(けが)れであれ、それに気(き)づかなくても、彼(かれ)がこれを知(し)るようになった時(とき)は、とがを得(え)る。 4また、もし人(ひと)がみだりにくちびるで誓(ちか)い、悪(あく)をなそう、または善(ぜん)をなそうと言(い)うならば、その人(ひと)が誓(ちか)ってみだりに言(い)ったことは、それがどんなことであれ、それに気(き)づかなくても、彼(かれ)がこれを知(し)るようになった時(とき)は、これらの一つについて、とがを得(え)る。 5もしこれらの一つについて、とがを得(え)たときは、その罪(つみ)を犯(おか)したことを告白(こくはく)し、 6その犯(おか)した罪(つみ)のために償(つぐな)いとして、雌(めす)の家畜(かちく)、すなわち雌(めす)の小羊(こひつじ)または雌(め)やぎを主(しゅ)のもとに連(つ)れてきて、罪祭(ざいさい)としなければならない。こうして祭司(さいし)は彼(かれ)のために罪(つみ)のあがないをするであろう。

7もし小羊(こひつじ)に手(て)のとどかない時(とき)は、山(やま)ばと二羽(わ)か、家(いえ)ばとのひな二羽(わ)かを、彼(かれ)が犯(おか)した罪(つみ)のために償(つぐな)いとして主(しゅ)に携(たずさ)えてきて、一羽(わ)を罪祭(ざいさい)に、一羽(わ)を燔祭(はんさい)にしなければならない。 8すなわち、これらを祭司(さいし)に携(たずさ)えてきて、祭司(さいし)はその罪祭(ざいさい)のものを先(さき)にささげなければならない。すなわち、その頭(あたま)を首(くび)の根(ね)のところで、摘(つ)み破(やぶ)らなければならない。ただし、切(き)り離(はな)してはならない。 9そしてその罪祭(ざいさい)の血(ち)を祭壇(さいだん)の側面(そくめん)に注(そそ)ぎ、残(のこ)りの血(ち)は祭壇(さいだん)のもとに絞(しぼ)り出(だ)さなければならない。これは罪祭(ざいさい)である。 10また第(だい)二のものは、定(さだ)めにしたがって燔祭(はんさい)としなければならない。こうして、祭司(さいし)が彼(かれ)のためにその犯(おか)した罪(つみ)のあがないをするならば、彼(かれ)はゆるされるであろう。

11もし二羽(わ)の山(やま)ばとにも、二羽(わ)の家(いえ)ばとのひなにも、手(て)の届(とど)かないときは、彼(かれ)の犯(おか)した罪(つみ)のために、供(そな)え物(もの)として麦粉(むぎこ)十分(ぶん)の一エパを携(たずさ)えてきて、これを罪祭(ざいさい)としなければならない。ただし、その上(うえ)に油(あぶら)をかけてはならない。またその上(うえ)に乳香(にゅうこう)を添(そ)えてはならない。これは罪祭(ざいさい)だからである。 12彼(かれ)はこれを祭司(さいし)のもとに携(たずさ)えて行(い)き、祭司(さいし)は一握(ひとにぎ)りを取(と)って、記念(きねん)の分(ぶん)とし、これを主(しゅ)にささげる火祭(かさい)のように、祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。これは罪祭(ざいさい)である。 13こうして、祭司(さいし)が彼(かれ)のため、すなわち、彼(かれ)がこれらの一つを犯(おか)した罪(つみ)のために、あがないをするならば、彼(かれ)はゆるされるであろう。そしてその残(のこ)りは素祭(そさい)と同(おな)じく、祭司(さいし)に帰(き)するであろう』」。

14主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 15「もし人(ひと)が不正(ふせい)をなし、あやまって主(しゅ)の聖(せい)なる物(もの)について罪(つみ)を犯(おか)したときは、その償(つぐな)いとして、あなたの値(ね)積(づも)りにしたがい、聖所(せいじょ)のシケルで、銀(ぎん)数(すう)シケルに当(あた)る雄羊(おひつじ)の全(まった)きものを、群(む)れのうちから取(と)り、それを主(しゅ)に携(たずさ)えてきて、愆祭(けんさい)としなければならない。 16そしてその聖(せい)なる物(もの)について犯(おか)した罪(つみ)のために償(つぐな)いをし、またその五分(ぶん)の一をこれに加(くわ)えて、祭司(さいし)に渡(わた)さなければならない。こうして祭司(さいし)がその愆祭(けんさい)の雄羊(おひつじ)をもって、彼(かれ)のためにあがないをするならば、彼(かれ)はゆるされるであろう。

17また人(ひと)がもし罪(つみ)を犯(おか)し、主(しゅ)のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知(し)らなくても、彼(かれ)は罪(つみ)を得(え)、そのとがを負(お)わなければならない。 18彼(かれ)はあなたの値(ね)積(づも)りにしたがって、雄羊(おひつじ)の全(まった)きものを群(む)れのうちから取(と)り、愆祭(けんさい)としてこれを祭司(さいし)のもとに携(たずさ)えてこなければならない。こうして、祭司(さいし)が彼(かれ)のために、すなわち彼(かれ)が知(し)らないで、しかもあやまって犯(おか)した過失(かしつ)のために、あがないをするならば、彼(かれ)はゆるされるであろう。 19これは愆祭(けんさい)である。彼(かれ)は確(たし)かに主(しゅ)の前(まえ)にとがを得(え)たからである」。

第六章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「もし人(ひと)が罪(つみ)を犯(おか)し、主(しゅ)に対(たい)して不正(ふせい)をなしたとき、すなわち預(あず)かり物(もの)、手(て)にした質草(しちぐさ)、またはかすめた物(もの)について、その隣人(りんじん)を欺(あざむ)き、あるいはその隣人(りんじん)をしえたげ、 3あるいは落(おと)し物(もの)を拾(ひろ)い、それについて欺(あざむ)き、偽(いつわ)って誓(ちか)うなど、すべて人(ひと)がそれをなして罪(つみ)となることの一つについて、 4罪(つみ)を犯(おか)し、とがを得(え)たならば、彼(かれ)はそのかすめた物(もの)、しえたげて取(と)った物(もの)、預(あず)かった物(もの)、拾(ひろ)った落(おと)し物(もの)、 5または偽(いつわ)り誓(ちか)ったすべての物(もの)を返(かえ)さなければならない。すなわち残(のこ)りなく償(つぐな)い、更(さら)にその五分(ぶん)の一をこれに加(くわ)え、彼(かれ)が愆祭(けんさい)をささげる日(ひ)に、これをその元(もと)の持(も)ち主(ぬし)に渡(わた)さなければならない。 6彼(かれ)はその償(つぐな)いとして、あなたの値(ね)積(づも)りにしたがい、雄羊(おひつじ)の全(まった)きものを、群(む)れの中(なか)から取(と)り、これを祭司(さいし)のもとに携(たずさ)えてきて、愆祭(けんさい)として主(しゅ)にささげなければならない。 7こうして、祭司(さいし)が主(しゅ)の前(まえ)で彼(かれ)のためにあがないをするならば、彼(かれ)はそのいずれを行(い)ってとがを得(え)てもゆるされるであろう」。

8主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 9「アロンとその子(こ)たちに命(めい)じて言(い)いなさい、『燔祭(はんさい)のおきては次(つぎ)のとおりである。燔祭(はんさい)は祭壇(さいだん)の炉(ろ)の上(うえ)に、朝(あさ)まで夜(よ)もすがらあるようにし、そこに祭壇(さいだん)の火(ひ)を燃(も)え続(つづ)かせなければならない。 10祭司(さいし)は亜麻(あま)布(ぬの)の服(ふく)を着(き)、亜麻(あま)布(ぬの)のももひきを身(み)につけ、祭壇(さいだん)の上(うえ)で火(ひ)に焼(や)けた燔祭(はんさい)の灰(はい)を取(と)って、これを祭壇(さいだん)のそばに置(お)き、 11その衣服(いふく)を脱(ぬ)ぎ、ほかの衣服(いふく)を着(き)て、その灰(はい)を宿営(しゅくえい)の外(そと)の清(きよ)い場所(ばしょ)に携(たずさ)え出(だ)さなければならない。 12祭壇(さいだん)の上(うえ)の火(ひ)は、そこに燃(も)え続(つづ)かせ、それを消(け)してはならない。祭司(さいし)は朝(あさ)ごとに、たきぎをその上(うえ)に燃(も)やし、燔祭(はんさい)をその上(うえ)に並(なら)べ、また酬恩祭(しゅうおんさい)の脂肪(しぼう)をその上(うえ)で焼(や)かなければならない。 13火(ひ)は絶(た)えず祭壇(さいだん)の上(うえ)に燃(も)え続(つづ)かせ、これを消(け)してはならない。

14素祭(そさい)のおきては次(つぎ)のとおりである。アロンの子(こ)たちはそれを祭壇(さいだん)の前(まえ)で主(しゅ)の前(まえ)にささげなければならない。 15すなわち素祭(そさい)の麦粉(むぎこ)一握(ひとにぎ)りとその油(あぶら)を、素祭(そさい)の上(うえ)にある全部(ぜんぶ)の乳香(にゅうこう)と共(とも)に取(と)って、祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)き、香(こう)ばしいかおりとし、記念(きねん)の分(ぶん)として主(しゅ)にささげなければならない。 16その残(のこ)りはアロンとその子(こ)たちが食(た)べなければならない。すなわち、種(たね)を入(い)れずに聖(せい)なる所(ところ)で食(た)べなければならない。会見(かいけん)の幕屋(まくや)の庭(にわ)でこれを食(た)べなければならない。 17これは種(たね)を入(い)れて焼(や)いてはならない。わたしはこれをわたしの火祭(かさい)のうちから彼(かれ)らの分(ぶん)として与(あた)える。これは罪祭(ざいさい)および愆祭(けんさい)と同様(どうよう)に、いと聖(せい)なるものである。 18アロンの子(こ)たちのうち、すべての男子(だんし)はこれを食(た)べることができる。これは主(しゅ)にささげる火祭(かさい)のうちから、あなたがたが代々(よよ)永久(えいきゅう)に受(う)けるように定(さだ)められた分(ぶん)である。すべてこれに触(ふ)れるものは聖(せい)となるであろう』」。

19主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 20「アロンとその子(こ)たちが、アロンの油(あぶら)注(そそ)がれる日(ひ)に、主(しゅ)にささぐべき供(そな)え物(もの)は次(つぎ)のとおりである。すなわち麦粉(むぎこ)十分(ぶん)の一エパを、絶(た)えずささげる素祭(そさい)とし、半(なか)ばは朝(あさ)に、半(なか)ばは夕(ゆう)にささげなければならない。 21それは油(あぶら)をよく混(ま)ぜて平鍋(ひらなべ)で焼(や)き、それを携(たずさ)えてきて、細(こま)かく砕(くだ)いた素祭(そさい)とし、香(こう)ばしいかおりとして、主(しゅ)にささげなければならない。 22彼(かれ)の子(こ)たちのうち、油(あぶら)注(そそ)がれて彼(かれ)についで祭司(さいし)となる者(もの)は、これをささげなければならない。これは永久(えいきゅう)に主(しゅ)に帰(き)する分(ぶん)として、全(まった)く焼(や)きつくすべきものである。 23すべて祭司(さいし)の素祭(そさい)は全(まった)く焼(や)きつくすべきものであって、これを食(た)べてはならない」。

24主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 25「アロンとその子(こ)たちに言(い)いなさい、『罪祭(ざいさい)のおきては次(つぎ)のとおりである。罪祭(ざいさい)は燔祭(はんさい)をほふる場所(ばしょ)で、主(しゅ)の前(まえ)にほふらなければならない。これはいと聖(せい)なる物(もの)である。 26罪(つみ)のためにこれをささげる祭司(さいし)が、これを食(た)べなければならない。すなわち会見(かいけん)の幕屋(まくや)の庭(にわ)の聖(せい)なる所(ところ)で、これを食(た)べなければならない。 27すべてその肉(にく)に触(ふ)れる者(もの)は聖(せい)となるであろう。もしその血(ち)が衣服(いふく)にかかったならば、そのかかったものは聖(せい)なる所(ところ)で洗(あら)わなければならない。 28またそれを煮(に)た土(つち)の器(うつわ)は砕(くだ)かなければならない。もし青銅(せいどう)の器(うつわ)で煮(に)たのであれば、それはみがいて、水(みず)で洗(あら)わなければならない。 29祭司(さいし)たちのうちのすべての男子(だんし)は、これを食(た)べることができる。これはいと聖(せい)なるものである。 30しかし、その血(ち)を会見(かいけん)の幕屋(まくや)に携(たずさ)えていって、聖所(せいじょ)であがないに用(もち)いた罪祭(ざいさい)は食(た)べてはならない。これは火(ひ)で焼(や)き捨(す)てなければならない。

第七章

1愆祭(けんさい)のおきては次(つぎ)のとおりである。それはいと聖(せい)なる物(もの)である。 2愆祭(けんさい)は燔祭(はんさい)をほふる場所(ばしょ)でほふらなければならない。そして祭司(さいし)はその血(ち)を祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に注(そそ)ぎかけ、 3そのすべての脂肪(しぼう)をささげなければならない。すなわち脂(あぶら)尾(お)、内臓(ないぞう)をおおう脂肪(しぼう)、 4二つの腎臓(じんぞう)とその上(うえ)の腰(こし)のあたりにある脂肪(しぼう)、腎臓(じんぞう)と共(とも)に取(と)られる肝臓(かんぞう)の上(うえ)の小葉(しょうよう)である。 5祭司(さいし)はこれを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いて、主(しゅ)に火祭(かさい)としなければならない。これは愆祭(けんさい)である。 6祭司(さいし)たちのうちのすべての男子(だんし)は、これを食(た)べることができる。これは聖(せい)なる所(ところ)で食(た)べなければならない。これはいと聖(せい)なる物(もの)である。 7罪祭(ざいさい)も愆祭(けんさい)も、そのおきては一つであって、異(こと)なるところはない。これは、あがないをなす祭司(さいし)に帰(き)する。 8人(ひと)が携(たずさ)えてくる燔祭(はんさい)をささげる祭司(さいし)、その祭司(さいし)に、そのささげる燔祭(はんさい)のものの皮(かわ)は帰(き)する。 9すべて天火(てんぴ)で焼(や)いた素祭(そさい)、またすべて深(ふか)鍋(なべ)または平鍋(ひらなべ)で作(つく)ったものは、これをささげる祭司(さいし)に帰(き)する。 10すべて素祭(そさい)は、油(あぶら)を混(ま)ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子(こ)たちにひとしく帰(き)する。

11主(しゅ)にささぐべき酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)のおきては次(つぎ)のとおりである。 12もしこれを感謝(かんしゃ)のためにささげるのであれば、油(あぶら)を混(ま)ぜた種(たね)入(い)れぬ菓子(かし)と、油(あぶら)を塗(ぬ)った種(たね)入(い)れぬ煎餅(せんべい)と、よく混(ま)ぜた麦粉(むぎこ)に油(あぶら)を混(ま)ぜて作(つく)った菓子(かし)とを、感謝(かんしゃ)の犠牲(ぎせい)に合(あ)わせてささげなければならない。 13また種(たね)を入(い)れたパンの菓子(かし)をその感謝(かんしゃ)のための酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)に合(あ)わせ、供(そな)え物(もの)としてささげなければならない。 14すなわちこのすべての供(そな)え物(もの)のうちから、菓子(かし)一つずつを取(と)って主(しゅ)にささげなければならない。これは酬恩祭(しゅうおんさい)の血(ち)を注(そそ)ぎかける祭司(さいし)に帰(き)する。 15その感謝(かんしゃ)のための酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)の肉(にく)は、その供(そな)え物(もの)をささげた日(ひ)のうちに食(た)べなければならない。少(すこ)しでも明(あ)くる朝(あさ)まで残(のこ)して置(お)いてはならない。 16しかし、その供(そな)え物(もの)の犠牲(ぎせい)がもし誓願(せいがん)の供(そな)え物(もの)、または自発(じはつ)の供(そな)え物(もの)であるならば、その犠牲(ぎせい)をささげた日(ひ)のうちにそれを食(た)べ、その残(のこ)りはまた明(あ)くる日(ひ)に食(た)べることができる。 17ただし、その犠牲(ぎせい)の肉(にく)の残(のこ)りは三日(か)目(め)には火(ひ)で焼(や)き捨(す)てなければならない。 18もしその酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)の肉(にく)を三日(か)目(め)に少(すこ)しでも食(た)べるならば、それは受(う)け入(い)れられず、また供(そな)え物(もの)と見(み)なされず、かえって忌(い)むべき物(もの)となるであろう。そしてそれを食(た)べる者(もの)はとがを負(お)わなければならない。

19その肉(にく)がもし汚(けが)れた物(もの)に触(ふ)れるならば、それを食(た)べることなく、火(ひ)で焼(や)き捨(す)てなければならない。犠牲(ぎせい)の肉(にく)はすべて清(きよ)い者(もの)がこれを食(た)べることができる。 20もし人(ひと)がその身(み)に汚(けが)れがあるのに、主(しゅ)にささげた酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)の肉(にく)を食(た)べるならば、その人(ひと)は民(たみ)のうちから断(た)たれるであろう。 21また人(ひと)がもしすべて汚(けが)れたもの、すなわち人(ひと)の汚(けが)れ、あるいは汚(けが)れた獣(けもの)、あるいは汚(けが)れた這(は)うものに触(ふ)れながら、主(しゅ)にささげた酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)の肉(にく)を食(た)べるならば、その人(ひと)は民(たみ)のうちから断(た)たれるであろう』」。

22主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 23「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『あなたがたは、すべて牛(うし)、羊(ひつじ)、やぎの脂肪(しぼう)を食(た)べてはならない。 24自然(しぜん)に死(し)んだ獣(けもの)の脂肪(しぼう)および裂(さ)き殺(ころ)された獣(けもの)の脂肪(しぼう)は、さまざまのことに使(つか)ってもよい。しかし、それは決(けっ)して食(た)べてはならない。 25だれでも火祭(かさい)として主(しゅ)にささげる獣(けもの)の脂肪(しぼう)を食(た)べるならば、これを食(た)べる人(ひと)は民(たみ)のうちから断(た)たれるであろう。 26またあなたがたはすべてその住(す)む所(ところ)で、鳥(とり)にせよ、獣(けもの)にせよ、すべてその血(ち)を食(た)べてはならない。 27だれでもすべて血(ち)を食(た)べるならば、その人(ひと)は民(たみ)のうちから断(た)たれるであろう』」。

28主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 29「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)を主(しゅ)にささげる者(もの)は、その酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)のうちから、その供(そな)え物(もの)を主(しゅ)に携(たずさ)えてこなければならない。 30主(しゅ)の火祭(かさい)は手(て)ずからこれを携(たずさ)えてこなければならない。すなわちその脂肪(しぼう)と胸(むね)とを携(たずさ)えてきて、その胸(むね)を主(しゅ)の前(まえ)に揺(ゆ)り動(うご)かして、揺祭(ようさい)としなければならない。 31そして祭司(さいし)はその脂肪(しぼう)を祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。その胸(むね)はアロンとその子(こ)たちに帰(き)する。 32あなたがたの酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)のうちから、その右(みぎ)のももを挙祭(きょさい)として、祭司(さいし)に与(あた)えなければならない。 33アロンの子(こ)たちのうち、酬恩祭(しゅうおんさい)の血(ち)と脂肪(しぼう)とをささげる者(もの)は、その右(みぎ)のももを自分(じぶん)の分(ぶん)として、獲(え)るであろう。 34わたしはイスラエルの人々(ひとびと)の酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)のうちから、その揺祭(ようさい)の胸(むね)と挙祭(きょさい)のももを取(と)って、祭司(さいし)アロンとその子(こ)たちに与(あた)え、これをイスラエルの人々(ひとびと)から永久(えいきゅう)に彼(かれ)らの受(う)くべき分(ぶん)とする。 35これは主(しゅ)の火祭(かさい)のうちから、アロンの受(う)ける分(ぶん)と、その子(こ)たちの受(う)ける分(ぶん)とであって、祭司(さいし)の職(しょく)をなすため、彼(かれ)らが主(しゅ)にささげられた日(ひ)に定(さだ)められたのである。 36すなわち、これは彼(かれ)らに油(あぶら)を注(そそ)ぐ日(ひ)に、イスラエルの人々(ひとびと)が彼(かれ)らに与(あた)えるように、主(しゅ)が命(めい)じられたものであって、代々(よよ)永久(えいきゅう)に受(う)くべき分(ぶん)である』」。

37これは燔祭(はんさい)、素祭(そさい)、罪祭(ざいさい)、愆祭(けんさい)、任職祭(にんしょくさい)、酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)のおきてである。 38すなわち、主(しゅ)がシナイの荒野(あらの)においてイスラエルの人々(ひとびと)にその供(そな)え物(もの)を主(しゅ)にささげることを命(めい)じられた日(ひ)に、シナイ山(さん)でモーセに命(めい)じられたものである。

第八章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「あなたはアロンとその子(こ)たち、およびその衣服(いふく)、注(そそ)ぎ油(あぶら)、罪祭(ざいさい)の雄牛(おうし)、雄羊(おひつじ)二頭(とう)、種(たね)入(い)れぬパン一かごを取(と)り、 3また全(ぜん)会衆(かいしゅう)を会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)に集(あつ)めなさい」。 4モーセは主(しゅ)が命(めい)じられたようにした。そして会衆(かいしゅう)は会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)に集(あつ)まった。

5そこでモーセは会衆(かいしゅう)にむかって言(い)った、「これは主(しゅ)があなたがたにせよと命(めい)じられたことである」。 6そしてモーセはアロンとその子(こ)たちを連(つ)れてきて、水(みず)で彼(かれ)らを洗(あら)い清(きよ)め、 7アロンに服(ふく)を着(き)させ、帯(おび)をしめさせ、衣(ころも)をまとわせ、エポデを着(つ)けさせ、エポデの帯(おび)をしめさせ、それをもってエポデを身(み)に結(ゆ)いつけ、 8また胸当(むねあて)を着(つ)けさせ、その胸当(むねあて)にウリムとトンミムを入(い)れ、 9その頭(あたま)に帽子(ぼうし)をかぶらせ、その帽子(ぼうし)の前(まえ)に金(きん)の板(いた)、すなわち聖(せい)なる冠(かんむり)をつけさせた。主(しゅ)がモーセに命(めい)じられたとおりである。

10モーセはまた注(そそ)ぎ油(あぶら)を取(と)り、幕屋(まくや)とそのうちのすべての物(もの)に油(あぶら)を注(そそ)いでこれを聖別(せいべつ)し、 11かつ、それを七たび祭壇(さいだん)に注(そそ)ぎ、祭壇(さいだん)とそのもろもろの器(うつわ)、洗盤(せんばん)とその台(だい)に油(あぶら)を注(そそ)いでこれを聖別(せいべつ)し、 12また注(そそ)ぎ油(あぶら)をアロンの頭(あたま)に注(そそ)ぎ、彼(かれ)に油(あぶら)を注(そそ)いでこれを聖別(せいべつ)した。 13モーセはまたアロンの子(こ)たちを連(つ)れてきて、服(ふく)を彼(かれ)らに着(き)させ、帯(おび)を彼(かれ)らにしめさせ、頭巾(ずきん)を頭(あたま)に巻(ま)かせた。主(しゅ)がモーセに命(めい)じられたとおりである。

14彼(かれ)はまた罪祭(ざいさい)の雄牛(おうし)を連(つ)れてこさせ、アロンとその子(こ)たちは、その罪祭(ざいさい)の雄牛(おうし)の頭(あたま)に手(て)を置(お)いた。 15モーセはこれをほふり、その血(ち)を取(と)り、指(ゆび)をもってその血(ち)を祭壇(さいだん)の四すみの角(つの)につけて祭壇(さいだん)を清(きよ)め、また残(のこ)りの血(ち)を祭壇(さいだん)のもとに注(そそ)いで、これを聖別(せいべつ)し、これがためにあがないをした。 16モーセはまたその内臓(ないぞう)の上(うえ)のすべての脂肪(しぼう)、肝臓(かんぞう)の小葉(しょうよう)、二つの腎臓(じんぞう)とその脂肪(しぼう)とを取(と)り、これを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いた。 17ただし、その雄牛(おうし)の皮(かわ)と肉(にく)と汚物(おぶつ)は宿営(しゅくえい)の外(そと)で、火(ひ)をもって焼(や)き捨(す)てた。主(しゅ)がモーセに命(めい)じられたとおりである。

18彼(かれ)はまた燔祭(はんさい)の雄羊(おひつじ)を連(つ)れてこさせ、アロンとその子(こ)たちは、その雄羊(おひつじ)の頭(あたま)に手(て)を置(お)いた。 19モーセはこれをほふって、その血(ち)を祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に注(そそ)ぎかけた。 20そして、モーセはその雄羊(おひつじ)を節々(ふしぶし)に切(き)り分(わ)かち、その頭(あたま)と切(き)り分(わ)けたものと脂肪(しぼう)とを焼(や)いた。 21またモーセは水(みず)でその内臓(ないぞう)と足(あし)とを洗(あら)い、その雄羊(おひつじ)をことごとく祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いた。これは香(こう)ばしいかおりのための燔祭(はんさい)であって、主(しゅ)にささげる火祭(かさい)である。主(しゅ)がモーセに命(めい)じられたとおりである。

22彼(かれ)はまたほかの雄羊(おひつじ)、すなわち任(にん)職(しょく)の雄羊(おひつじ)を連(つ)れてこさせ、アロンとその子(こ)たちは、その雄羊(おひつじ)の頭(あたま)に手(て)を置(お)いた。 23モーセはこれをほふり、その血(ち)を取(と)って、アロンの右(みぎ)の耳(みみ)たぶと、右手(みぎて)の親指(おやゆび)と、右足(みぎあし)の親指(おやゆび)とにつけた。 24またモーセはアロンの子(こ)たちを連(つ)れてきて、その血(ち)を彼(かれ)らの右(みぎ)の耳(みみ)たぶと、右手(みぎて)の親指(おやゆび)と、右足(みぎあし)の親指(おやゆび)とにつけた。そしてモーセはその残(のこ)りの血(ち)を、祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に注(そそ)ぎかけた。 25彼(かれ)はまたその脂肪(しぼう)、すなわち脂(あぶら)尾(お)、内臓(ないぞう)の上(うえ)のすべての脂肪(しぼう)、肝臓(かんぞう)の小葉(しょうよう)、二つの腎臓(じんぞう)とその脂肪(しぼう)、ならびにその右(みぎ)のももを取(と)り、 26また主(しゅ)の前(まえ)にある種(たね)入(い)れぬパンのかごから種(たね)入(い)れぬ菓子(かし)一つと、油(あぶら)を入(い)れたパンの菓子(かし)一つと、煎餅(せんべい)一つとを取(と)って、かの脂肪(しぼう)と右(みぎ)のももとの上(うえ)に載(の)せ、 27これをすべてアロンの手(て)と、その子(こ)たちの手(て)に渡(わた)し、主(しゅ)の前(まえ)に揺(ゆ)り動(うご)かさせて揺祭(ようさい)とした。 28そしてモーセはこれを彼(かれ)らの手(て)から取(と)り、祭壇(さいだん)の上(うえ)で燔祭(はんさい)と共(とも)に焼(や)いた。これは香(こう)ばしいかおりとする任(にん)職(しょく)の供(そな)え物(もの)であって、主(しゅ)にささげる火祭(かさい)である。 29そしてモーセはその胸(むね)を取(と)り、主(しゅ)の前(まえ)にこれを揺(ゆ)り動(うご)かして揺祭(ようさい)とした。これは任(にん)職(しょく)の雄羊(おひつじ)のうちモーセに帰(き)すべき分(ぶん)であった。主(しゅ)がモーセに命(めい)じられたとおりである。

30モーセはまた注(そそ)ぎ油(あぶら)と祭壇(さいだん)の上(うえ)の血(ち)とを取(と)り、これをアロンとその服(ふく)、またその子(こ)たちとその服(ふく)とに注(そそ)いで、アロンとその服(ふく)、およびその子(こ)たちと、その服(ふく)とを聖別(せいべつ)した。

31モーセはまたアロンとその子(こ)たちに言(い)った、「会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)でその肉(にく)を煮(に)なさい。そして任職祭(にんしょくさい)のかごの中(なか)のパンと共(とも)に、それをその所(ところ)で食(た)べなさい。これは『アロンとその子(こ)たちが食(た)べなければならない、と言(い)え』とわたしが命(めい)じられたとおりである。 32あなたがたはその肉(にく)とパンとの残(のこ)ったものを火(ひ)で焼(や)き捨(す)てなければならない。 33あなたがたはその任職祭(にんしょくさい)の終(おわ)る日(ひ)まで七日(なぬか)の間(あいだ)、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)から出(で)てはならない。あなたがたの任(にん)職(しょく)は七日(なぬか)を要(よう)するからである。 34きょう行(おこな)ったように、あなたがたのために、あがないをせよ、と主(しゅ)はお命(めい)じになった。 35あなたがたは会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)に七日(なぬか)の間(あいだ)、日夜(にちや)とどまり、主(しゅ)の仰(おお)せを守(まも)って、死(し)ぬことのないようにしなければならない。わたしはそのように命(めい)じられたからである」。 36アロンとその子(こ)たちは主(しゅ)がモーセによってお命(めい)じになったことを、ことごとく行(おこな)った。

第九章

1八日(か)目(め)になって、モーセはアロンとその子(こ)たち、およびイスラエルの長老(ちょうろう)たちを呼(よ)び寄(よ)せ、 2アロンに言(い)った、「あなたは雄(おす)の子(こ)牛(うし)の全(まった)きものを罪祭(ざいさい)のために取(と)り、また雄羊(おひつじ)の全(まった)きものを燔祭(はんさい)のために取(と)って、主(しゅ)の前(まえ)にささげなさい。 3あなたはまたイスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『あなたがたは雄(お)やぎを罪祭(ざいさい)のために取(と)り、また一歳(さい)の全(まった)き子(こ)牛(うし)と小羊(こひつじ)とを燔祭(はんさい)のために取(と)りなさい、 4また主(しゅ)の前(まえ)にささげる酬恩祭(しゅうおんさい)のために雄牛(おうし)と雄羊(おひつじ)とを取(と)り、また油(あぶら)を混(ま)ぜた素祭(そさい)を取(と)りなさい。主(しゅ)がきょうあなたがたに現(あらわ)れたもうからである』」。 5彼(かれ)らはモーセが命(めい)じたものを会見(かいけん)の幕屋(まくや)の前(まえ)に携(たずさ)えてきた。会衆(かいしゅう)がみな近(ちか)づいて主(しゅ)の前(まえ)に立(た)ったので、 6モーセは言(い)った、「これは主(しゅ)があなたがたに、せよと命(めい)じられたことである。こうして主(しゅ)の栄光(えいこう)はあなたがたに現(あらわ)れるであろう」。 7モーセはまたアロンに言(い)った、「あなたは祭壇(さいだん)に近(ちか)づき、あなたの罪祭(ざいさい)と燔祭(はんさい)をささげて、あなたのため、また民(たみ)のためにあがないをし、また民(たみ)の供(そな)え物(もの)をささげて、彼(かれ)らのためにあがないをし、すべて主(しゅ)がお命(めい)じになったようにしなさい」。

8そこでアロンは祭壇(さいだん)に近(ちか)づき、自分(じぶん)のための罪祭(ざいさい)の子(こ)牛(うし)をほふった。 9そしてアロンの子(こ)たちは、その血(ち)を彼(かれ)のもとに携(たずさ)えてきたので、彼(かれ)は指(ゆび)をその血(ち)に浸(ひた)し、それを祭壇(さいだん)の角(つの)につけ、残(のこ)りの血(ち)を祭壇(さいだん)のもとに注(そそ)ぎ、 10また罪祭(ざいさい)の脂肪(しぼう)と腎臓(じんぞう)と肝臓(かんぞう)の小葉(しょうよう)とを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いた。主(しゅ)がモーセに命(めい)じられたとおりである。 11またその肉(にく)と皮(かわ)とは宿営(しゅくえい)の外(そと)で火(ひ)をもって焼(や)き捨(す)てた。

12彼(かれ)はまた燔祭(はんさい)の獣(けもの)をほふり、アロンの子(こ)たちがその血(ち)を彼(かれ)に渡(わた)したので、これを祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に注(そそ)ぎかけた。 13彼(かれ)らがまた燔祭(はんさい)のもの、すなわち、その切(き)り分(わ)けたものと頭(あたま)とを彼(かれ)に渡(わた)したので、彼(かれ)はこれを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いた。 14またその内臓(ないぞう)と足(あし)とを洗(あら)い、祭壇(さいだん)の上(うえ)で燔祭(はんさい)と共(とも)にこれを焼(や)いた。

15彼(かれ)はまた民(たみ)の供(そな)え物(もの)をささげた。すなわち、民(たみ)のための罪祭(ざいさい)のやぎを取(と)ってこれをほふり、前(まえ)のようにこれを罪(つみ)のためにささげた。 16また燔祭(はんさい)をささげた。すなわち、これを定(さだ)めのようにささげた。 17また素祭(そさい)をささげ、そのうちから一握(ひとにぎ)りを取(と)り、朝(あさ)の燔祭(はんさい)に加(くわ)えて、これを祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いた。

18彼(かれ)はまた民(たみ)のためにささげる酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)の雄牛(おうし)と雄羊(おひつじ)とをほふり、アロンの子(こ)たちが、その血(ち)を彼(かれ)に渡(わた)したので、彼(かれ)はこれを祭壇(さいだん)の周囲(しゅうい)に注(そそ)ぎかけた。 19またその雄牛(おうし)と雄羊(おひつじ)との脂肪(しぼう)、すなわち、脂(あぶら)尾(お)、内臓(ないぞう)をおおうもの、腎臓(じんぞう)、肝臓(かんぞう)の小葉(しょうよう)。 20これらの脂肪(しぼう)を彼(かれ)らはその胸(むね)の上(うえ)に載(の)せて携(たずさ)えてきたので、彼(かれ)はその脂肪(しぼう)を祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)いた。 21その胸(むね)と右(みぎ)のももとは、アロンが主(しゅ)の前(まえ)に揺(ゆ)り動(うご)かして揺祭(ようさい)とした。モーセが命(めい)じたとおりである。

22アロンは民(たみ)にむかって手(て)をあげて、彼(かれ)らを祝福(しゅくふく)し、罪祭(ざいさい)、燔祭(はんさい)、酬恩祭(しゅうおんさい)をささげ終(おわ)って降(ふ)りた。 23モーセとアロンは会見(かいけん)の幕屋(まくや)に入(い)り、また出(で)てきて民(たみ)を祝福(しゅくふく)した。そして主(しゅ)の栄光(えいこう)はすべての民(たみ)に現(あらわ)れ、 24主(しゅ)の前(まえ)から火(ひ)が出(で)て、祭壇(さいだん)の上(うえ)の燔祭(はんさい)と脂肪(しぼう)とを焼(や)きつくした。民(たみ)はみな、これを見(み)て喜(よろこ)びよばわり、そしてひれ伏(ふ)した。

第一〇章

1さてアロンの子(こ)ナダブとアビフとは、おのおのその香炉(こうろ)を取(と)って火(ひ)をこれに入(い)れ、薫香(くんこう)をその上(うえ)に盛(も)って、異火(ことび)を主(しゅ)の前(まえ)にささげた。これは主(しゅ)の命令(めいれい)に反(はん)することであったので、 2主(しゅ)の前(まえ)から火(ひ)が出(で)て彼(かれ)らを焼(や)き滅(ほろ)ぼし、彼(かれ)らは主(しゅ)の前(まえ)に死(し)んだ。 3その時(とき)モーセはアロンに言(い)った、「主(しゅ)は、こう仰(おお)せられた。すなわち『わたしは、わたしに近(ちか)づく者(もの)のうちに、わたしの聖(せい)なることを示(しめ)し、すべての民(たみ)の前(まえ)に栄光(えいこう)を現(あらわ)すであろう』」。アロンは黙(もく)していた。

4モーセはアロンの叔父(おじ)ウジエルの子(こ)ミシヤエルとエルザパンとを呼(よ)び寄(よ)せて彼(かれ)らに言(い)った、「近寄(ちかよ)って、あなたがたの兄弟(きょうだい)たちを聖所(せいじょ)の前(まえ)から、宿営(しゅくえい)の外(そと)に運(はこ)び出(だ)しなさい」。 5彼(かれ)らは近寄(ちかよ)って、彼(かれ)らをその服(ふく)のまま宿営(しゅくえい)の外(そと)に運(はこ)び出(だ)し、モーセの言(い)ったようにした。 6モーセはまたアロンおよびその子(こ)エレアザルとイタマルとに言(い)った、「あなたがたは髪(かみ)の毛(け)を乱(みだ)し、また衣服(いふく)を裂(さ)いてはならない。あなたがたが死(し)ぬことのないため、また主(しゅ)の怒(いか)りが、すべての会衆(かいしゅう)に及(およ)ぶことのないためである。ただし、あなたがたの兄弟(きょうだい)イスラエルの全家(ぜんか)は、主(しゅ)が火(ひ)をもって焼(や)き滅(ほろ)ぼしたもうたことを嘆(なげ)いてもよい。 7また、あなたがたは死(し)ぬことのないように、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)から外(そと)へ出(で)てはならない。あなたがたの上(うえ)に主(しゅ)の注(そそ)ぎ油(あぶら)があるからである」。彼(かれ)らはモーセの言葉(ことば)のとおりにした。

8主(しゅ)はアロンに言(い)われた、 9「あなたも、あなたの子(こ)たちも会見(かいけん)の幕屋(まくや)にはいる時(とき)には、死(し)ぬことのないように、ぶどう酒(しゅ)と濃(こ)い酒(さけ)を飲(の)んではならない。これはあなたがたが代々(よよ)永(なが)く守(まも)るべき定(さだ)めとしなければならない。 10これはあなたがたが聖(せい)なるものと俗(ぞく)なるもの、汚(けが)れたものと清(きよ)いものとの区別(くべつ)をすることができるため、 11また主(しゅ)がモーセによって語(かた)られたすべての定(さだ)めを、イスラエルの人々(ひとびと)に教(おし)えることができるためである」。

12モーセはまたアロンおよびその残(のこ)っている子(こ)エレアザルとイタマルとに言(い)った、「あなたがたは主(しゅ)の火祭(かさい)のうちから素祭(そさい)の残(のこ)りを取(と)り、パン種(だね)を入(い)れずに、これを祭壇(さいだん)のかたわらで食(た)べなさい。これはいと聖(せい)なる物(もの)である。 13これは主(しゅ)の火祭(かさい)のうちからあなたの受(う)ける分(ぶん)、またあなたの子(こ)たちの受(う)ける分(ぶん)であるから、あなたがたはこれを聖(せい)なる所(ところ)で食(た)べなければならない。わたしはこのように命(めい)じられたのである。 14また揺(ゆ)り動(うご)かした胸(むね)とささげたももとは、あなたとあなたのむすこ、娘(むすめ)たちがこれを清(きよ)い所(ところ)で食(た)べなければならない。これはイスラエルの人々(ひとびと)の酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)の中(なか)からあなたの分(ぶん)、あなたの子(こ)たちの分(ぶん)として与(あた)えられるものだからである。 15彼(かれ)らはそのささげたももと揺(ゆ)り動(うご)かした胸(むね)とを、火祭(かさい)の脂肪(しぼう)と共(とも)に携(たずさ)えてきて、これを主(しゅ)の前(まえ)に揺(ゆ)り動(うご)かして揺祭(ようさい)としなければならない。これは主(しゅ)がお命(めい)じになったように、長(なが)く受(う)くべき分(ぶん)としてあなたと、あなたの子(こ)たちとに帰(き)するであろう」。

16さてモーセは罪祭(ざいさい)のやぎを、ていねいに捜(さが)したが、見(み)よ、それがすでに焼(や)かれていたので、彼(かれ)は残(のこ)っているアロンの子(こ)エレアザルとイタマルとにむかい、怒(いか)って言(い)った、 17「あなたがたは、なぜ罪祭(ざいさい)のものを聖(せい)なる所(ところ)で食(た)べなかったのか。これはいと聖(せい)なる物(もの)であって、あなたがたが会衆(かいしゅう)の罪(つみ)を負(お)って、彼(かれ)らのために主(しゅ)の前(まえ)にあがないをするため、あなたがたに賜(たま)わった物(もの)である。 18見(み)よ、その血(ち)は聖所(せいじょ)の中(なか)に携(たずさ)え入(い)れなかった。その肉(にく)はわたしが命(めい)じたように、あなたがたは必(かなら)ずそれを聖(せい)なる所(ところ)で食(た)べるべきであった」。 19アロンはモーセに言(い)った、「見(み)よ、きょう、彼(かれ)らはその罪祭(ざいさい)と燔祭(はんさい)とを主(しゅ)の前(まえ)にささげたが、このような事(こと)がわたしに臨(のぞ)んだ。もしわたしが、きょう罪祭(ざいさい)のものを食(た)べたとしたら、主(しゅ)はこれを良(よ)しとせられたであろうか」。 20モーセはこれを聞(き)いて良(よ)しとした。

第一一章

1主(しゅ)はまたモーセとアロンに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『地(ち)にあるすべての獣(けもの)のうち、あなたがたの食(た)べることができる動物(どうぶつ)は次(つぎ)のとおりである。 3獣(けもの)のうち、すべてひずめの分(わ)かれたもの、すなわち、ひずめの全(まった)く切(き)れたもの、反芻(はんすう)するものは、これを食(た)べることができる。 4ただし、反芻(はんすう)するもの、またはひずめの分(わ)かれたもののうち、次(つぎ)のものは食(た)べてはならない。すなわち、らくだ、これは、反芻(はんすう)するけれども、ひずめが分(わ)かれていないから、あなたがたには汚(けが)れたものである。 5岩(いわ)たぬき、これは、反芻(はんすう)するけれども、ひずめが分(わ)かれていないから、あなたがたには汚(けが)れたものである。 6野(の)うさぎ、これは、反芻(はんすう)するけれども、ひずめが分(わ)かれていないから、あなたがたには汚(けが)れたものである。 7豚(ぶた)、これは、ひずめが分(わ)かれており、ひずめが全(まった)く切(き)れているけれども、反芻(はんすう)することをしないから、あなたがたには汚(けが)れたものである。 8あなたがたは、これらのものの肉(にく)を食(た)べてはならない。またその死体(したい)に触(ふ)れてはならない。これらは、あなたがたには汚(けが)れたものである。

9水(みず)の中(なか)にいるすべてのもののうち、あなたがたの食(た)べることができるものは次(つぎ)のとおりである。すなわち、海(うみ)でも、川(かわ)でも、すべて水(みず)の中(なか)にいるもので、ひれと、うろこのあるものは、これを食(た)べることができる。 10すべて水(みず)に群(むら)がるもの、またすべての水(みず)の中(なか)にいる生(い)き物(もの)のうち、すなわち、すべて海(うみ)、また川(かわ)にいて、ひれとうろこのないものは、あなたがたに忌(い)むべきものである。 11これらはあなたがたに忌(い)むべきものであるから、あなたがたはその肉(にく)を食(た)べてはならない。またその死体(したい)は忌(い)むべきものとしなければならない。 12すべて水(みず)の中(なか)にいて、ひれも、うろこもないものは、あなたがたに忌(い)むべきものである。

13鳥(とり)のうち、次(つぎ)のものは、あなたがたに忌(い)むべきものとして、食(た)べてはならない。それらは忌(い)むべきものである。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、 14とび、はやぶさの類(るい)、 15もろもろのからすの類(るい)、 16だちょう、よたか、かもめ、たかの類(るい)、 17ふくろう、う、みみずく、 18むらさきばん、ペリカン、はげたか、 19こうのとり、さぎの類(るい)、やつがしら、こうもり。

20また羽(はね)があって四つの足(あし)で歩(ある)くすべての這(は)うものは、あなたがたに忌(い)むべきものである。 21ただし、羽(はね)があって四つの足(あし)で歩(ある)くすべての這(は)うもののうち、その足(あし)のうえに、跳(は)ね足(あし)があり、それで地(ち)の上(うえ)をはねるものは食(た)べることができる。 22すなわち、そのうち次(つぎ)のものは食(た)べることができる。移住(いじゅう)いなごの類(るい)、遍歴(へんれき)いなごの類(るい)、大(おお)いなごの類(るい)、小(しょう)いなごの類(るい)である。 23しかし、羽(はね)があって四つの足(あし)で歩(ある)く、そのほかのすべての這(は)うものは、あなたがたに忌(い)むべきものである。

24あなたがたは次(つぎ)の場合(ばあい)に汚(けが)れたものとなる。すなわち、すべてこれらのものの死体(したい)に触(ふ)れる者(もの)は夕(ゆう)まで汚(けが)れる。 25すべてこれらのものの死体(したい)を運(はこ)ぶ者(もの)は、その衣服(いふく)を洗(あら)わなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れる。 26すべて、ひずめの分(わ)かれた獣(けもの)で、その切(き)れ目(め)の切(き)れていないもの、また、反芻(はんすう)することをしないものは、あなたがたに汚(けが)れたものである。すべて、これに触(ふ)れる者(もの)は汚(けが)れる。 27すべて四つの足(あし)で歩(ある)く獣(けもの)のうち、その足(あし)の裏(うら)のふくらみで歩(ある)くものは皆(みな)あなたがたに汚(けが)れたものである。すべてその死体(したい)に触(ふ)れる者(もの)は夕(ゆう)まで汚(けが)れる。 28その死体(したい)を運(はこ)ぶ者(もの)は、その衣服(いふく)を洗(あら)わなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れる。これは、あなたがたに汚(けが)れたものである。

29地(ち)にはう這(は)うもののうち、次(つぎ)のものはあなたがたに汚(けが)れたものである。すなわち、もぐらねずみ、とびねずみ、とげ尾(お)とかげの類(るい)、 30やもり、大(だい)とかげ、とかげ、すなとかげ、カメレオン。 31もろもろの這(は)うもののうち、これらはあなたがたに汚(けが)れたものである。すべてそれらのものが死(し)んで、それに触(ふ)れる者(もの)は夕(ゆう)まで汚(けが)れる。 32またそれらのものが死(し)んで、それが落(お)ちかかった物(もの)はすべて汚(けが)れる。木(き)の器(うつわ)であれ、衣服(いふく)であれ、皮(かわ)であれ、袋(ふくろ)であれ、およそ仕事(しごと)に使(つか)う器(うつわ)はそれを水(みず)に入(い)れなければならない。それは夕(ゆう)まで汚(けが)れているが、そののち清(きよ)くなる。 33またそれらのものが、土(つち)の器(うつわ)の中(なか)に落(お)ちたならば、その中(なか)にあるものは皆(みな)汚(けが)れる。あなたがたはその器(うつわ)をこわさなければならない。 34またすべてその中(なか)にある食物(しょくもつ)で、水分(すいぶん)のあるものは汚(けが)れる。またすべてそのような器(うつわ)の中(なか)にある飲(の)み物(もの)も皆(みな)汚(けが)れる。 35またそれらのものの死体(したい)が落(お)ちかかったならば、その物(もの)はすべて汚(けが)れる。天火(てんぴ)であれ、かまどであれ、それをこわさなければならない。これらは汚(けが)れたもので、あなたがたに汚(けが)れたものとなる。 36ただし、泉(いずみ)、あるいは水(みず)の集(あつ)まった水(みず)たまりは汚(けが)れない。しかし、その死体(したい)に触(ふ)れる者(もの)は汚(けが)れる。 37それらのものの死体(したい)が、まく種(たね)の上(うえ)に落(お)ちても、それは汚(けが)れない。 38ただし、種(たね)の上(うえ)に水(みず)がかかっていて、その上(うえ)にそれらのものの死体(したい)が、落(お)ちるならば、それはあなたがたに汚(けが)れたものとなる。

39あなたがたの食(た)べる獣(けもの)が死(し)んだ時(とき)、その死体(したい)に触(ふ)れる者(もの)は夕(ゆう)まで汚(けが)れる。 40その死体(したい)を食(た)べる者(もの)は、その衣服(いふく)を洗(あら)わなければならない。夕(ゆう)まで汚(けが)れる。その死体(したい)を運(はこ)ぶ者(もの)も、その衣服(いふく)を洗(あら)わなければならない。夕(ゆう)まで汚(けが)れる。

41すべて地(ち)にはう這(は)うものは忌(い)むべきものである。これを食(た)べてはならない。 42すべて腹(はら)ばい行(い)くもの、四つ足(あし)で歩(ある)くもの、あるいは多(おお)くの足(あし)をもつもの、すなわち、すべて地(ち)にはう這(は)うものは、あなたがたはこれを食(た)べてはならない。それらは忌(い)むべきものだからである。 43あなたがたはすべて這(は)うものによって、あなたがたの身(み)を忌(い)むべきものとしてはならない。また、これをもって身(み)を汚(けが)し、あるいはこれによって汚(けが)されてはならない。 44わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)であるから、あなたがたはおのれを聖別(せいべつ)し、聖(せい)なる者(もの)とならなければならない。わたしは聖(せい)なる者(もの)である。地(ち)にはう這(は)うものによって、あなたがたの身(み)を汚(けが)してはならない。 45わたしはあなたがたの神(かみ)となるため、あなたがたをエジプトの国(くに)から導(みちび)き上(のぼ)った主(しゅ)である。わたしは聖(せい)なる者(もの)であるから、あなたがたは聖(せい)なる者(もの)とならなければならない』」。

46これは獣(けもの)と鳥(とり)と、水(みず)の中(なか)に動(うご)くすべての生(い)き物(もの)と、地(ち)に這(は)うすべてのものに関(かん)するおきてであって、 47汚(けが)れたものと清(きよ)いもの、食(た)べられる生(い)き物(もの)と、食(た)べられない生(い)き物(もの)とを区別(くべつ)するものである。

第一二章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『女(おんな)がもし身(み)ごもって男(おとこ)の子(こ)を産(う)めば、七日(なぬか)のあいだ汚(けが)れる。すなわち、月(つき)のさわりの日(ひ)かずほど汚(けが)れるであろう。 3八日(か)目(め)にはその子(こ)の前(まえ)の皮(かわ)に割礼(かつれい)を施(ほどこ)さなければならない。 4その女(おんな)はなお、血(ち)の清(きよ)めに三十三日(にち)を経(へ)なければならない。その清(きよ)めの日(ひ)の満(み)ちるまでは、聖(せい)なる物(もの)に触(ふ)れてはならない。また聖(せい)なる所(ところ)にはいってはならない。 5もし女(おんな)の子(こ)を産(う)めば、二週間(しゅうかん)、月(つき)のさわりと同(おな)じように汚(けが)れる。その女(おんな)はなお、血(ち)の清(きよ)めに六十六日(にち)を経(へ)なければならない。

6男(おとこ)の子(こ)または女(おんな)の子(こ)についての清(きよ)めの日(ひ)が満(み)ちるとき、女(おんな)は燔祭(はんさい)のために一歳(さい)の小羊(こひつじ)、罪祭(ざいさい)のために家(いえ)ばとのひな、あるいは山(やま)ばとを、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)の、祭司(さいし)のもとに、携(たずさ)えてこなければならない。 7祭司(さいし)はこれを主(しゅ)の前(まえ)にささげて、その女(おんな)のために、あがないをしなければならない。こうして女(おんな)はその出血(しゅっけつ)の汚(けが)れが清(きよ)まるであろう。これは男(おとこ)の子(こ)または女(おんな)の子(こ)を産(う)んだ女(おんな)のためのおきてである。 8もしその女(おんな)が小羊(こひつじ)に手(て)の届(とど)かないときは、山(やま)ばと二羽(わ)か、家(いえ)ばとのひな二羽(わ)かを取(と)って、一つを燔祭(はんさい)、一つを罪祭(ざいさい)とし、祭司(さいし)はその女(おんな)のために、あがないをしなければならない。こうして女(おんな)は清(きよ)まるであろう』」。

第一三章

1主(しゅ)はまたモーセとアロンに言(い)われた、 2「人(ひと)がその身(み)の皮(かわ)に腫(しゅ)、あるいは吹出物(ふきでもの)、あるいは光(ひか)る所(ところ)ができ、これがその身(み)の皮(かわ)にらい病(びょう)の患部(かんぶ)のようになるならば、その人(ひと)を祭司(さいし)アロンまたは、祭司(さいし)なるアロンの子(こ)たちのひとりのもとに、連(つ)れて行(い)かなければならない。 3祭司(さいし)はその身(み)の皮(かわ)の患部(かんぶ)を見(み)、その患部(かんぶ)の毛(け)がもし白(しろ)く変(かわ)り、かつ患部(かんぶ)が、その身(み)の皮(かわ)よりも深(ふか)く見(み)えるならば、それはらい病(びょう)の患部(かんぶ)である。祭司(さいし)は彼(かれ)を見(み)て、これを汚(けが)れた者(もの)としなければならない。 4もしまたその身(み)の皮(かわ)の光(ひか)る所(ところ)が白(しろ)くて、皮(かわ)よりも深(ふか)く見(み)えず、また毛(け)も白(しろ)く変(かわ)っていないならば、祭司(さいし)はその患者(かんじゃ)を七日(なぬか)のあいだ留(と)め置(お)かなければならない。 5七日(なぬか)目(め)に祭司(さいし)はこれを見(み)て、もし患部(かんぶ)の様子(ようす)に変(かわ)りがなく、また患部(かんぶ)が皮(かわ)に広(ひろ)がっていないならば、祭司(さいし)はその人(ひと)をさらに七日(なぬか)のあいだ留(と)め置(お)かなければならない。 6七日(なぬか)目(め)に祭司(さいし)は再(ふたた)びその人(ひと)を見(み)て、患部(かんぶ)がもし薄(うす)らぎ、また患部(かんぶ)が皮(かわ)に広(ひろ)がっていないならば、祭司(さいし)はこれを清(きよ)い者(もの)としなければならない。これは吹出物(ふきでもの)である。その人(ひと)は衣服(いふく)を洗(あら)わなければならない。そして清(きよ)くなるであろう。 7しかし、その人(ひと)が祭司(さいし)に見(み)せて清(きよ)い者(もの)とされた後(のち)に、その吹出物(ふきでもの)が皮(かわ)に広(ひろ)くひろがるならば、再(ふたた)び祭司(さいし)にその身(み)を見(み)せなければならない。 8祭司(さいし)はこれを見(み)て、その吹出物(ふきでもの)が皮(かわ)に広(ひろ)がっているならば、祭司(さいし)はその人(ひと)を汚(けが)れた者(もの)としなければならない。これはらい病(びょう)である。

9もし人(ひと)にらい病(びょう)の患部(かんぶ)があるならば、その人(ひと)を祭司(さいし)のもとに連(つ)れて行(い)かなければならない。 10祭司(さいし)がこれを見(み)て、その皮(かわ)に白(しろ)い腫(しゅ)があり、その毛(け)も白(しろ)く変(かわ)り、かつその腫(しゅ)に生(い)きた生肉(なまにく)が見(み)えるならば、 11これは古(ふる)いらい病(びょう)がその身(み)の皮(かわ)にあるのであるから、祭司(さいし)はその人(ひと)を汚(けが)れた者(もの)としなければならない。その人(ひと)は汚(けが)れた者(もの)であるから、これを留(と)め置(お)くに及(およ)ばない。 12もしらい病(びょう)が広(ひろ)く皮(かわ)に出(で)て、そのらい病(びょう)が、その患者(かんじゃ)の皮(かわ)を頭(あたま)から足(あし)まで、ことごとくおおい、祭司(さいし)の見(み)るところすべてに及(およ)んでおれば、 13祭司(さいし)はこれを見(み)、もしらい病(びょう)がその身(み)をことごとくおおっておれば、その患者(かんじゃ)を清(きよ)い者(もの)としなければならない。それはことごとく白(しろ)く変(かわ)ったから、彼(かれ)は清(きよ)い者(もの)である。 14しかし、もし生肉(なまにく)がその人(ひと)に現(あらわ)れておれば、汚(けが)れた者(もの)である。 15祭司(さいし)はその生肉(なまにく)を見(み)て、その人(ひと)を汚(けが)れた者(もの)としなければならない。生肉(なまにく)は汚(けが)れたものであって、それはらい病(びょう)である。 16もしまたその生肉(なまにく)が再(ふたた)び白(しろ)く変(かわ)るならば、その人(ひと)は祭司(さいし)のもとに行(い)かなければならない。 17祭司(さいし)はその人(ひと)を見(み)て、もしその患部(かんぶ)が白(しろ)く変(かわ)っておれば、祭司(さいし)はその患者(かんじゃ)を清(きよ)い者(もの)としなければならない。その人(ひと)は清(きよ)い者(もの)である。

18また身(み)の皮(かわ)に腫物(はれもの)があったが、直(なお)って、 19その腫物(はれもの)の場所(ばしょ)に白(しろ)い腫(しゅ)、または赤(あか)みをおびた白(しろ)い光(ひか)る所(ところ)があれば、これを祭司(さいし)に見(み)せなければならない。 20祭司(さいし)はこれを見(み)て、もし皮(かわ)よりも低(ひく)く見(み)え、その毛(け)が白(しろ)く変(かわ)っていれば、祭司(さいし)はその人(ひと)を汚(けが)れた者(もの)としなければならない。それは腫物(はれもの)に起(た)ったらい病(びょう)の患部(かんぶ)だからである。 21しかし、祭司(さいし)がこれを見(み)て、もしその所(ところ)に白(しろ)い毛(け)がなく、また皮(かわ)よりも低(ひく)い所(ところ)がなく、かえって薄(うす)らいでいるならば、祭司(さいし)はその人(ひと)を七日(なぬか)のあいだ留(と)め置(お)かなければならない。 22そしてもし皮(かわ)に広(ひろ)くひろがっているならば、祭司(さいし)はその人(ひと)を汚(けが)れた者(もの)としなければならない。それは患部(かんぶ)だからである。 23しかし、その光(ひか)る所(ところ)がもしその所(ところ)にとどまって広(ひろ)がらなければ、それは腫物(はれもの)の跡(あと)である。祭司(さいし)はその人(ひと)を清(きよ)い者(もの)としなければならない。

24また身(み)の皮(かわ)にやけどがあって、そのやけどの生(い)きた肉(にく)がもし赤(あか)みをおびた白(しろ)、または、ただ白(しろ)くて光(ひか)る所(ところ)となるならば、 25祭司(さいし)はこれを見(み)なければならない。そしてもし、その光(ひか)る所(ところ)にある毛(け)が白(しろ)く変(かわ)って、そこが皮(かわ)よりも深(ふか)く見(み)えるならば、これはやけどに生(しょう)じたらい病(びょう)である。祭司(さいし)はその人(ひと)を汚(けが)れた者(もの)としなければならない。これはらい病(びょう)の患部(かんぶ)だからである。 26けれども祭司(さいし)がこれを見(み)て、その光(ひか)る所(ところ)に白(しろ)い毛(け)がなく、また皮(かわ)よりも低(ひく)い所(ところ)がなく、かえって薄(うす)らいでいるならば、祭司(さいし)はその人(ひと)を七日(なぬか)のあいだ留(と)め置(お)き、 27七日(なぬか)目(め)に祭司(さいし)は彼(かれ)を見(み)なければならない。もし皮(かわ)に広(ひろ)くひろがっているならば、祭司(さいし)はその人(ひと)を汚(けが)れた者(もの)としなければならない。これはらい病(びょう)の患部(かんぶ)だからである。 28もしその光(ひか)る所(ところ)が、その所(ところ)にとどまって、皮(かわ)に広(ひろ)がらずに、かえって薄(うす)らいでいるならば、これはやけどの腫(しゅ)である。祭司(さいし)はその人(ひと)を清(きよ)い者(もの)としなければならない。これはやけどの跡(あと)だからである。

29男(おとこ)あるいは女(おんな)がもし、頭(あたま)またはあごに患部(かんぶ)が生(しょう)じたならば、 30祭司(さいし)はその患部(かんぶ)を見(み)なければならない。もしそれが皮(かわ)よりも深(ふか)く見(み)え、またそこに黄色(きいろ)の細(ほそ)い毛(け)があるならば、祭司(さいし)はその人(ひと)を汚(けが)れた者(もの)としなければならない。それはかいせんであって、頭(あたま)またはあごのらい病(びょう)だからである。 31また祭司(さいし)がそのかいせんの患部(かんぶ)を見(み)て、もしそれが皮(かわ)よりも深(ふか)く見(み)えず、またそこに黒(くろ)い毛(け)がないならば、祭司(さいし)はそのかいせんの患者(かんじゃ)を七日(なぬか)のあいだ留(と)め置(お)き、 32七日(なぬか)目(め)に祭司(さいし)はその患部(かんぶ)を見(み)なければならない。そのかいせんがもし広(ひろ)がらず、またそこに黄色(きいろ)の毛(け)がなく、そのかいせんが皮(かわ)よりも深(ふか)く見(み)えないならば、 33その人(ひと)は身(み)をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司(さいし)はそのかいせんのある者(もの)をさらに七日(なぬか)のあいだ留(と)め置(お)き、 34七日(なぬか)目(め)に祭司(さいし)はそのかいせんを見(み)なければならない。もしそのかいせんが皮(かわ)に広(ひろ)がらず、またそれが皮(かわ)よりも深(ふか)く見(み)えないならば、祭司(さいし)はその人(ひと)を清(きよ)い者(もの)としなければならない。その人(ひと)はまたその衣服(いふく)を洗(あら)わなければならない。そして清(きよ)くなるであろう。 35しかし、もし彼(かれ)が清(きよ)い者(もの)とされた後(のち)に、そのかいせんが、皮(かわ)に広(ひろ)くひろがるならば、 36祭司(さいし)はその人(ひと)を見(み)なければならない。もしそのかいせんが皮(かわ)に広(ひろ)がっているならば、祭司(さいし)は黄色(きいろ)の毛(け)を捜(さが)すまでもなく、その人(ひと)は汚(けが)れた者(もの)である。 37しかし、もしそのかいせんの様子(ようす)に変(かわ)りなく、そこに黒(くろ)い毛(け)が生(しょう)じているならば、そのかいせんは直(なお)ったので、その人(ひと)は清(きよ)い。祭司(さいし)はその人(ひと)を清(きよ)い者(もの)としなければならない。

38また男(おとこ)あるいは女(おんな)がもし、その身(み)の皮(かわ)に光(ひか)る所(ところ)、すなわち白(しろ)い光(ひか)る所(ところ)があるならば、 39祭司(さいし)はこれを見(み)なければならない。もしその身(み)の皮(かわ)の光(ひか)る所(ところ)が、鈍(にぶ)い白(しろ)であるならば、これはただ白(はく)せんがその皮(かわ)に生(しょう)じたのであって、その人(ひと)は清(きよ)い。

40人(ひと)がもしその頭(あたま)から毛(け)が抜(ぬ)け落(お)ちても、それがはげならば清(きよ)い。 41もしその額(ひたい)の毛(け)が抜(ぬ)け落(お)ちても、それが額(ひたい)のはげならば清(きよ)い。 42けれども、もしそのはげ頭(あたま)または、はげ額(ひたい)に赤(あか)みをおびた白(しろ)い患部(かんぶ)があるならば、それはそのはげ頭(あたま)または、はげ額(ひたい)にらい病(びょう)が発(はっ)したのである。 43祭司(さいし)はこれを見(み)なければならない。もしそのはげ頭(あたま)または、はげ額(ひたい)の患部(かんぶ)の腫(しゅ)が白(しろ)く赤(あか)みをおびて、身(み)の皮(かわ)にらい病(びょう)があらわれているならば、 44その人(ひと)はらい病(びょう)に冒(おか)された者(もの)であって、汚(けが)れた者(もの)である。祭司(さいし)はその人(ひと)を確(たし)かに汚(けが)れた者(もの)としなければならない。患部(かんぶ)が頭(あたま)にあるからである。

45患部(かんぶ)のあるらい病人(びょうにん)は、その衣服(いふく)を裂(さ)き、その頭(あたま)を現(あらわ)し、その口(くち)ひげをおおって『汚(けが)れた者(もの)、汚(けが)れた者(もの)』と呼(よ)ばわらなければならない。 46その患部(かんぶ)が身(み)にある日(ひ)の間(あいだ)は汚(けが)れた者(もの)としなければならない。その人(ひと)は汚(けが)れた者(もの)であるから、離(はな)れて住(す)まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営(しゅくえい)の外(そと)でなければならない。

47また衣服(いふく)にらい病(びょう)の患部(かんぶ)が生(しょう)じた時(とき)は、それが羊毛(ようもう)の衣服(いふく)であれ、亜麻(あま)の衣服(いふく)であれ、 48あるいは亜麻(あま)または羊毛(ようもう)の縦糸(たていと)であれ、横糸(よこいと)であれ、あるいは皮(かわ)であれ、皮(かわ)で作(つく)ったどのような物(もの)であれ、 49もしその衣服(いふく)あるいは皮(かわ)、あるいは縦糸(たていと)、あるいは横糸(よこいと)、あるいは皮(かわ)で作(つく)ったどのような物(もの)であれ、その患部(かんぶ)が青(あお)みをおびているか、あるいは赤(あか)みをおびているならば、これはらい病(びょう)の患部(かんぶ)である。これを祭司(さいし)に見(み)せなければならない。 50祭司(さいし)はその患部(かんぶ)を見(み)て、その患部(かんぶ)のある物(もの)を七日(なぬか)のあいだ留(と)め置(お)き、 51七日(なぬか)目(め)に患部(かんぶ)を見(み)て、もしその衣服(いふく)、あるいは縦糸(たていと)、あるいは横糸(よこいと)、あるいは皮(かわ)、またどのように用(もち)いられている皮(かわ)であれ、患部(かんぶ)が広(ひろ)がっているならば、その患部(かんぶ)は悪性(あくせい)のらい病(びょう)であって、それは汚(けが)れた物(もの)である。 52彼(かれ)はその患部(かんぶ)のある衣服(いふく)、あるいは羊毛(ようもう)、または亜麻(あま)の縦糸(たていと)、または横糸(よこいと)、あるいはすべて皮(かわ)で作(つく)った物(もの)を焼(や)かなければならない。これは悪性(あくせい)のらい病(びょう)であるから、その物(もの)を火(ひ)で焼(や)かなければならない。

53しかし、祭司(さいし)がこれを見(み)て、もし患部(かんぶ)がその衣服(いふく)、あるいは縦糸(たていと)、あるいは横糸(よこいと)、あるいはすべて皮(かわ)で作(つく)った物(もの)に広(ひろ)がっていないならば、 54祭司(さいし)は命(めい)じて、その患部(かんぶ)のある物(もの)を洗(あら)わせ、さらに七日(なぬか)の間(あいだ)これを留(と)め置(お)かなければならない。 55そしてその患部(かんぶ)を洗(あら)った後(のち)、祭司(さいし)はそれを見(み)て、もし患部(かんぶ)の色(いろ)が変(かわ)らなければ、患部(かんぶ)が広(ひろ)がらなくても、それは汚(けが)れた物(もの)である。それが表(ひょう)にあっても裏(うら)にあっても腐(くさ)れであるから、それを火(ひ)で焼(や)かなければならない。

56しかし、祭司(さいし)がこれを見(み)て、それを洗(あら)った後(のち)に、その患部(かんぶ)が薄(うす)らいだならば、その衣服(いふく)、あるいは皮(かわ)、あるいは縦糸(たていと)、あるいは横糸(よこいと)から、それを切(き)り取(と)らなければならない。 57しかし、なおその衣服(いふく)、あるいは縦糸(たていと)、あるいは横糸(よこいと)、あるいはすべて皮(かわ)で作(つく)った物(もの)にそれが現(あらわ)れれば、それは再発(さいはつ)したのである。その患部(かんぶ)のある物(もの)を火(ひ)で焼(や)かなければならない。 58また洗(あら)った衣服(いふく)、あるいは縦糸(たていと)、あるいは横糸(よこいと)、あるいはすべて皮(かわ)で作(つく)った物(もの)から、患部(かんぶ)が消(き)え去(さ)るならば、再(ふたた)びそれを洗(あら)わなければならない。そうすれば清(きよ)くなるであろう」。

59これは羊毛(ようもう)または亜麻(あま)の衣服(いふく)、あるいは縦糸(たていと)、あるいは横糸(よこいと)、あるいはすべて皮(かわ)で作(つく)った物(もの)に生(しょう)じるらい病(びょう)の患部(かんぶ)について、それを清(きよ)い物(もの)とし、または汚(けが)れた物(もの)とするためのおきてである。

第一四章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「らい病人(びょうにん)が清(きよ)い者(もの)とされる時(とき)のおきては次(つぎ)のとおりである。すなわち、その人(ひと)を祭司(さいし)のもとに連(つ)れて行(い)き、 3祭司(さいし)は宿営(しゅくえい)の外(そと)に出(で)て行(い)って、その人(ひと)を見(み)、もしらい病(びょう)の患部(かんぶ)がいえているならば、 4祭司(さいし)は命(めい)じてその清(きよ)められる者(もの)のために、生(い)きている清(きよ)い小鳥(ことり)二羽(わ)と、香柏(こうはく)の木(き)と、緋(ひ)の糸(いと)と、ヒソプとを取(と)ってこさせ、 5祭司(さいし)はまた命(めい)じて、その小鳥(ことり)の一羽(わ)を、流(なが)れ水(みず)を盛(も)った土(つち)の器(うつわ)の上(うえ)で殺(ころ)させ、 6そして生(い)きている小鳥(ことり)を、香柏(こうはく)の木(き)と、緋(ひ)の糸(いと)と、ヒソプと共(とも)に取(と)って、これをかの流(なが)れ水(みず)を盛(も)った土(つち)の器(うつわ)の上(うえ)で殺(ころ)した小鳥(ことり)の血(ち)に、その生(い)きている小鳥(ことり)と共(とも)に浸(ひた)し、 7これをらい病(びょう)から清(きよ)められる者(もの)に七たび注(そそ)いで、その人(ひと)を清(きよ)い者(もの)とし、その生(い)きている小鳥(ことり)は野(の)に放(はな)たなければならない。 8清(きよ)められる者(もの)はその衣服(いふく)を洗(あら)い、毛(け)をことごとくそり落(おと)し、水(みず)に身(み)をすすいで清(きよ)くなり、その後(のち)、宿営(しゅくえい)にはいることができる。ただし七日(なぬか)の間(あいだ)はその天幕(てんまく)の外(そと)にいなければならない。 9そして七日(なぬか)目(め)に毛(け)をことごとくそらなければならい。頭(あたま)の毛(け)も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼(かれ)はその衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすいで清(きよ)くなるであろう。

10八日(か)目(め)にその人(ひと)は雄(おす)の小羊(こひつじ)の全(まった)きもの二頭(とう)と、一歳(さい)の雌(めす)の小羊(こひつじ)の全(まった)きもの一頭(とう)とを取(と)り、また麦粉(むぎこ)十分(ぶん)の三エパに油(あぶら)を混(ま)ぜた素祭(そさい)と、油(あぶら)一ログとを取(と)らなければならない。 11清(きよ)めをなす祭司(さいし)は、清(きよ)められる人(ひと)とこれらの物(もの)とを、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)で主(しゅ)の前(まえ)に置(お)き、 12祭司(さいし)は、かの雄(おす)の小羊(こひつじ)一頭(とう)を取(と)って、これを一ログの油(あぶら)と共(とも)に愆祭(けんさい)としてささげ、またこれを主(しゅ)の前(まえ)に揺(ゆ)り動(うご)かして揺祭(ようさい)としなければならない。 13この雄(おす)の小羊(こひつじ)は罪祭(ざいさい)および燔祭(はんさい)をほふる場所(ばしょ)、すなわち聖(せい)なる所(ところ)で、これをほふらなければならない。愆祭(けんさい)は罪祭(ざいさい)と同(おな)じく、祭司(さいし)に帰(き)するものであって、いと聖(せい)なる物(もの)である。 14そして祭司(さいし)はその愆祭(けんさい)の血(ち)を取(と)り、これを清(きよ)められる者(もの)の右(みぎ)の耳(みみ)たぶと、右(みぎ)の手(て)の親指(おやゆび)と、右(みぎ)の足(あし)の親指(おやゆび)とにつけなければならない。 15祭司(さいし)はまた一ログの油(あぶら)を取(と)って、これを自分(じぶん)の左(ひだり)の手(て)のひらに注(そそ)ぎ、 16そして祭司(さいし)は右(みぎ)の指(ゆび)を左(ひだり)の手(て)のひらにある油(あぶら)に浸(ひた)し、その指(ゆび)をもって、その油(あぶら)を七たび主(しゅ)の前(まえ)に注(そそ)がなければならない。 17祭司(さいし)は手(て)のひらにある油(あぶら)の残(のこ)りを、清(きよ)められる者(もの)の右(みぎ)の耳(みみ)たぶと、右(みぎ)の手(て)の親指(おやゆび)と、右(みぎ)の足(あし)の親指(おやゆび)とに、さきにつけた愆祭(けんさい)の血(ち)の上(うえ)につけなければならない。 18そして祭司(さいし)は手(て)のひらになお残(のこ)っている油(あぶら)を、清(きよ)められる者(もの)の頭(あたま)につけ、主(しゅ)の前(まえ)で、その人(ひと)のためにあがないをしなければならない。 19また祭司(さいし)は罪祭(ざいさい)をささげて、汚(けが)れのゆえに、清(きよ)められねばならぬ者(もの)のためにあがないをし、その後(のち)、燔祭(はんさい)のものをほふらなければならない。 20そして祭司(さいし)は燔祭(はんさい)と素祭(そさい)とを祭壇(さいだん)の上(うえ)にささげ、その人(ひと)のために、あがないをしなければならない。こうしてその人(ひと)は清(きよ)くなるであろう。

21その人(ひと)がもし貧(まず)しくて、それに手(て)の届(とど)かない時(とき)は、自分(じぶん)のあがないのために揺(ゆ)り動(うご)かす愆祭(けんさい)として、雄(おす)の小羊(こひつじ)一頭(とう)を取(と)り、また素祭(そさい)として油(あぶら)を混(ま)ぜた麦粉(むぎこ)十分(ぶん)の一エパと、油(あぶら)一ログとを取(と)り、 22さらにその手(て)の届(とど)く山(やま)ばと二羽(わ)、または家(いえ)ばとのひな二羽(わ)を取(と)らなければならない。その一つは罪祭(ざいさい)のため、他(た)の一つは燔祭(はんさい)のためである。 23そして八日(か)目(め)に、その清(きよ)めのために会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)におる祭司(さいし)のもと、主(しゅ)の前(まえ)にこれを携(たずさ)えて行(い)かなければならない。 24祭司(さいし)はその愆祭(けんさい)の雄(おす)の小羊(こひつじ)と、一ログの油(あぶら)とを取(と)り、これを主(しゅ)の前(まえ)に揺(ゆ)り動(うご)かして揺祭(ようさい)としなければならない。 25そして祭司(さいし)は愆祭(けんさい)の雄(おす)の小羊(こひつじ)をほふり、その愆祭(けんさい)の血(ち)を取(と)って、これを清(きよ)められる者(もの)の右(みぎ)の耳(みみ)たぶと、右(みぎ)の手(て)の親指(おやゆび)と、右(みぎ)の足(あし)の親指(おやゆび)とにつけなければならない。 26また祭司(さいし)はその油(あぶら)を自分(じぶん)の左(ひだり)の手(て)のひらに注(そそ)ぎ、 27祭司(さいし)はその右(みぎ)の指(ゆび)をもって、左(ひだり)の手(て)のひらにある油(あぶら)を、七たび主(しゅ)の前(まえ)に注(そそ)がなければならない。 28また祭司(さいし)はその手(て)のひらにある油(あぶら)を、清(きよ)められる者(もの)の右(みぎ)の耳(みみ)たぶと、右(みぎ)の手(て)の親指(おやゆび)と、右(みぎ)の足(あし)の親指(おやゆび)とに、すなわち、愆祭(けんさい)の血(ち)をつけたところにつけなければならない。 29また祭司(さいし)は手(て)のひらに残(のこ)っている油(あぶら)を、清(きよ)められる者(もの)の頭(あたま)につけ、主(しゅ)の前(まえ)で、その人(ひと)のために、あがないをしなければならない。 30その人(ひと)はその手(て)の届(とど)く山(やま)ばと一羽(わ)、または家(いえ)ばとのひな一羽(わ)をささげなければならない。 31すなわち、その手(て)の届(とど)くものの一つを罪祭(ざいさい)とし、他(た)の一つを燔祭(はんさい)として素祭(そさい)と共(とも)にささげなければならない。こうして祭司(さいし)は清(きよ)められる者(もの)のために、主(しゅ)の前(まえ)にあがないをするであろう。 32これはらい病(びょう)の患者(かんじゃ)で、その清(きよ)めに必要(ひつよう)なものに、手(て)の届(とど)かない者(もの)のためのおきてである」。

33主(しゅ)はまたモーセとアロンに言(い)われた、 34「あなたがたに所有(しょゆう)として与(あた)えるカナンの地(ち)に、あなたがたがはいる時(とき)、その所有(しょゆう)の地(ち)において、家(いえ)にわたしがらい病(びょう)の患部(かんぶ)を生(しょう)じさせることがあれば、 35その家(いえ)の持(も)ち主(ぬし)はきて、祭司(さいし)に告(つ)げ、『患部(かんぶ)のようなものが、わたしの家(いえ)にあります』と言(い)わなければならない。 36祭司(さいし)は命(めい)じて、祭司(さいし)がその患部(かんぶ)を見(み)に行(い)く前(まえ)に、その家(いえ)をあけさせ、その家(いえ)にあるすべての物(もの)が汚(けが)されないようにし、その後(のち)、祭司(さいし)は、はいってその家(いえ)を見(み)なければならない。 37その患部(かんぶ)を見(み)て、もしその患部(かんぶ)が家(いえ)の壁(かべ)にあって、青(あお)または赤(あか)のくぼみをもち、それが壁(かべ)よりも低(ひく)く見(み)えるならば、 38祭司(さいし)はその家(いえ)を出(で)て、家(いえ)の入口(いりぐち)にいたり、七日(なぬか)の間(あいだ)その家(いえ)を閉鎖(へいさ)しなければならない。 39祭司(さいし)は七日(なぬか)目(め)に、またきてそれを見(み)、その患部(かんぶ)がもし家(いえ)の壁(かべ)に広(ひろ)がっているならば、 40祭司(さいし)は命(めい)じて、その患部(かんぶ)のある石(いし)を取(と)り出(だ)し、町(まち)の外(そと)の汚(けが)れた物(もの)を捨(す)てる場所(ばしょ)に捨(す)てさせ、 41またその家(いえ)の内側(うちがわ)のまわりを削(けず)らせ、その削(けず)ったしっくいを町(まち)の外(そと)の汚(けが)れた物(もの)を捨(す)てる場所(ばしょ)に捨(す)てさせ、 42ほかの石(いし)を取(と)って、元(もと)の石(いし)のところに入(い)れさせ、またほかのしっくいを取(と)って、家(いえ)を塗(ぬ)らせなければならない。

43このように石(いし)を取(と)り出(だ)し、家(いえ)を削(けず)り、塗(ぬ)りかえた後(のち)に、その患部(かんぶ)がもし再(ふたた)び家(いえ)に出(で)るならば、 44祭司(さいし)はまたきて見(み)なければならない。患部(かんぶ)がもし家(いえ)に広(ひろ)がっているならば、これは家(いえ)にある悪性(あくせい)のらい病(びょう)であって、これは汚(けが)れた物(もの)である。 45その家(いえ)は、こぼち、その石(いし)、その木(き)、その家(いえ)のしっくいは、ことごとく町(まち)の外(そと)の汚(けが)れた物(もの)を捨(す)てる場所(ばしょ)に運(はこ)び出(だ)さなければならない。 46その家(いえ)が閉鎖(へいさ)されている日(ひ)の間(あいだ)に、これにはいる者(もの)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 47その家(いえ)に寝(ね)る者(もの)はその衣服(いふく)を洗(あら)わなければならない。その家(いえ)で食(しょく)する者(もの)も、その衣服(いふく)を洗(あら)わなければならない。

48しかし、祭司(さいし)がはいって見(み)て、もし家(いえ)を塗(ぬ)りかえた後(のち)に、その患部(かんぶ)が家(いえ)に広(ひろ)がっていなければ、これはその患部(かんぶ)がいえたのであるから、祭司(さいし)はその家(いえ)を清(きよ)いものとしなければならない。 49また彼(かれ)はその家(いえ)を清(きよ)めるために、小鳥(ことり)二羽(わ)と、香柏(こうはく)の木(き)と、緋(ひ)の糸(いと)と、ヒソプとを取(と)り、 50その小鳥(ことり)の一羽(わ)を流(なが)れ水(みず)を盛(も)った土(つち)の器(うつわ)の上(うえ)で殺(ころ)し、 51香柏(こうはく)の木(き)と、ヒソプと、緋(ひ)の糸(いと)と、生(い)きている小鳥(ことり)とを取(と)って、その殺(ころ)した小鳥(ことり)の血(ち)と流(なが)れ水(みず)に浸(ひた)し、これを七たび家(いえ)に注(そそ)がなければならない。 52こうして祭司(さいし)は小鳥(ことり)の血(ち)と流(なが)れ水(みず)と、生(い)きている小鳥(ことり)と、香柏(こうはく)の木(き)と、ヒソプと、緋(ひ)の糸(いと)とをもって家(いえ)を清(きよ)め、 53その生(い)きている小鳥(ことり)は町(まち)の外(そと)の野(の)に放(はな)して、その家(いえ)のために、あがないをしなければならない。こうして、それは清(きよ)くなるであろう」。

54これはらい病(びょう)のすべての患部(かんぶ)、かいせん、 55および衣服(いふく)と家(いえ)のらい病(びょう)、 56ならびに腫(しゅ)と、吹出物(ふきでもの)と、光(ひか)る所(ところ)とに関(かん)するおきてであって、 57いつそれが汚(けが)れているか、いつそれが清(きよ)いかを教(おし)えるものである。これがらい病(びょう)に関(かん)するおきてである。

第一五章

1主(しゅ)はまた、モーセとアロンに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『だれでもその肉(にく)に流出(りゅうしゅつ)があれば、その流出(りゅうしゅつ)は汚(けが)れである。 3その流出(りゅうしゅつ)による汚(けが)れは次(つぎ)のとおりである。すなわち、その肉(にく)の流出(りゅうしゅつ)が続(つづ)いていても、あるいは、その肉(にく)の流出(りゅうしゅつ)が止(と)まっていても、共(とも)に汚(けが)れである。 4流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)の寝(ね)た床(とこ)はすべて汚(けが)れる。またその人(ひと)のすわった物(もの)はすべて汚(けが)れるであろう。 5その床(とこ)に触(ふ)れる者(もの)は、その衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 6流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)のすわった物(もの)の上(うえ)にすわる者(もの)は、その衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 7流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)の肉(にく)に触(ふ)れる者(もの)は衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 8流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)のつばきが、清(きよ)い者(もの)にかかったならば、その人(ひと)は衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 9流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)の乗(の)った鞍(くら)はすべて汚(けが)れる。 10また彼(かれ)の下(した)になった物(もの)に触(ふ)れる者(もの)は、すべて夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。またそれらの物(もの)を運(はこ)ぶ者(もの)は、その衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 11流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)が、水(みず)で手(て)を洗(あら)わずに人(ひと)に触(ふ)れるならば、その人(ひと)は衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 12流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)が触(ふ)れた土(つち)の器(うつわ)は砕(くだ)かなければならない。木(き)の器(うつわ)はすべて水(みず)で洗(あら)わなければならない。

13流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)の流出(りゅうしゅつ)がやんで清(きよ)くなるならば、清(きよ)めのために七日(なぬか)を数(かぞ)え、その衣服(いふく)を洗(あら)い、流(なが)れ水(みず)に身(み)をすすがなければならない。そうして清(きよ)くなるであろう。 14八日(か)目(め)に、山(やま)ばと二羽(わ)、または家(いえ)ばとのひな二羽(わ)を取(と)って、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)に行(い)き、主(しゅ)の前(まえ)に出(で)て、それを祭司(さいし)に渡(わた)さなければならない。 15祭司(さいし)はその一つを罪祭(ざいさい)とし、他(た)の一つを燔祭(はんさい)としてささげなければならない。こうして祭司(さいし)はその人(ひと)のため、その流出(りゅうしゅつ)のために主(しゅ)の前(まえ)に、あがないをするであろう。

16人(ひと)がもし精(せい)を漏(も)らすことがあれば、その全身(ぜんしん)を水(みず)にすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 17すべて精(せい)のついた衣服(いふく)および皮(かわ)で作(つく)った物(もの)は水(みず)で洗(あら)わなければならない。これは夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 18男(おとこ)がもし女(おんな)と寝(ね)て精(せい)を漏(も)らすことがあれば、彼(かれ)らは共(とも)に水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)らは夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。

19また女(おんな)に流出(りゅうしゅつ)があって、その身(み)の流出(りゅうしゅつ)がもし血(ち)であるならば、その女(おんな)は七日(なぬか)のあいだ不浄(ふじょう)である。すべてその女(おんな)に触(ふ)れる者(もの)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 20その不浄(ふじょう)の間(あいだ)に、その女(おんな)の寝(ね)た物(もの)はすべて汚(けが)れる。またその女(おんな)のすわった物(もの)も、すべて汚(けが)れるであろう。 21すべてその女(おんな)の床(とこ)に触(ふ)れる者(もの)は、その衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 22すべてその女(おんな)のすわった物(もの)に触(ふ)れる者(もの)は皆(みな)その衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 23またその女(おんな)が床(とこ)の上(うえ)、またはすわる物(もの)の上(うえ)におる時(とき)、それに触(ふ)れるならば、その人(ひと)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 24男(おとこ)がもし、その女(おんな)と寝(ね)て、その不浄(ふじょう)を身(み)にうけるならば、彼(かれ)は七日(なぬか)のあいだ汚(けが)れるであろう。また彼(かれ)の寝(ね)た床(とこ)はすべて汚(けが)れるであろう。

25女(おんな)にもし、その不浄(ふじょう)の時(とき)のほかに、多(おお)くの日(ひ)にわたって血(ち)の流出(りゅうしゅつ)があるか、あるいはその不浄(ふじょう)の時(とき)を越(こ)して流出(りゅうしゅつ)があれば、その汚(けが)れの流出(りゅうしゅつ)の日(ひ)の間(あいだ)は、すべてその不浄(ふじょう)の時(とき)と同(おな)じように、その女(おんな)は汚(けが)れた者(もの)である。 26その流出(りゅうしゅつ)の日(ひ)の間(あいだ)に、その女(おんな)の寝(ね)た床(とこ)は、すべてその女(おんな)の不浄(ふじょう)の時(とき)の床(とこ)と同(おな)じようになる。すべてその女(おんな)のすわった物(もの)は、不浄(ふじょう)の汚(けが)れのように汚(けが)れるであろう。 27すべてこれらの物(もの)に触(ふ)れる人(ひと)は汚(けが)れる。その衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。 28しかし、その女(おんな)の流出(りゅうしゅつ)がやんで、清(きよ)くなるならば、自分(じぶん)のために、なお七日(なぬか)を数(かぞ)えなければならない。そして後(のち)、清(きよ)くなるであろう。 29その女(おんな)は八日(か)目(め)に山(やま)ばと二羽(わ)、または家(いえ)ばとのひな二羽(わ)を自分(じぶん)のために取(と)り、それを会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)におる祭司(さいし)のもとに携(たずさ)えて行(い)かなければならない。 30祭司(さいし)はその一つを罪祭(ざいさい)とし、他(た)の一つを燔祭(はんさい)としてささげなければならない。こうして祭司(さいし)はその女(おんな)のため、その汚(けが)れの流出(りゅうしゅつ)のために主(しゅ)の前(まえ)に、あがないをするであろう。

31このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々(ひとびと)を汚(けが)れから離(はな)さなければならない。これは彼(かれ)らのうちにあるわたしの幕屋(まくや)を彼(かれ)らが汚(けが)し、その汚(けが)れのために死(し)ぬことのないためである』」。

32これは流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)、精(せい)を漏(も)らして汚(けが)れる者(もの)、 33不浄(ふじょう)をわずらう女(おんな)、ならびに男(おとこ)あるいは女(おんな)の流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)、および不浄(ふじょう)の女(おんな)と寝(ね)る者(もの)に関(かん)するおきてである。

第一六章

1アロンのふたりの子(こ)が、主(しゅ)の前(まえ)に近(ちか)づいて死(し)んだ後(のち)、 2主(しゅ)はモーセに言(い)われた、「あなたの兄弟(きょうだい)アロンに告(つ)げて、彼(かれ)が時(とき)をわかたず、垂幕(たれまく)の内(うち)なる聖所(せいじょ)に入(い)り、箱(はこ)の上(うえ)なる贖罪所(しょくざいしょ)の前(まえ)に行(い)かぬようにさせなさい。彼(かれ)が死(し)を免(まぬか)れるためである。なぜなら、わたしは雲(くも)の中(なか)にあって贖罪所(しょくざいしょ)の上(うえ)に現(あらわ)れるからである。 3アロンが聖所(せいじょ)に、はいるには、次(つぎ)のようにしなければならない。すなわち雄(おす)の子(こ)牛(うし)を罪祭(ざいさい)のために取(と)り、雄羊(おひつじ)を燔祭(はんさい)のために取(と)り、 4聖(せい)なる亜麻(あま)布(ぬの)の服(ふく)を着(き)、亜麻(あま)布(ぬの)のももひきをその身(み)にまとい、亜麻(あま)布(ぬの)の帯(おび)をしめ、亜麻(あま)布(ぬの)の帽子(ぼうし)をかぶらなければならない。これらは聖(せい)なる衣服(いふく)である。彼(かれ)は水(みず)に身(み)をすすいで、これを着(き)なければならない。 5またイスラエルの人々(ひとびと)の会衆(かいしゅう)から雄(お)やぎ二頭(とう)を罪祭(ざいさい)のために取(と)り、雄羊(おひつじ)一頭(とう)を燔祭(はんさい)のために取(と)らなければならない。

6そしてアロンは自分(じぶん)のための罪祭(ざいさい)の雄牛(おうし)をささげて、自分(じぶん)と自分(じぶん)の家族(かぞく)のために、あがないをしなければならない。 7アロンはまた二頭(とう)のやぎを取(と)り、それを会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)で主(しゅ)の前(まえ)に立(た)たせ、 8その二頭(とう)のやぎのために、くじを引(ひ)かなければならない。すなわち一つのくじは主(しゅ)のため、一つのくじはアザゼルのためである。 9そしてアロンは主(しゅ)のためのくじに当(あた)ったやぎをささげて、これを罪祭(ざいさい)としなければならない。 10しかし、アザゼルのためのくじに当(あた)ったやぎは、主(しゅ)の前(まえ)に生(い)かしておき、これをもって、あがないをなし、これをアザゼルのために、荒野(あらの)に送(おく)らなければならない。

11すなわち、アロンは自分(じぶん)のための罪祭(ざいさい)の雄牛(おうし)をささげて、自分(じぶん)と自分(じぶん)の家族(かぞく)のために、あがないをしなければならない。彼(かれ)は自分(じぶん)のための罪祭(ざいさい)の雄牛(おうし)をほふり、 12主(しゅ)の前(まえ)の祭壇(さいだん)から炭火(すみび)を満(み)たした香炉(こうろ)と、細(こま)かくひいた香(こう)ばしい薫香(くんこう)を両(りょう)手(て)いっぱい取(と)って、これを垂幕(たれまく)の内(うち)に携(たずさ)え入(い)り、 13主(しゅ)の前(まえ)で薫香(くんこう)をその火(ひ)にくべ、薫香(くんこう)の雲(くも)に、あかしの箱(はこ)の上(うえ)なる贖罪所(しょくざいしょ)をおおわせなければならない。こうして、彼(かれ)は死(し)を免(まぬか)れるであろう。 14彼(かれ)はまたその雄牛(おうし)の血(ち)を取(と)り、指(ゆび)をもってこれを贖罪所(しょくざいしょ)の東(ひがし)の面(めん)に注(そそ)ぎ、また指(ゆび)をもってその血(ち)を贖罪所(しょくざいしょ)の前(まえ)に、七たび注(そそ)がなければならない。

15また民(たみ)のための罪祭(ざいさい)のやぎをほふり、その血(ち)を垂幕(たれまく)の内(うち)に携(たずさ)え入(い)り、その血(ち)をかの雄牛(おうし)の血(ち)のように、贖罪所(しょくざいしょ)の上(うえ)と、贖罪所(しょくざいしょ)の前(まえ)に注(そそ)ぎ、 16イスラエルの人々(ひとびと)の汚(けが)れと、そのとが、すなわち、彼(かれ)らのもろもろの罪(つみ)のゆえに、聖所(せいじょ)のためにあがないをしなければならない。また彼(かれ)らの汚(けが)れのうちに、彼(かれ)らと共(とも)にある会見(かいけん)の幕屋(まくや)のためにも、そのようにしなければならない。 17彼(かれ)が聖所(せいじょ)であがないをするために、はいった時(とき)は、自分(じぶん)と自分(じぶん)の家族(かぞく)と、イスラエルの全(ぜん)会衆(かいしゅう)とのために、あがないをなし終(お)えて出(で)るまで、だれも会見(かいけん)の幕屋(まくや)の内(うち)にいてはならない。 18そして彼(かれ)は主(しゅ)の前(まえ)の祭壇(さいだん)のもとに出(で)てきて、これがために、あがないをしなければならない、すなわち、かの雄牛(おうし)の血(ち)と、やぎの血(ち)とを取(と)って祭壇(さいだん)の四すみの角(つの)につけ、 19また指(ゆび)をもって七たびその血(ち)をその上(うえ)に注(そそ)ぎ、イスラエルの人々(ひとびと)の汚(けが)れを除(のぞ)いてこれを清(きよ)くし、聖別(せいべつ)しなければならない。

20こうして聖所(せいじょ)と会見(かいけん)の幕屋(まくや)と祭壇(さいだん)とのために、あがないをなし終(お)えたとき、かの生(い)きているやぎを引(ひ)いてこなければならない。 21そしてアロンは、その生(い)きているやぎの頭(あたま)に両手(りょうて)をおき、イスラエルの人々(ひとびと)のもろもろの悪(あく)と、もろもろのとが、すなわち、彼(かれ)らのもろもろの罪(つみ)をその上(うえ)に告白(こくはく)して、これをやぎの頭(あたま)にのせ、定(さだ)めておいた人(ひと)の手(て)によって、これを荒野(あらの)に送(おく)らなければならない。 22こうしてやぎは彼(かれ)らのもろもろの悪(あく)をになって、人里(ひとざと)離(はな)れた地(ち)に行(い)くであろう。すなわち、そのやぎを荒野(あらの)に送(おく)らなければならない。

23そして、アロンは会見(かいけん)の幕屋(まくや)に入(い)り、聖所(せいじょ)に入(い)る時(とき)に着(き)た亜麻(あま)布(ぬの)の衣服(いふく)を脱(ぬ)いで、そこに置(お)き、 24聖(せい)なる所(ところ)で水(みず)に身(み)をすすぎ、他(た)の衣服(いふく)を着(き)、出(で)てきて、自分(じぶん)の燔祭(はんさい)と民(たみ)の燔祭(はんさい)とをささげて、自分(じぶん)のため、また民(たみ)のために、あがないをしなければならない。 25また罪祭(ざいさい)の脂肪(しぼう)を祭壇(さいだん)の上(うえ)で焼(や)かなければならない。 26かのやぎをアザゼルに送(おく)った者(もの)は衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。その後(のち)、宿営(しゅくえい)に入(い)ることができる。 27聖所(せいじょ)で、あがないをするために、その血(ち)を携(たずさ)え入(い)れられた罪祭(ざいさい)の雄牛(おうし)と、罪祭(ざいさい)のやぎとは、宿営(しゅくえい)の外(そと)に携(たずさ)え出(だ)し、その皮(かわ)と肉(にく)と汚物(おぶつ)とは、火(ひ)で焼(や)き捨(す)てなければならない。 28これを焼(や)く者(もの)は衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。その後(のち)、宿営(しゅくえい)に入(い)ることができる。

29これはあなたがたが永久(えいきゅう)に守(まも)るべき定(さだ)めである。すなわち、七月(がつ)になって、その月(つき)の十日(か)に、あなたがたは身(み)を悩(なや)まし、何(なに)の仕事(しごと)もしてはならない。この国(くに)に生(うま)れた者(もの)も、あなたがたのうちに宿(やど)っている寄留者(きりゅうしゃ)も、そうしなければならない。 30この日(ひ)にあなたがたのため、あなたがたを清(きよ)めるために、あがないがなされ、あなたがたは主(しゅ)の前(まえ)に、もろもろの罪(つみ)が清(きよ)められるからである。 31これはあなたがたの全(まった)き休(やす)みの安息日(あんそくにち)であって、あなたがたは身(み)を悩(なや)まさなければならない。これは永久(えいきゅう)に守(まも)るべき定(さだ)めである。 32油(あぶら)を注(そそ)がれ、父(ちち)に代(かわ)って祭司(さいし)の職(しょく)に任(にん)じられる祭司(さいし)は、亜麻(あま)布(ぬの)の衣服(いふく)、すなわち、聖(せい)なる衣服(いふく)を着(き)て、あがないをしなければならない。 33彼(かれ)は至聖所(しせいじょ)のために、あがないをなし、また会見(かいけん)の幕屋(まくや)のためと、祭壇(さいだん)のために、あがないをなし、また祭司(さいし)たちのためと、民(たみ)の全(ぜん)会衆(かいしゅう)のために、あがないをしなければならない。 34これはあなたがたの永久(えいきゅう)に守(まも)るべき定(さだ)めであって、イスラエルの人々(ひとびと)のもろもろの罪(つみ)のために、年(ねん)に一度(ど)あがないをするものである」。

彼(かれ)は主(しゅ)がモーセに命(めい)じられたとおりにおこなった。

第一七章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「アロンとその子(こ)たち、およびイスラエルのすべての人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『主(しゅ)が命(めい)じられることはこれである。すなわち 3イスラエルの家(いえ)のだれでも、牛(うし)、羊(ひつじ)あるいは、やぎを宿営(しゅくえい)の内(うち)でほふり、または宿営(しゅくえい)の外(そと)でほふり、 4それを会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)に携(たずさ)えてきて主(しゅ)の幕屋(まくや)の前(まえ)で、供(そな)え物(もの)として主(しゅ)にささげないならば、その人(ひと)は血(ち)を流(なが)した者(もの)とみなされる。彼(かれ)は血(ち)を流(なが)したゆえ、その民(たみ)のうちから断(た)たれるであろう。 5これはイスラエルの人々(ひとびと)に、彼(かれ)らが野(の)のおもてでほふるのを常(つね)としていた犠牲(ぎせい)を主(しゅ)のもとにひいてこさせ、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)におる祭司(さいし)のもとにきて、これを主(しゅ)にささげる酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)としてほふらせるためである。 6祭司(さいし)はその血(ち)を会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)にある主(しゅ)の祭壇(さいだん)に注(そそ)ぎかけ、またその脂肪(しぼう)を焼(や)いて香(こう)ばしいかおりとし、主(しゅ)にささげなければならない。 7彼(かれ)らが慕(した)って姦淫(かんいん)をおこなったみだらな神(かみ)に、再(ふたた)び犠牲(ぎせい)をささげてはならない。これは彼(かれ)らが代々(よよ)ながく守(まも)るべき定(さだ)めである』。

8あなたはまた彼(かれ)らに言(い)いなさい、『イスラエルの家(いえ)の者(もの)、またはあなたがたのうちに宿(やど)る寄留者(きりゅうしゃ)のだれでも、燔祭(はんさい)あるいは犠牲(ぎせい)をささげるのに、 9これを会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)に携(たずさ)えてきて、主(しゅ)にささげないならば、その人(ひと)は、その民(たみ)のうちから断(た)たれるであろう。

10イスラエルの家(いえ)の者(もの)、またはあなたがたのうちに宿(やど)る寄留者(きりゅうしゃ)のだれでも、血(ち)を食(た)べるならば、わたしはその血(ち)を食(た)べる人(ひと)に敵(てき)して、わたしの顔(かお)を向(む)け、これをその民(たみ)のうちから断(た)つであろう。 11肉(にく)の命(いのち)は血(ち)にあるからである。あなたがたの魂(たましい)のために祭壇(さいだん)の上(うえ)で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがたに与(あた)えた。血(ち)は命(いのち)であるゆえに、あがなうことができるからである。 12このゆえに、わたしはイスラエルの人々(ひとびと)に言(い)った。あなたがたのうち、だれも血(ち)を食(た)べてはならない。またあなたがたのうちに宿(やど)る寄留者(きりゅうしゃ)も血(ち)を食(た)べてはならない。 13イスラエルの人々(ひとびと)のうち、またあなたがたのうちに宿(やど)る寄留者(きりゅうしゃ)のうち、だれでも、食(た)べてもよい獣(けもの)あるいは鳥(とり)を狩(か)り獲(え)た者(もの)は、その血(ち)を注(そそ)ぎ出(だ)し、土(つち)でこれをおおわなければならない。

14すべて肉(にく)の命(いのち)は、その血(ち)と一つだからである。それで、わたしはイスラエルの人々(ひとびと)に言(い)った。あなたがたは、どんな肉(にく)の血(ち)も食(た)べてはならない。すべて肉(にく)の命(いのち)はその血(ち)だからである。すべて血(ち)を食(た)べる者(もの)は断(た)たれるであろう。 15自然(しぜん)に死(し)んだもの、または裂(さ)き殺(ころ)されたものを食(た)べる人(ひと)は、国(くに)に生(うま)れた者(もの)であれ、寄留者(きりゅうしゃ)であれ、その衣服(いふく)を洗(あら)い、水(みず)に身(み)をすすがなければならない。彼(かれ)は夕(ゆう)まで汚(けが)れているが、その後(のち)、清(きよ)くなるであろう。 16もし、洗(あら)わず、また身(み)をすすがないならば、彼(かれ)はその罪(つみ)を負(お)わなければならない』」。

第一八章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。 3あなたがたの住(す)んでいたエジプトの国(くに)の習慣(しゅうかん)を見習(みなら)ってはならない。またわたしがあなたがたを導(みちび)き入(い)れるカナンの国(くに)の習慣(しゅうかん)を見習(みなら)ってはならない。また彼(かれ)らの定(さだ)めに歩(あゆ)んではならない。 4わたしのおきてを行(おこな)い、わたしの定(さだ)めを守(まも)り、それに歩(あゆ)まなければならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。 5あなたがたはわたしの定(さだ)めとわたしのおきてを守(まも)らなければならない。もし人(ひと)が、これを行(おこな)うならば、これによって生(い)きるであろう。わたしは主(しゅ)である。

6あなたがたは、だれも、その肉親(にくしん)の者(もの)に近(ちか)づいて、これを犯(おか)してはならない。わたしは主(しゅ)である。 7あなたの母(はは)を犯(おか)してはならない。それはあなたの父(ちち)をはずかしめることだからである。彼女(かのじょ)はあなたの母(はは)であるから、これを犯(おか)してはならない。 8あなたの父(ちち)の妻(つま)を犯(おか)してはならない。それはあなたの父(ちち)をはずかしめることだからである。 9あなたの姉妹(しまい)、すなわちあなたの父(ちち)の娘(むすめ)にせよ、母(はは)の娘(むすめ)にせよ、家(いえ)に生(うま)れたのと、よそに生(うま)れたのとを問(と)わず、これを犯(おか)してはならない。 10あなたのむすこの娘(むすめ)、あるいは、あなたの娘(むすめ)の娘(むすめ)を犯(おか)してはならない。それはあなた自身(じしん)をはずかしめることだからである。 11あなたの父(ちち)の妻(つま)があなたの父(ちち)によって産(う)んだ娘(むすめ)は、あなたの姉妹(しまい)であるから、これを犯(おか)してはならない。 12あなたの父(ちち)の姉妹(しまい)を犯(おか)してはならない。彼女(かのじょ)はあなたの父(ちち)の肉親(にくしん)だからである。 13またあなたの母(はは)の姉妹(しまい)を犯(おか)してはならない。彼女(かのじょ)はあなたの母(はは)の肉親(にくしん)だからである。 14あなたの父(ちち)の兄弟(きょうだい)の妻(つま)を犯(おか)し、父(ちち)の兄弟(きょうだい)をはずかしめてはならない。彼女(かのじょ)はあなたのおばだからである。 15あなたの嫁(よめ)を犯(おか)してはならない。彼女(かのじょ)はあなたのむすこの妻(つま)であるから、これを犯(おか)してはならない。 16あなたの兄弟(きょうだい)の妻(つま)を犯(おか)してはならない。それはあなたの兄弟(きょうだい)をはずかしめることだからである。 17あなたは女(おんな)とその娘(むすめ)とを一緒(いっしょ)に犯(おか)してはならない。またその女(おんな)のむすこの娘(むすめ)、またはその娘(むすめ)の娘(むすめ)を取(と)って、これを犯(おか)してはならない。彼(かれ)らはあなたの肉親(にくしん)であるから、これは悪事(あくじ)である。 18あなたは妻(つま)のなお生(い)きているうちにその姉妹(しまい)を取(と)って、同(おな)じく妻(つま)となし、これを犯(おか)してはならない。

19あなたは月(つき)のさわりの不浄(ふじょう)にある女(おんな)に近(ちか)づいて、これを犯(おか)してはならない。 20隣(となり)の妻(つま)と交(まじ)わり、彼女(かのじょ)によって身(み)を汚(けが)してはならない。 21あなたの子(こ)どもをモレクにささげてはならない。またあなたの神(かみ)の名(な)を汚(けが)してはならない。わたしは主(しゅ)である。 22あなたは女(おんな)と寝(ね)るように男(おとこ)と寝(ね)てはならない。これは憎(にく)むべきことである。 23あなたは獣(けもの)と交(まじ)わり、これによって身(み)を汚(けが)してはならない。また女(おんな)も獣(けもの)の前(まえ)に立(た)って、これと交(まじ)わってはならない。これは道(みち)にはずれたことである。

24あなたがたはこれらのもろもろの事(こと)によって身(み)を汚(けが)してはならない。わたしがあなたがたの前(まえ)から追(お)い払(はら)う国々(くにぐに)の人(ひと)は、これらのもろもろの事(こと)によって汚(けが)れ、 25その地(ち)もまた汚(けが)れている。ゆえに、わたしはその悪(あく)のためにこれを罰(ばっ)し、その地(ち)もまたその住民(じゅうみん)を吐(は)き出(だ)すのである。 26ゆえに、あなたがたはわたしの定(さだ)めとわたしのおきてを守(まも)り、これらのもろもろの憎(にく)むべき事(こと)の一つでも行(おこな)ってはならない。国(くに)に生(うま)れた者(もの)も、あなたがたのうちに宿(やど)っている寄留者(きりゅうしゃ)もそうである。 27あなたがたの先(さき)にいたこの地(ち)の人々(ひとびと)は、これらのもろもろの憎(にく)むべき事(こと)を行(おこな)ったので、その地(ち)も汚(けが)れたからである。 28これは、あなたがたがこの地(ち)を汚(けが)して、この地(ち)があなたがたの先(さき)にいた民(たみ)を吐(は)き出(だ)したように、あなたがたをも吐(は)き出(だ)すことのないためである。 29これらのもろもろの憎(にく)むべき事(こと)の一つでも行(おこな)う者(もの)があれば、これを行(おこな)う人(ひと)は、だれでもその民(たみ)のうちから断(た)たれるであろう。 30それゆえに、あなたがたはわたしの言(い)いつけを守(まも)り、先(さき)に行(おこな)われたこれらの憎(にく)むべき風習(ふうしゅう)の一つをも行(おこな)ってはならない。またこれによって身(み)を汚(けが)してはならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である』」。

第一九章

1主(しゅ)はモーセに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)の全(ぜん)会衆(かいしゅう)に言(い)いなさい、『あなたがたの神(かみ)、主(しゅ)なるわたしは、聖(せい)であるから、あなたがたも聖(せい)でなければならない。 3あなたがたは、おのおのその母(はは)とその父(ちち)とをおそれなければならない。またわたしの安息日(あんそくにち)を守(まも)らなければならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。 4むなしい神々(かみがみ)に心(こころ)を寄(よ)せてはならない。また自分(じぶん)のために神々(かみがみ)を鋳(い)て造(つく)ってはならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。

5酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)を主(しゅ)にささげるときは、あなたがたが受(う)け入(い)れられるように、それをささげなければならない。 6それは、ささげた日(ひ)と、その翌日(よくじつ)とに食(た)べ、三日(か)目(め)まで残(のこ)ったものは、それを火(ひ)で焼(や)かなければならない。 7もし三日(か)目(め)に、少(すこ)しでも食(た)べるならば、それは忌(い)むべきものとなって、あなたは受(う)け入(い)れられないであろう。 8それを食(た)べる者(もの)は、主(しゅ)の聖(せい)なる物(もの)を汚(けが)すので、そのとがを負(お)わなければならない。その人(ひと)は民(たみ)のうちから断(た)たれるであろう。

9あなたがたの地(ち)の実(み)のりを刈(か)り入(い)れるときは、畑(はたけ)のすみずみまで刈(か)りつくしてはならない。またあなたの刈入(かりい)れの落(お)ち穂(ぼ)を拾(ひろ)ってはならない。 10あなたのぶどう畑(はたけ)の実(み)を取(と)りつくしてはならない。またあなたのぶどう畑(はたけ)に落(お)ちた実(み)を拾(ひろ)ってはならない。貧(まず)しい者(もの)と寄留者(きりゅうしゃ)とのために、これを残(のこ)しておかなければならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。

11あなたがたは盗(ぬす)んではならない。欺(あざむ)いてはならない。互(たがい)に偽(いつわ)ってはならない。 12わたしの名(な)により偽(いつわ)り誓(ちか)って、あなたがたの神(かみ)の名(な)を汚(けが)してはならない。わたしは主(しゅ)である。

13あなたの隣人(りんじん)をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。日(ひ)雇人(やといにん)の賃銀(ちんぎん)を明(あ)くる朝(あさ)まで、あなたのもとにとどめておいてはならない。 14耳(みみ)しいを、のろってはならない。目(め)しいの前(まえ)につまずく物(もの)を置(お)いてはならない。あなたの神(かみ)を恐(おそ)れなければならない。わたしは主(しゅ)である。

15さばきをするとき、不正(ふせい)を行(おこな)ってはならない。貧(まず)しい者(もの)を片(かた)よってかばい、力(ちから)ある者(もの)を曲(ま)げて助(たす)けてはならない。ただ正義(せいぎ)をもって隣人(りんじん)をさばかなければならない。 16民(たみ)のうちを行(い)き巡(めぐ)って、人(ひと)の悪口(わるぐち)を言(い)いふらしてはならない。あなたの隣人(りんじん)の血(ち)にかかわる偽証(ぎしょう)をしてはならない。わたしは主(しゅ)である。

17あなたは心(こころ)に兄弟(きょうだい)を憎(にく)んではならない。あなたの隣人(りんじん)をねんごろにいさめて、彼(かれ)のゆえに罪(つみ)を身(み)に負(お)ってはならない。 18あなたはあだを返(かえ)してはならない。あなたの民(たみ)の人々(ひとびと)に恨(うら)みをいだいてはならない。あなた自身(じしん)のようにあなたの隣人(りんじん)を愛(あい)さなければならない。わたしは主(しゅ)である。

19あなたがたはわたしの定(さだ)めを守(まも)らなければならない。あなたの家畜(かちく)に異(こと)なった種(たね)をかけてはならない。あなたの畑(はたけ)に二種(しゅ)の種(たね)をまいてはならない。二種(しゅ)の糸(いと)の混(ま)ぜ織(お)りの衣服(いふく)を身(み)につけてはならない。

20だれでも、人(ひと)と婚約(こんやく)のある女(おんな)奴隷(どれい)で、まだあがなわれず、自由(じゆう)を与(あた)えられていない者(もの)と寝(ね)て交(まじ)わったならば、彼(かれ)らふたりは罰(ばつ)を受(う)ける。しかし、殺(ころ)されることはない。彼女(かのじょ)は自由(じゆう)の女(おんな)ではないからである。 21しかし、その男(おとこ)は愆祭(けんさい)を主(しゅ)に携(たずさ)えてこなければならない。すなわち、愆祭(けんさい)の雄羊(おひつじ)を、会見(かいけん)の幕屋(まくや)の入口(いりぐち)に連(つ)れてこなければならない。 22そして、祭司(さいし)は彼(かれ)の犯(おか)した罪(つみ)のためにその愆祭(けんさい)の雄羊(おひつじ)をもって、主(しゅ)の前(まえ)に彼(かれ)のために、あがないをするであろう。こうして彼(かれ)の犯(おか)した罪(つみ)はゆるされるであろう。

23あなたがたが、かの地(ち)にはいって、もろもろのくだものの木(き)を植(う)えるときは、その実(み)はまだ割礼(かつれい)をうけないものと、見(み)なさなければならない。すなわち、それは三年(ねん)の間(あいだ)あなたがたには、割礼(かつれい)のないものであって、食(た)べてはならない。 24四年(ねん)目(め)には、そのすべての実(み)を聖(せい)なる物(もの)とし、それをさんびの供(そな)え物(もの)として主(しゅ)にささげなければならない。 25しかし五年(ねん)目(め)には、あなたがたはその実(み)を食(た)べることができるであろう。こうするならば、それはあなたがたのために、多(おお)くの実(み)を結(むす)ぶであろう。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。

26あなたがたは何(なに)をも血(ち)のままで食(た)べてはならない。また占(うらな)いをしてはならない。魔法(まほう)を行(おこな)ってはならない。 27あなたがたのびんの毛(け)を切(き)ってはならない。ひげの両端(りょうたん)をそこなってはならない。 28死人(しにん)のために身(み)を傷(きず)つけてはならない。また身(み)に入墨(いれずみ)をしてはならない。わたしは主(しゅ)である。

29あなたの娘(むすめ)に遊女(ゆうじょ)のわざをさせて、これを汚(けが)してはならない。これはみだらな事(こと)が国(くに)に行(おこな)われ、悪事(あくじ)が地(ち)に満(み)ちないためである。 30あなたがたはわたしの安息日(あんそくにち)を守(まも)り、わたしの聖所(せいじょ)を敬(うやま)わなければならない。わたしは主(しゅ)である。

31あなたがたは口寄(くちよ)せ、または占(うらな)い師(し)のもとにおもむいてはならない。彼(かれ)らに問(と)うて汚(けが)されてはならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。

32あなたは白髪(はくはつ)の人(ひと)の前(まえ)では、起立(きりつ)しなければならない。また老人(ろうじん)を敬(うやま)い、あなたの神(かみ)を恐(おそ)れなければならない。わたしは主(しゅ)である。

33もし他国(たこく)人(じん)があなたがたの国(くに)に寄留(きりゅう)して共(とも)にいるならば、これをしえたげてはならない。 34あなたがたと共(とも)にいる寄留(きりゅう)の他国(たこく)人(じん)を、あなたがたと同(おな)じ国(くに)に生(うま)れた者(もの)のようにし、あなた自身(じしん)のようにこれを愛(あい)さなければならない。あなたがたもかつてエジプトの国(くに)で他国(たこく)人(じん)であったからである。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。

35あなたがたは、さばきにおいても、物差(ものさ)しにおいても、はかりにおいても、ますにおいても、不正(ふせい)を行(おこな)ってはならない。 36あなたがたは正(ただ)しいてんびん、正(ただ)しいおもり石(いし)、正(ただ)しいエパ、正(ただ)しいヒンを使(つか)わなければならない。わたしは、あなたがたをエジプトの国(くに)から導(みちび)き出(だ)したあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。 37あなたがたはわたしのすべての定(さだ)めと、わたしのすべてのおきてを守(まも)って、これを行(おこな)わなければならない。わたしは主(しゅ)である』」。

第二〇章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『イスラエルの人々(ひとびと)のうち、またイスラエルのうちに寄留(きりゅう)する他国(たこく)人(じん)のうち、だれでもその子(こ)供(とも)をモレクにささげる者(もの)は、必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。すなわち、国(くに)の民(たみ)は彼(かれ)を石(いし)で撃(う)たなければならない。 3わたしは顔(かお)をその人(ひと)に向(む)け、彼(かれ)を民(たみ)のうちから断(た)つであろう。彼(かれ)がその子(こ)供(とも)をモレクにささげてわたしの聖所(せいじょ)を汚(けが)し、またわたしの聖(せい)なる名(な)を汚(けが)したからである。 4その人(ひと)が子供(こども)をモレクにささげるとき、国(くに)の民(たみ)がもしことさらに、この事(こと)に目(め)をおおい、これを殺(ころ)さないならば、 5わたし自身(じしん)、顔(かお)をその人(ひと)とその家族(かぞく)とに向(む)け、彼(かれ)および彼(かれ)に見(み)ならってモレクを慕(した)い、これと姦淫(かんいん)する者(もの)を、すべて民(たみ)のうちから断(た)つであろう。

6もし口寄(くちよ)せ、または占(うらな)い師(し)のもとにおもむき、彼(かれ)らを慕(した)って姦淫(かんいん)する者(もの)があれば、わたしは顔(かお)をその人(ひと)に向(む)け、これを民(たみ)のうちから断(た)つであろう。 7ゆえにあなたがたは、みずからを聖別(せいべつ)し、聖(せい)なる者(もの)とならなければならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。 8あなたがたはわたしの定(さだ)めを守(まも)って、これを行(おこな)わなければならない。わたしはあなたがたを聖別(せいべつ)する主(しゅ)である。 9だれでも父(ちち)または母(はは)をのろう者(もの)は、必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。彼(かれ)が父(ちち)または母(はは)をのろったので、その血(ち)は彼(かれ)に帰(き)するであろう。

10人(ひと)の妻(つま)と姦淫(かんいん)する者(もの)、すなわち隣人(りんじん)の妻(つま)と姦淫(かんいん)する者(もの)があれば、その姦夫(かんぷ)、姦婦(かんぷ)は共(とも)に必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。 11その父(ちち)の妻(つま)と寝(ね)る者(もの)は、その父(ちち)をはずかしめる者(もの)である。彼(かれ)らはふたりとも必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。その血(ち)は彼(かれ)らに帰(き)するであろう。 12子(こ)の妻(つま)と寝(ね)る者(もの)は、ふたり共(とも)に必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。彼(かれ)らは道(みち)ならぬことをしたので、その血(ち)は彼(かれ)らに帰(き)するであろう。 13女(おんな)と寝(ね)るように男(おとこ)と寝(ね)る者(もの)は、ふたりとも憎(にく)むべき事(こと)をしたので、必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。その血(ち)は彼(かれ)らに帰(き)するであろう。 14女(おんな)をその母(はは)と一緒(いっしょ)にめとるならば、これは悪事(あくじ)であって、彼(かれ)も、女(おんな)たちも火(ひ)に焼(や)かれなければならない。このような悪事(あくじ)をあなたがたのうちになくするためである。 15男(おとこ)がもし、獣(けもの)と寝(ね)るならば彼(かれ)は必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。あなたがたはまた、その獣(けもの)を殺(ころ)さなければならない。 16女(おんな)がもし、獣(けもの)に近(ちか)づいて、これと寝(ね)るならば、あなたは、その女(おんな)と獣(けもの)とを殺(ころ)さなければならない。彼(かれ)らは必(かなら)ず殺(ころ)さるべきである。その血(ち)は彼(かれ)らに帰(き)するであろう。

17人(ひと)がもし、その姉妹(しまい)、すなわち父(ちち)の娘(むすめ)、あるいは母(はは)の娘(むすめ)に近(ちか)づいて、その姉妹(しまい)のはだを見(み)、女(おんな)はその兄弟(きょうだい)のはだを見(み)るならば、これは恥(は)ずべき事(こと)である。彼(かれ)らは、その民(たみ)の人々(ひとびと)の目(め)の前(まえ)で、断(た)たれなければならない。彼(かれ)は、その姉妹(しまい)を犯(おか)したのであるから、その罪(つみ)を負(お)わなければならない。 18人(ひと)がもし、月(つき)のさわりのある女(おんな)と寝(ね)て、そのはだを現(あらわ)すならば、男(おとこ)は女(おんな)の源(みなもと)を現(あらわ)し、女(おんな)は自分(じぶん)の血(ち)の源(みなもと)を現(あらわ)したのであるから、ふたり共(とも)にその民(たみ)のうちから断(た)たれなければならない。 19あなたの母(はは)の姉妹(しまい)、またはあなたの父(ちち)の姉妹(しまい)を犯(おか)してはならない。これは、自分(じぶん)の肉親(にくしん)の者(もの)を犯(おか)すことであるから、彼(かれ)らはその罪(つみ)を負(お)わなければならない。 20人(ひと)がもし、そのおばと寝(ね)るならば、これはおじをはずかしめることであるから、彼(かれ)らはその罪(つみ)を負(お)い、子(こ)なくして死(し)ぬであろう。 21人(ひと)がもし、その兄弟(きょうだい)の妻(つま)を取(と)るならば、これは汚(けが)らわしいことである。彼(かれ)はその兄弟(きょうだい)をはずかしめたのであるから、彼(かれ)らは子(こ)なき者(もの)となるであろう。

22あなたがたはわたしの定(さだ)めとおきてとをことごとく守(まも)って、これを行(おこな)わなければならない。そうすれば、わたしがあなたがたを住(す)まわせようと導(みちび)いて行(い)く地(ち)は、あなたがたを吐(は)き出(だ)さぬであろう。 23あなたがたの前(まえ)からわたしが追(お)い払(はら)う国(くに)びとの風習(ふうしゅう)に、あなたがたは歩(あゆ)んではならない。彼(かれ)らは、このもろもろのことをしたから、わたしは彼(かれ)らを憎(にく)むのである。 24わたしはあなたがたに言(い)った、「あなたがたは、彼(かれ)らの地(ち)を獲(え)るであろう。わたしはこれをあなたがたに与(あた)えて、これを獲(え)させるであろう。これは乳(ちち)と蜜(みつ)との流(なが)れる地(ち)である」。わたしはあなたがたを他(た)の民(たみ)から区別(くべつ)したあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。 25あなたがたは清(きよ)い獣(けもの)と汚(けが)れた獣(けもの)、汚(けが)れた鳥(とり)と清(きよ)い鳥(とり)を区別(くべつ)しなければならない。わたしがあなたがたのために汚(けが)れたものとして区別(くべつ)した獣(けもの)、または鳥(とり)またはすべて地(ち)を這(は)うものによって、あなたがたの身(み)を忌(い)むべきものとしてはならない。 26あなたがたはわたしに対(たい)して聖(せい)なる者(もの)でなければならない。主(しゅ)なるわたしは聖(せい)なる者(もの)で、あなたがたをわたしのものにしようと、他(た)の民(たみ)から区別(くべつ)したからである。

27男(おとこ)または女(おんな)で、口寄(くちよ)せ、または占(うらな)いをする者(もの)は、必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。すなわち、石(いし)で撃(う)ち殺(ころ)さなければならない。その血(ち)は彼(かれ)らに帰(き)するであろう』」。

第二一章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、「アロンの子(こ)なる祭司(さいし)たちに告(つ)げて言(い)いなさい、『民(たみ)のうちの死人(しにん)のために、身(み)を汚(けが)す者(もの)があってはならない。 2ただし、近親(きんしん)の者(もの)、すなわち、父(ちち)、母(はは)、むすこ、娘(むすめ)、兄弟(きょうだい)のため、 3また彼(かれ)の近親(きんしん)で、まだ夫(おっと)のない処女(しょじょ)なる姉妹(しまい)のためには、その身(み)を汚(けが)してもよい。 4しかし、夫(おっと)にとついだ姉妹(しまい)のためには、身(み)を汚(けが)してはならない。 5彼(かれ)らは頭(あたま)の頂(いただき)をそってはならない。ひげの両端(りょうたん)をそり落(おと)してはならない。また身(み)に傷(きず)をつけてはならない。 6彼(かれ)らは神(かみ)に対(たい)して聖(せい)でなければならない。また神(かみ)の名(な)を汚(けが)してはならない。彼(かれ)らは主(しゅ)の火祭(かさい)、すなわち、神(かみ)の食物(しょくもつ)をささげる者(もの)であるから、聖(せい)でなければならない。 7彼(かれ)らは遊女(ゆうじょ)や汚(けが)れた女(おんな)をめとってはならない。また夫(おっと)に出(だ)された女(おんな)をめとってはならない。祭司(さいし)は神(かみ)に対(たい)して聖(せい)なる者(もの)だからである。 8あなたは彼(かれ)を聖(せい)としなければならない。彼(かれ)はあなたの神(かみ)の食物(しょくもつ)をささげる者(もの)だからである。彼(かれ)はあなたにとって聖(せい)なる者(もの)でなければならない。あなたがたを聖(せい)とする主(しゅ)、すなわち、わたしは聖(せい)なる者(もの)だからである。 9祭司(さいし)の娘(むすめ)である者(もの)が、淫行(いんこう)をなして、その身(み)を汚(けが)すならば、その父(ちち)を汚(けが)すのであるから、彼女(かのじょ)を火(ひ)で焼(や)かなければならない。

10その兄弟(きょうだい)のうち、頭(あたま)に注(そそ)ぎ油(あぶら)を注(そそ)がれ、職(しょく)に任(にん)ぜられて、その衣服(いふく)をつけ、大(だい)祭司(さいし)となった者(もの)は、その髪(かみ)の毛(け)を乱(みだ)してはならない。またその衣服(いふく)を裂(さ)いてはならない。 11死人(しにん)のところに、はいってはならない。また父(ちち)のためにも母(はは)のためにも身(み)を汚(けが)してはならない。 12また聖所(せいじょ)から出(で)てはならない。神(かみ)の聖所(せいじょ)を汚(けが)してはならない。その神(かみ)の注(そそ)ぎ油(あぶら)による聖別(せいべつ)が、彼(かれ)の上(うえ)にあるからである。わたしは主(しゅ)である。 13彼(かれ)は処女(しょじょ)を妻(つま)にめとらなければならない。 14寡婦(かふ)、出(だ)された女(おんな)、汚(けが)れた女(おんな)、遊女(ゆうじょ)などをめとってはならない。ただ、自分(じぶん)の民(たみ)のうちの処女(しょじょ)を、妻(つま)にめとらなければならない。 15そうすれば、彼(かれ)は民(たみ)のうちに、自分(じぶん)の子孫(しそん)を汚(けが)すことはない。わたしは彼(かれ)を聖別(せいべつ)する主(しゅ)だからである』」。

16主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 17「アロンに告(つ)げて言(い)いなさい、『あなたの代々(よよ)の子孫(しそん)で、だれでも身(み)にきずのある者(もの)は近寄(ちかよ)って、神(かみ)の食物(しょくもつ)をささげてはならない。 18すべて、その身(み)にきずのある者(もの)は近寄(ちかよ)ってはならない。すなわち、目(め)しい、足(あし)なえ、鼻(はな)のかけた者(もの)、手足(てあし)の不(ふ)つりあいの者(もの)、 19足(あし)の折(お)れた者(もの)、手(て)の折(お)れた者(もの)、 20せむし、こびと、目(め)にきずのある者(もの)、かいせんの者(もの)、かさぶたのある者(もの)、こうがんのつぶれた者(もの)などである。 21すべて祭司(さいし)アロンの子孫(しそん)のうち、身(み)にきずのある者(もの)は近寄(ちかよ)って、主(しゅ)の火祭(かさい)をささげてはならない。彼(かれ)は身(み)にきずがあるから、神(かみ)の食物(しょくもつ)をささげるために、近寄(ちかよ)ってはならない。 22彼(かれ)は神(かみ)の食物(しょくもつ)の聖(せい)なる物(もの)も、最(もっと)も聖(せい)なる物(もの)も食(た)べることができる。 23ただし、垂幕(たれまく)に近(ちか)づいてはならない。また祭壇(さいだん)に近寄(ちかよ)ってはならない。身(み)にきずがあるからである。彼(かれ)はわたしの聖所(せいじょ)を汚(けが)してはならない。わたしはそれを聖別(せいべつ)する主(しゅ)である』」。 24モーセはこれをアロンとその子(こ)ら及(およ)びイスラエルのすべての人々(ひとびと)に告(つ)げた。

第二二章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「アロンとその子(こ)たちに告(つ)げて、イスラエルの人々(ひとびと)の聖(せい)なる物(もの)、すなわち、彼(かれ)らがわたしにささげる物(もの)をみだりに用(もち)いて、わたしの聖(せい)なる名(な)を汚(けが)さないようにさせなさい。わたしは主(しゅ)である。 3彼(かれ)らに言(い)いなさい、『あなたがたの代々(よよ)の子孫(しそん)のうち、だれでも、イスラエルの人々(ひとびと)が主(しゅ)にささげる聖(せい)なる物(もの)に、汚(けが)れた身(み)をもって近(ちか)づく者(もの)があれば、その人(ひと)はわたしの前(まえ)から断(た)たれるであろう。わたしは主(しゅ)である。 4アロンの子孫(しそん)のうち、だれでも、らい病(びょう)の者(もの)、また流出(りゅうしゅつ)ある者(もの)は清(きよ)くなるまで、聖(せい)なる物(もの)を食(た)べてはならない。また、すべて死体(したい)によって汚(けが)れた物(もの)に触(ふ)れた者(もの)、精(せい)を漏(も)らした者(もの)、 5または、すべて人(ひと)を汚(けが)す這(は)うものに触(ふ)れた者(もの)、または、どのような汚(けが)れにせよ、人(ひと)を汚(けが)れさせる人(ひと)に触(ふ)れた者(もの)、 6このようなものに触(ふ)れた人(ひと)は夕(ゆう)まで汚(けが)れるであろう。彼(かれ)はその身(み)を水(みず)にすすがないならば、聖(せい)なる物(もの)を食(た)べてはならない。 7日(ひ)が入(い)れば、彼(かれ)は清(きよ)くなるであろう。そののち、聖(せい)なる物(もの)を食(た)べることができる。それは彼(かれ)の食物(しょくもつ)だからである。 8自然(しぜん)に死(し)んだもの、または裂(さ)き殺(ころ)されたものを食(た)べ、それによって身(み)を汚(けが)してはならない。わたしは主(しゅ)である。 9それゆえに、彼(かれ)らはわたしの言(い)いつけを守(まも)らなければならない。彼(かれ)らがこれを汚(けが)し、これがために、罪(つみ)を獲(え)て死(し)ぬことのないためである。わたしは彼(かれ)らを聖別(せいべつ)する主(しゅ)である。

10すべて一般(いっぱん)の人(ひと)は聖(せい)なる物(もの)を食(た)べてはならない。祭司(さいし)の同居(どうきょ)人(ひと)や雇人(やといにん)も聖(せい)なる物(もの)を食(た)べてはならない。 11しかし、祭司(さいし)が金(かね)をもって人(ひと)を買(か)った時(とき)は、その者(もの)はこれを食(た)べることができる。またその家(いえ)に生(うま)れた者(もの)も祭司(さいし)の食物(しょくもつ)を食(た)べることができる。 12もし祭司(さいし)の娘(むすめ)が一般(いっぱん)の人(ひと)にとついだならば、彼女(かのじょ)は聖(せい)なる供(そな)え物(もの)を食(た)べてはならない。 13もし祭司(さいし)の娘(むすめ)が、寡婦(かふ)となり、または出(だ)されて、子供(こども)もなく、その父(ちち)の家(いえ)に帰(かえ)り、娘(むすめ)の時(とき)のようであれば、その父(ちち)の食物(しょくもつ)を食(た)べることができる。ただし、一般(いっぱん)の人(ひと)は、すべてこれを食(た)べてはならない。 14もし人(ひと)があやまって聖(せい)なる物(もの)を食(た)べるならば、それにその五分(ぶん)の一を加(くわ)え、聖(せい)なる物(もの)としてこれを祭司(さいし)に渡(わた)さなければならない。 15祭司(さいし)はイスラエルの人々(ひとびと)が、主(しゅ)にささげる聖(せい)なる物(もの)を汚(けが)してはならない。 16人々(ひとびと)が聖(せい)なる物(もの)を食(た)べて、その罪(つみ)のとがを負(お)わないようにさせなければならない。わたしは彼(かれ)らを聖別(せいべつ)する主(しゅ)である』」。

17主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 18「アロンとその子(こ)たち、およびイスラエルのすべての人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『イスラエルの家(いえ)の者(もの)、またはイスラエルにおる他国(たこく)人(じん)のうちのだれでも、誓願(せいがん)の供(そな)え物(もの)、または自発(じはつ)の供(そな)え物(もの)を燔祭(はんさい)として主(しゅ)にささげようとするならば、 19あなたがたの受(う)け入(い)れられるように牛(うし)、羊(ひつじ)、あるいはやぎの雄(おす)の全(まった)きものをささげなければならない。 20すべてきずのあるものはささげてはならない。それはあなたがたのために、受(う)け入(い)れられないからである。 21もし人(ひと)が特別(とくべつ)の誓願(せいがん)をなすため、または自発(じはつ)の供(そな)え物(もの)のために、牛(うし)または羊(ひつじ)を酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)として、主(しゅ)にささげようとするならば、その受(う)け入(い)れられるために、それは全(まった)きものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。 22すなわち獣(けもの)のうちで、めくらのもの、折(お)れた所(ところ)のあるもの、切(き)り取(と)った所(ところ)のあるもの、うみの出(で)る者(もの)、かいせんの者(もの)、かさぶたのある者(もの)など、あなたがたは、このようなものを主(しゅ)にささげてはならない。また祭壇(さいだん)の上(うえ)に、これらを火祭(かさい)として、主(しゅ)にささげてはならない。 23牛(うし)あるいは羊(ひつじ)で、足(あし)の長(なが)すぎる者(もの)、または短(みじか)すぎる者(もの)は、あなたがたが自発(じはつ)の供(そな)え物(もの)とすることはできるが、誓願(せいがん)の供(そな)え物(もの)としては受(う)け入(い)れられないであろう。 24あなたがたは、こうがんの破(やぶ)れたもの、つぶれたもの、裂(さ)けたもの、または切(き)り取(と)られたものを、主(しゅ)にささげてはならない。またあなたがたの国(くに)のうちで、このようなことを、行(おこな)ってはならない。 25また、あなたがたは異邦人(いほうじん)の手(て)からこれらのものを受(う)けて、あなたがたの神(かみ)の食物(しょくもつ)としてささげてはならない。これらのものには欠点(けってん)があり、きずがあって、あなたがたのために受(う)け入(い)れられないからである』」。

26主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 27「牛(うし)、または羊(ひつじ)、またはやぎが生(うま)れたならば、これを七日(なぬか)の間(あいだ)その母親(ははおや)のもとに置(お)かなければならない。八日(か)目(め)からは主(しゅ)にささげる火祭(かさい)として受(う)け入(い)れられるであろう。 28あなたがたは雌牛(めうし)または雌(め)羊(ひつじ)をその子(こ)と同(おな)じ日(ひ)にほふってはならない。 29あなたがたが感謝(かんしゃ)の犠牲(ぎせい)を主(しゅ)にささげるときは、あなたがたの受(う)け入(い)れられるようにささげなければならない。 30これはその日(ひ)のうちに食(た)べなければならない。明(あ)くる日(ひ)まで残(のこ)しておいてはならない。わたしは主(しゅ)である。

31あなたがたはわたしの戒(いまし)めを守(まも)り、これを行(おこな)わなければならない。わたしは主(しゅ)である。 32あなたがたはわたしの聖(せい)なる名(な)を汚(けが)してはならない。かえって、わたしはイスラエルの人々(ひとびと)のうちに聖(せい)とされなければならない。わたしはあなたがたを聖別(せいべつ)する主(しゅ)である。 33あなたがたの神(かみ)となるために、あなたがたをエジプトの国(くに)から導(みちび)き出(だ)した者(もの)である。わたしは主(しゅ)である」。

第二三章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『あなたがたが、ふれ示(しめ)して聖(せい)会(かい)とすべき主(しゅ)の定(さだ)めの祭(まつり)は次(つぎ)のとおりである。これらはわたしの定(さだ)めの祭(まつり)である。 3六日(か)の間(あいだ)は仕事(しごと)をしなければならない。第(だい)七日(にち)は全(まった)き休(やす)みの安息日(あんそくにち)であり、聖(せい)会(かい)である。どのような仕事(しごと)もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて守(まも)るべき主(しゅ)の安息日(あんそくにち)である。

4その時々(ときどき)に、あなたがたが、ふれ示(しめ)すべき主(しゅ)の定(さだ)めの祭(まつり)なる聖(せい)会(かい)は次(つぎ)のとおりである。 5正月(しょうがつ)の十四日(か)の夕(ゆう)は主(しゅ)の過越(すぎこし)の祭(まつり)である。 6またその月(つき)の十五日(にち)は主(しゅ)の種(たね)入(い)れぬパンの祭(まつり)である。あなたがたは七日(なぬか)の間(あいだ)は種(たね)入(い)れぬパンを食(た)べなければならない。 7その初(はじ)めの日(ひ)に聖(せい)会(かい)を開(ひら)かなければならない。どんな労働(ろうどう)もしてはならない。 8あなたがたは七日(なぬか)の間(あいだ)、主(しゅ)に火祭(かさい)をささげなければならない。第(だい)七日(にち)には、また聖(せい)会(かい)を開(ひら)き、どのような労働(ろうどう)もしてはならない』」。

9主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 10「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『わたしが与(あた)える地(ち)にはいって穀物(こくもつ)を刈(か)り入(い)れるとき、あなたがたは穀物(こくもつ)の初穂(はつほ)の束(たば)を、祭司(さいし)のところへ携(たずさ)えてこなければならない。 11彼(かれ)はあなたがたの受(う)け入(い)れられるように、その束(たば)を主(しゅ)の前(まえ)に揺(ゆ)り動(うご)かすであろう。すなわち、祭司(さいし)は安息日(あんそくにち)の翌日(よくじつ)に、これを揺(ゆ)り動(うご)かすであろう。 12またその束(たば)を揺(ゆ)り動(うご)かす日(ひ)に、一歳(さい)の雄(おす)の小羊(こひつじ)の全(まった)きものを燔祭(はんさい)として主(しゅ)にささげなければならない。 13その素祭(そさい)には油(あぶら)を混(ま)ぜた麦粉(むぎこ)十分(ぶん)の二エパを用(もち)い、これを主(しゅ)にささげて火祭(かさい)とし、香(こう)ばしいかおりとしなければならない。またその灌祭(かんさい)には、ぶどう酒(しゅ)一ヒンの四分(ぶん)の一を用(もち)いなければならない。 14あなたがたの神(かみ)にこの供(そな)え物(もの)をささげるその日(ひ)まで、あなたがたはパンも、焼麦(やきむぎ)も、新穀(しんこく)も食(た)べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々(よよ)ながく守(まも)るべき定(さだ)めである。

15また安息日(あんそくにち)の翌日(よくじつ)、すなわち、揺祭(ようさい)の束(たば)をささげた日(ひ)から満(まん)七週(しゅう)を数(かぞ)えなければならない。 16すなわち、第(だい)七の安息日(あんそくにち)の翌日(よくじつ)までに、五十日(にち)を数(かぞ)えて、新穀(しんこく)の素祭(そさい)を主(しゅ)にささげなければならない。 17またあなたがたのすまいから、十分(ぶん)の二エパの麦粉(むぎこ)に種(たね)を入(い)れて焼(や)いたパン二個(こ)を携(たずさ)えてきて揺祭(ようさい)としなければならない。これは初穂(はつほ)として主(しゅ)にささげるものである。 18あなたがたはまたパンのほかに、一歳(さい)の全(まった)き小羊(こひつじ)七頭(とう)と、若(わか)き雄牛(おうし)一頭(とう)と、雄羊(おひつじ)二頭(とう)をささげなければならない。すなわち、これらをその素祭(そさい)および灌祭(かんさい)とともに主(しゅ)にささげて燔祭(はんさい)としなければならない。これは火祭(かさい)であって、主(しゅ)に香(こう)ばしいかおりとなるであろう。 19また雄(お)やぎ一頭(とう)を罪祭(ざいさい)としてささげ、一歳(さい)の小羊(こひつじ)二頭(とう)を酬恩祭(しゅうおんさい)の犠牲(ぎせい)としてささげなければならない。 20そして祭司(さいし)はその初穂(はつほ)のパンと共(とも)に、この二頭(とう)の小羊(こひつじ)を主(しゅ)の前(まえ)に揺祭(ようさい)として揺(ゆ)り動(うご)かさなければならない。これらは主(しゅ)にささげる聖(せい)なる物(もの)であって、祭司(さいし)に帰(き)するであろう。 21あなたがたは、その日(ひ)にふれ示(しめ)して、聖(せい)会(かい)を開(ひら)かなければならない。どのような労働(ろうどう)もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々(よよ)ながく守(まも)るべき定(さだ)めである。

22あなたがたの地(ち)の穀物(こくもつ)を刈(か)り入(い)れるときは、その刈入(かりい)れにあたって、畑(はたけ)のすみずみまで刈(か)りつくしてはならない。またあなたの穀物(こくもつ)の落(お)ち穂(ぼ)を拾(ひろ)ってはならない。貧(まず)しい者(もの)と寄留者(きりゅうしゃ)のために、それを残(のこ)しておかなければならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である』」。

23主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 24「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『七月(がつ)一日(にち)をあなたがたの安息(あんそく)の日(ひ)とし、ラッパを吹(ふ)き鳴(な)らして記念(きねん)する聖(せい)会(かい)としなければならない。 25どのような労働(ろうどう)もしてはならない。しかし、主(しゅ)に火祭(かさい)をささげなければならない』」。

26主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 27「特(とく)にその七月(がつ)の十日(か)は贖罪(しょくざい)の日(ひ)である。あなたがたは聖(せい)会(かい)を開(ひら)き、身(み)を悩(なや)まし、主(しゅ)に火祭(かさい)をささげなければならない。 28その日(ひ)には、どのような仕事(しごと)もしてはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの神(かみ)、主(しゅ)の前(まえ)にあがないをなすべき贖罪(しょくざい)の日(ひ)だからである。 29すべてその日(ひ)に身(み)を悩(なや)まさない者(もの)は、民(たみ)のうちから断(た)たれるであろう。 30またすべてその日(ひ)にどのような仕事(しごと)をしても、その人(ひと)をわたしは民(たみ)のうちから滅(ほろ)ぼし去(さ)るであろう。 31あなたがたはどのような仕事(しごと)もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々(よよ)ながく守(まも)るべき定(さだ)めである。 32これはあなたがたの全(まった)き休(やす)みの安息日(あんそくにち)である。あなたがたは身(み)を悩(なや)まさなければならない。またその月(つき)の九日(か)の夕(ゆう)には、その夕(ゆう)から次(つぎ)の夕(ゆう)まで安息(あんそく)を守(まも)らなければならない」。

33主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 34「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『その七月(がつ)の十五日(にち)は仮庵(かりいお)の祭(まつり)である。七日(なぬか)の間(あいだ)、主(しゅ)の前(まえ)にそれを守(まも)らなければならない。 35初(はじ)めの日(ひ)に聖(せい)会(かい)を開(ひら)かなければならない。どのような労働(ろうどう)もしてはならない。 36また七日(なぬか)の間(あいだ)、主(しゅ)に火祭(かさい)をささげなければならない。八日(か)目(め)には聖(せい)会(かい)を開(ひら)き、主(しゅ)に火祭(かさい)をささげなければならない。これは聖(せい)会(かい)の日(ひ)であるから、どのような労働(ろうどう)もしてはならない。

37これらは主(しゅ)の定(さだ)めの祭(まつり)であって、あなたがたがふれ示(しめ)して聖(せい)会(かい)とし、主(しゅ)に火祭(かさい)すなわち、燔祭(はんさい)、素祭(そさい)、犠牲(ぎせい)および灌祭(かんさい)を、そのささぐべき日(ひ)にささげなければならない。 38このほかに主(しゅ)の安息日(あんそくにち)があり、またほかに、あなたがたのささげ物(もの)があり、またほかに、あなたがたのもろもろの誓願(せいがん)の供(そな)え物(もの)があり、またそのほかに、あなたがたのもろもろの自発(じはつ)の供(そな)え物(もの)がある。これらは皆(みな)あなたがたが主(しゅ)にささげるものである。

39あなたがたが、地(ち)の産物(さんぶつ)を集(あつ)め終(おわ)ったときは、七月(がつ)の十五日(にち)から七日(なぬか)のあいだ、主(しゅ)の祭(まつり)を守(まも)らなければならない。すなわち、初(はじ)めの日(ひ)にも安息(あんそく)をし、八日(か)目(め)にも安息(あんそく)をしなければならない。 40初(はじ)めの日(ひ)に、美(うつく)しい木(き)の実(み)と、なつめやしの枝(えだ)と、茂(しげ)った木(き)の枝(えだ)と、谷(たに)のはこやなぎの枝(えだ)を取(と)って、七日(なぬか)の間(あいだ)あなたがたの神(かみ)、主(しゅ)の前(まえ)に楽(たの)しまなければならない。 41あなたがたは年(ねん)に七日(なぬか)の間(あいだ)、主(しゅ)にこの祭(まつり)を守(まも)らなければならない。これはあなたがたの代々(よよ)ながく守(まも)るべき定(さだ)めであって、七月(がつ)にこれを守(まも)らなければならない。 42あなたがたは七日(なぬか)の間(あいだ)、仮庵(かりいお)に住(す)み、イスラエルで生(うま)れた者(もの)はみな仮庵(かりいお)に住(す)まなければならない。 43これはわたしがイスラエルの人々(ひとびと)をエジプトの国(くに)から導(みちび)き出(だ)したとき、彼(かれ)らを仮庵(かりいお)に住(す)まわせた事(こと)を、あなたがたの代々(よよ)の子孫(しそん)に知(し)らせるためである。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である』」。

44モーセは主(しゅ)の定(さだ)めの祭(まつり)をイスラエルの人々(ひとびと)に告(つ)げた。

第二四章

1主(しゅ)はまたモーセに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に命(めい)じて、オリブを砕(くだ)いて採(と)った純粋(じゅんすい)の油(あぶら)を、ともしびのためにあなたの所(ところ)へ持(も)ってこさせ、絶(た)えずともしびをともさせなさい。 3すなわち、アロンは会見(かいけん)の幕屋(まくや)のうちのあかしの垂幕(たれまく)の外(そと)で、夕(ゆう)から朝(あさ)まで絶(た)えず、そのともしびを主(しゅ)の前(まえ)に整(ととの)えなければならない。これはあなたがたが代々(よよ)ながく守(まも)るべき定(さだ)めである。 4彼(かれ)は純金(じゅんきん)の燭台(しょくだい)の上(うえ)に、そのともしびを絶(た)えず主(しゅ)の前(まえ)に整(ととの)えなければならない。

5あなたは麦粉(むぎこ)を取(と)り、それで十二個(こ)の菓子(かし)を焼(や)かなければならない。菓子(かし)一個(こ)に麦粉(むぎこ)十分(ぶん)の二エパを用(もち)いなければならない。 6そしてそれを主(しゅ)の前(まえ)の純金(じゅんきん)の机(つくえ)の上(うえ)に、ひと重(かさ)ね六個(こ)ずつ、ふた重(かさ)ねにして置(お)かなければならない。 7あなたはまた、おのおのの重(かさ)ねの上(うえ)に、純粋(じゅんすい)の乳香(にゅうこう)を置(お)いて、そのパンの記念(きねん)の分(ぶん)とし、主(しゅ)にささげて火祭(かさい)としなければならない。 8安息日(あんそくにち)ごとに絶(た)えず、これを主(しゅ)の前(まえ)に整(ととの)えなければならない。これはイスラエルの人々(ひとびと)のささぐべきものであって、永遠(えいえん)の契約(けいやく)である。 9これはアロンとその子(こ)たちに帰(き)する。彼(かれ)らはこれを聖(せい)なる所(ところ)で食(た)べなければならない。これはいと聖(せい)なる物(もの)であって、主(しゅ)の火祭(かさい)のうち彼(かれ)に帰(き)すべき永久(えいきゅう)の分(ぶん)である」。

10イスラエルの女(おんな)を母(はは)とし、エジプトびとを父(ちち)とするひとりの者(もの)が、イスラエルの人々(ひとびと)のうちに出(で)てきて、そのイスラエルの女(おんな)の産(う)んだ子(こ)と、ひとりのイスラエルびとが宿営(しゅくえい)の中(なか)で争(あらそ)いをし、 11そのイスラエルの女(おんな)の産(う)んだ子(こ)が主(しゅ)の名(な)を汚(けが)して、のろったので、人々(ひとびと)は彼(かれ)をモーセのもとに連(つ)れてきた。その母(はは)はダンの部族(ぶぞく)のデブリの娘(むすめ)で、名(な)をシロミテといった。 12人々(ひとびと)は彼(かれ)を閉(と)じ込(こ)めて置(お)いて、主(しゅ)の示(しめ)しを受(う)けるのを待(ま)っていた。

13時(とき)に主(しゅ)はモーセに言(い)われた、 14「あの、のろいごとを言(い)った者(もの)を宿営(しゅくえい)の外(そと)に引(ひ)き出(だ)し、それを聞(き)いた者(もの)に、みな手(て)を彼(かれ)の頭(あたま)に置(お)かせ、全(ぜん)会衆(かいしゅう)に彼(かれ)を石(いし)で撃(う)たせなさい。 15あなたはまたイスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『だれでも、その神(かみ)をのろう者(もの)は、その罪(つみ)を負(お)わなければならない。 16主(しゅ)の名(な)を汚(けが)す者(もの)は必(かなら)ず殺(ころ)されるであろう。全(ぜん)会衆(かいしゅう)は必(かなら)ず彼(かれ)を石(いし)で撃(う)たなければならない。他国(たこく)の者(もの)でも、この国(くに)に生(うま)れた者(もの)でも、主(しゅ)の名(な)を汚(けが)すときは殺(ころ)されなければならない。 17だれでも、人(ひと)を撃(う)ち殺(ころ)した者(もの)は、必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。 18獣(けもの)を撃(う)ち殺(ころ)した者(もの)は、獣(けもの)をもってその獣(けもの)を償(つぐな)わなければならない。 19もし人(ひと)が隣人(りんじん)に傷(きず)を負(お)わせるなら、その人(ひと)は自分(じぶん)がしたように自分(じぶん)にされなければならない。 20すなわち、骨折(こっせつ)には骨折(こっせつ)、目(め)には目(め)、歯(は)には歯(は)をもって、人(ひと)に傷(きず)を負(お)わせたように、自分(じぶん)にもされなければならない。 21獣(けもの)を撃(う)ち殺(ころ)した者(もの)はそれを償(つぐな)い、人(ひと)を撃(う)ち殺(ころ)した者(もの)は殺(ころ)されなければならない。 22他国(たこく)の者(もの)にも、この国(くに)に生(うま)れた者(もの)にも、あなたがたは同一(どういつ)のおきてを用(もち)いなければならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)だからである』」。 23モーセがイスラエルの人々(ひとびと)に向(む)かい、「あの、のろいごとを言(い)った者(もの)を宿営(しゅくえい)の外(そと)に引(ひ)き出(だ)し、石(いし)で撃(う)て」と命(めい)じたので、イスラエルの人々(ひとびと)は、主(しゅ)がモーセに命(めい)じられたようにした。

第二五章

1主(しゅ)はシナイ山(さん)で、モーセに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『わたしが与(あた)える地(ち)に、あなたがたがはいったときは、その地(ち)にも、主(しゅ)に向(む)かって安息(あんそく)を守(まも)らせなければならない。 3六年(ねん)の間(あいだ)あなたは畑(はたけ)に種(たね)をまき、また六年(ねん)の間(あいだ)ぶどう畑(はたけ)の枝(えだ)を刈(か)り込(こ)み、その実(み)を集(あつ)めることができる。 4しかし、七年(ねん)目(め)には、地(ち)に全(まった)き休(やす)みの安息(あんそく)を与(あた)えなければならない。これは、主(しゅ)に向(む)かって守(まも)る安息(あんそく)である。あなたは畑(はたけ)に種(たね)をまいてはならない。また、ぶどう畑(はたけ)の枝(えだ)を刈(か)り込(こ)んではならない。 5あなたの穀物(こくもつ)の自然(しぜん)に生(は)えたものは刈(か)り取(と)ってはならない。また、あなたのぶどうの枝(えだ)の手入(てい)れをしないで結(むす)んだ実(み)は摘(つ)んではならない。これは地(ち)のために全(まった)き休(やす)みの年(とし)だからである。 6安息(あんそく)の年(とし)の地(ち)の産物(さんぶつ)は、あなたがたの食物(しょくもつ)となるであろう。すなわち、あなたと、男女(だんじょ)の奴隷(どれい)と、雇人(やといにん)と、あなたの所(ところ)に宿(やど)っている他国(たこく)人(じん)と、 7あなたの家畜(かちく)と、あなたの国(くに)のうちの獣(けもの)とのために、その産物(さんぶつ)はみな、食物(しょくもつ)となるであろう。

8あなたは安息(あんそく)の年(とし)を七たび、すなわち、七年(ねん)を七回(かい)数(かぞ)えなければならない。安息(あんそく)の年(とし)七たびの年数(ねんすう)は四十九年(ねん)である。 9七月(がつ)の十日(か)にあなたはラッパの音(おと)を響(ひび)き渡(わた)らせなければならない。すなわち、贖罪(しょくざい)の日(ひ)にあなたがたは全国(ぜんこく)にラッパを響(ひび)き渡(わた)らせなければならない。 10その五十年(ねん)目(め)を聖別(せいべつ)して、国中(くにぢゅう)のすべての住民(じゅうみん)に自由(じゆう)をふれ示(しめ)さなければならない。この年(とし)はあなたがたにはヨベルの年(とし)であって、あなたがたは、おのおのその所有(しょゆう)の地(ち)に帰(かえ)り、おのおのその家族(かぞく)に帰(かえ)らなければならない。 11その五十年(ねん)目(め)はあなたがたにはヨベルの年(とし)である。種(たね)をまいてはならない。また自然(しぜん)に生(は)えたものは刈(か)り取(と)ってはならない。手入(てい)れをしないで結(むす)んだぶどうの実(み)は摘(つ)んではならない。 12この年(とし)はヨベルの年(とし)であって、あなたがたに聖(せい)であるからである。あなたがたは畑(はたけ)に自然(しぜん)にできた物(もの)を食(た)べなければならない。

13このヨベルの年(とし)には、おのおのその所有(しょゆう)の地(ち)に帰(かえ)らなければならない。 14あなたの隣人(りんじん)に物(もの)を売(う)り、また隣人(りんじん)から物(もの)を買(か)うときは、互(たがい)に欺(あざむ)いてはならない。 15ヨベルの後(のち)の年(とし)の数(かず)にしたがって、あなたは隣人(りんじん)から買(か)い、彼(かれ)もまた畑(はたけ)の産物(さんぶつ)の年数(ねんすう)にしたがって、あなたに売(う)らなければならない。 16年(とし)の数(かず)の多(おお)い時(とき)は、その値(あたい)を増(ま)し、年(とし)の数(かず)の少(すく)ない時(とき)は、値(あたい)を減(へ)らさなければならない。彼(かれ)があなたに売(う)るのは産物(さんぶつ)の数(かず)だからである。 17あなたがたは互(たがい)に欺(あざむ)いてはならない。あなたの神(かみ)を恐(おそ)れなければならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。

18あなたがたはわたしの定(さだ)めを行(おこな)い、またわたしのおきてを守(まも)って、これを行(おこな)わなければならない。そうすれば、あなたがたは安(やす)らかにその地(ち)に住(す)むことができるであろう。 19地(ち)はその実(み)を結(むす)び、あなたがたは飽(あ)きるまでそれを食(た)べ、安(やす)らかにそこに住(す)むことができるであろう。 20「七年(ねん)目(め)に種(たね)をまくことができず、また産物(さんぶつ)を集(あつ)めることができないならば、わたしたちは何(なに)を食(た)べようか」とあなたがたは言(い)うのか。 21わたしは命(めい)じて六年(ねん)目(め)に、あなたがたに祝福(しゅくふく)をくだし、三か年(ねん)分(ぶん)の産物(さんぶつ)を実(みの)らせるであろう。 22あなたがたは八年(ねん)目(め)に種(たね)をまく時(とき)には、なお古(ふる)い産物(さんぶつ)を食(た)べているであろう。九年(ねん)目(め)にその産物(さんぶつ)のできるまで、あなたがたは古(ふる)いものを食(た)べることができるであろう。 23地(ち)は永代(えいたい)には売(う)ってはならない。地(ち)はわたしのものだからである。あなたがたはわたしと共(とも)にいる寄留者(きりゅうしゃ)、また旅(たび)びとである。 24あなたがたの所有(しょゆう)としたどのような土地(とち)でも、その土地(とち)の買(か)いもどしに応(おう)じなければならない。

25あなたの兄弟(きょうだい)が落(お)ちぶれてその所有(しょゆう)の地(ち)を売(う)った時(とき)は、彼(かれ)の近親(きんしん)者(しゃ)がきて、兄弟(きょうだい)の売(う)ったものを買(か)いもどさなければならない。 26たといその人(ひと)に、それを買(か)いもどしてくれる人(ひと)がいなくても、その人(ひと)が富(と)み、自分(じぶん)でそれを買(か)いもどすことができるようになったならば、 27それを売(う)ってからの年(とし)を数(かぞ)えて残(のこ)りの分(ぶん)を買(か)い手(て)に返(かえ)さなければならない。そうすればその人(ひと)はその所有(しょゆう)の地(ち)に帰(かえ)ることができる。 28しかし、もしそれを買(か)いもどすことができないならば、その売(う)った物(もの)はヨベルの年(とし)まで買(か)い主(ぬし)の手(て)にあり、ヨベルにはもどされて、その人(ひと)はその所有(しょゆう)の地(ち)に帰(かえ)ることができるであろう。

29人(ひと)が城壁(じょうへき)のある町(まち)の住宅(じゅうたく)を売(う)った時(とき)は、売(う)ってから満(まん)一年(ねん)の間(あいだ)は、それを買(か)いもどすことができる。その間(かん)は彼(かれ)に買(か)いもどすことを許(ゆる)さなければならない。 30満(まん)一年(ねん)のうちに、それを買(か)いもどさない時(とき)は、城壁(じょうへき)のある町(まち)の内(うち)のその家(いえ)は永代(えいたい)にそれを買(か)った人(ひと)のものと定(さだ)まって、代々(よよ)の所有(しょゆう)となり、ヨベルの年(とし)にももどされないであろう。 31しかし、周囲(しゅうい)に城壁(じょうへき)のない村々(むらむら)の家(いえ)は、その地方(ちほう)の畑(はたけ)に附属(ふぞく)するものとみなされ、買(か)いもどすことができ、またヨベルの年(とし)には、もどされるであろう。 32レビびとの町々(まちまち)、すなわち、彼(かれ)らの所有(しょゆう)の町々(まちまち)の家(いえ)は、レビびとはいつでも買(か)いもどすことができる。 33レビびとのひとりが、それを買(か)いもどさない時(とき)は、その所有(しょゆう)の町(まち)にある売(う)った家(いえ)はヨベルの年(とし)にはもどされるであろう。レビびとの町々(まちまち)の家(いえ)はイスラエルの人々(ひとびと)のうちに彼(かれ)らがもっている所有(しょゆう)だからである。 34ただし、彼(かれ)らの町々(まちまち)の周囲(しゅうい)の放牧(ほうぼく)地(ち)は売(う)ってはならない。それは彼(かれ)らの永久(えいきゅう)の所有(しょゆう)だからである。

35あなたの兄弟(きょうだい)が落(お)ちぶれ、暮(くら)して行(い)けない時(とき)は、彼(かれ)を助(たす)け、寄留者(きりゅうしゃ)または旅(たび)びとのようにして、あなたと共(とも)に生(い)きながらえさせなければならない。 36彼(かれ)から利子(りし)も利息(りそく)も取(と)ってはならない。あなたの神(かみ)を恐(おそ)れ、あなたの兄弟(きょうだい)をあなたと共(とも)に生(い)きながらえさせなければならない。 37あなたは利子(りし)を取(と)って彼(かれ)に金(かね)を貸(か)してはならない。また利益(りえき)をえるために食物(しょくもつ)を貸(か)してはならない。 38わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)であって、カナンの地(ち)をあなたがたに与(あた)え、かつあなたがたの神(かみ)となるためにあなたがたをエジプトの国(くに)から導(みちび)き出(だ)した者(もの)である。

39あなたの兄弟(きょうだい)が落(お)ちぶれて、あなたに身(み)を売(う)るときは、奴隷(どれい)のように働(はたら)かせてはならない。 40彼(かれ)を雇人(やといにん)のように、また旅(たび)びとのようにしてあなたの所(ところ)におらせ、ヨベルの年(とし)まであなたの所(ところ)で勤(つと)めさせなさい。 41その時(とき)には、彼(かれ)は子供(こども)たちと共(とも)にあなたの所(ところ)から出(で)て、その一族(いちぞく)のもとに帰(かえ)り、先祖(せんぞ)の所有(しょゆう)の地(ち)にもどるであろう。 42彼(かれ)らはエジプトの国(くに)からわたしが導(みちび)き出(だ)したわたしのしもべであるから、身(み)を売(う)って奴隷(どれい)となってはならない。 43あなたは彼(かれ)をきびしく使(つか)ってはならない。あなたの神(かみ)を恐(おそ)れなければならない。 44あなたがもつ奴隷(どれい)は男女(だんじょ)ともにあなたの周囲(しゅうい)の異邦人(いほうじん)のうちから買(か)わなければならない。すなわち、彼(かれ)らのうちから男女(だんじょ)の奴隷(どれい)を買(か)うべきである。 45また、あなたがたのうちに宿(やど)っている旅(たび)びとの子供(こども)のうちからも買(か)うことができる。また彼(かれ)らのうちあなたがたの国(くに)で生(うま)れて、あなたがたと共(とも)におる人々(ひとびと)の家族(かぞく)からも買(か)うことができる。そして彼(かれ)らはあなたがたの所有(しょゆう)となるであろう。 46あなたがたは彼(かれ)らを獲(え)て、あなたがたの後(のち)の子孫(しそん)に所有(しょゆう)として継(つ)がせることができる。すなわち、彼(かれ)らは長(なが)くあなたがたの奴隷(どれい)となるであろう。しかし、あなたがたの兄弟(きょうだい)であるイスラエルの人々(ひとびと)をあなたがたは互(たがい)にきびしく使(つか)ってはならない。

47あなたと共(とも)にいる寄留者(きりゅうしゃ)または旅(たび)びとが富(と)み、そのかたわらにいるあなたの兄弟(きょうだい)が落(お)ちぶれて、あなたと共(とも)にいるその寄留者(きりゅうしゃ)、旅(たび)びと、または寄留者(きりゅうしゃ)の一族(いちぞく)のひとりに身(み)を売(う)った場合(ばあい)、 48身(み)を売(う)った後(のち)でも彼(かれ)を買(か)いもどすことができる。その兄弟(きょうだい)のひとりが彼(かれ)を買(か)いもどさなければならない。 49あるいは、おじ、または、おじの子(こ)が彼(かれ)を買(か)いもどさなければならない。あるいは一族(いちぞく)の近親(きんしん)の者(もの)が、彼(かれ)を買(か)いもどさなければならない。あるいは自分(じぶん)に富(とみ)ができたならば、自分(じぶん)で買(か)いもどさなければならない。 50その時(とき)、彼(かれ)は自分(じぶん)の身(み)を売(う)った年(とし)からヨベルの年(とし)までを、その買(か)い主(ぬし)と共(とも)に数(かぞ)え、その年数(ねんすう)によって、身(み)の代金(しろきん)を決(き)めなければならない。その年数(ねんすう)は雇(やと)われた年数(ねんすう)として数(かぞ)えなければならない。 51なお残(のこ)りの年(とし)が多(おお)い時(とき)は、その年数(ねんすう)にしたがい、買(か)われた金額(きんがく)に照(てら)して、あがないの金(かね)を払(はら)わなければならない。 52またヨベルの年(とし)までに残(のこ)りの年(とし)が少(すく)なければ、その人(ひと)と共(とも)に計算(けいさん)し、その年数(ねんすう)にしたがって、あがないの金(かね)を払(はら)わなければならない。 53彼(かれ)は年々(ねんねん)雇(やと)われる人(ひと)のように扱(あつか)われなければならない。あなたの目(め)の前(まえ)で彼(かれ)をきびしく使(つか)わせてはならない。 54もし彼(かれ)がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年(とし)に彼(かれ)は子供(こども)と共(とも)に出(で)て行(い)くことができる。 55イスラエルの人々(ひとびと)は、わたしのしもべだからである。彼(かれ)らはわたしがエジプトの国(くに)から導(みちび)き出(だ)したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)である。

第二六章

1あなたがたは自分(じぶん)のために、偶像(ぐうぞう)を造(つく)ってはならない。また刻(きざ)んだ像(ぞう)も石(いし)の柱(はしら)も立(た)ててはならない。またあなたがたの地(ち)に石像(せきぞう)を立(た)てて、それを拝(おが)んではならない。わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)だからである。 2あなたがたはわたしの安息日(あんそくにち)を守(まも)り、またわたしの聖所(せいじょ)を敬(うやま)わなければならない。わたしは主(しゅ)である。

3もしあなたがたがわたしの定(さだ)めに歩(あゆ)み、わたしの戒(いまし)めを守(まも)って、これを行(おこな)うならば、 4わたしはその季節(きせつ)季節(きせつ)に、雨(あめ)をあなたがたに与(あた)えるであろう。地(ち)は産物(さんぶつ)を出(だ)し、畑(はたけ)の木々(きぎ)は実(み)を結(むす)ぶであろう。 5あなたがたの麦打(むぎう)ちは、ぶどうの取入(とりい)れの時(とき)まで続(つづ)き、ぶどうの取入(とりい)れは、種(たね)まきの時(とき)まで続(つづ)くであろう。あなたがたは飽(あ)きるほどパンを食(た)べ、またあなたがたの地(ち)に安(やす)らかに住(す)むであろう。 6わたしが国(くに)に平和(へいわ)を与(あた)えるから、あなたがたは安(やす)らかに寝(ね)ることができ、あなたがたを恐(おそ)れさすものはないであろう。わたしはまた国(くに)のうちから悪(わる)い獣(けもの)を絶(た)やすであろう。つるぎがあなたがたの国(くに)を行(い)き巡(めぐ)ることはないであろう。 7あなたがたは敵(てき)を追(お)うであろう。彼(かれ)らは、あなたがたのつるぎに倒(たお)れるであろう。 8あなたがたの五人(にん)は百人(にん)を追(お)い、百人(にん)は万人(にん)を追(お)い、あなたがたの敵(てき)はつるぎに倒(たお)れるであろう。 9わたしはあなたがたを顧(かえり)み、多(おお)くの子(こ)を獲(え)させ、あなたがたを増(ま)し、あなたがたと結(むす)んだ契約(けいやく)を固(かた)めるであろう。 10あなたがたは古(ふる)い穀物(こくもつ)を食(た)べている間(あいだ)に、また新(あたら)しいものを獲(え)て、その古(ふる)いものを捨(す)てるようになるであろう。 11わたしは幕屋(まくや)をあなたがたのうちに建(た)て、心(こころ)にあなたがたを忌(い)みきらわないであろう。 12わたしはあなたがたのうちに歩(あゆ)み、あなたがたの神(かみ)となり、あなたがたはわたしの民(たみ)となるであろう。 13わたしはあなたがたの神(かみ)、主(しゅ)であって、あなたがたをエジプトの国(くに)から導(みちび)き出(だ)して、奴隷(どれい)の身分(みぶん)から解(と)き放(はな)った者(もの)である。わたしはあなたがたのくびきの横木(よこぎ)を砕(くだ)いて、まっすぐに立(た)って歩(ある)けるようにしたのである。

14しかし、あなたがたがもしわたしに聞(き)き従(したが)わず、またこのすべての戒(いまし)めを守(まも)らず、 15わたしの定(さだ)めを軽(かろ)んじ、心(こころ)にわたしのおきてを忌(い)みきらって、わたしのすべての戒(いまし)めを守(まも)らず、わたしの契約(けいやく)を破(やぶ)るならば、 16わたしはあなたがたにこのようにするであろう。すなわち、あなたがたの上(うえ)に恐怖(きょうふ)を臨(のぞ)ませ、肺病(はいびょう)と熱病(ねつびょう)をもって、あなたがたの目(め)を見(み)えなくし、命(いのち)をやせ衰(おとろ)えさせるであろう。あなたがたが種(たね)をまいてもむだである。敵(てき)がそれを食(た)べるであろう。 17わたしは顔(かお)をあなたがたにむけて攻(せ)め、あなたがたは敵(てき)の前(まえ)に撃(う)ちひしがれるであろう。またあなたがたの憎(にく)む者(もの)があなたがたを治(おさ)めるであろう。あなたがたは追(お)う者(もの)もないのに逃(に)げるであろう。 18それでもなお、あなたがたがわたしに聞(き)き従(したが)わないならば、わたしはあなたがたの罪(つみ)を七倍(ばい)重(おも)く罰(ばっ)するであろう。 19わたしはあなたがたの誇(ほこり)とする力(ちから)を砕(くだ)き、あなたがたの天(てん)を鉄(てつ)のようにし、あなたがたの地(ち)を青銅(せいどう)のようにするであろう。 20あなたがたの力(ちから)は、むだに費(ついや)されるであろう。すなわち、地(ち)は産物(さんぶつ)をいださず、国(くに)のうちの木々(きぎ)は実(み)を結(むす)ばないであろう。

21もしあなたがたがわたしに逆(さか)らって歩(あゆ)み、わたしに聞(き)き従(したが)わないならば、わたしはあなたがたの罪(つみ)に従(したが)って七倍(ばい)の災(わざわい)をあなたがたに下(くだ)すであろう。 22わたしはまた野獣(やじゅう)をあなたがたのうちに送(おく)るであろう。それはあなたがたの子供(こども)を奪(うば)い、また家畜(かちく)を滅(ほろ)ぼし、あなたがたの数(かず)を少(すく)なくするであろう。あなたがたの大路(おおじ)は荒(あ)れ果(は)てるであろう。

23もしあなたがたがこれらの懲(こら)しめを受(う)けてもなお改(あらた)めず、わたしに逆(さか)らって歩(あゆ)むならば、 24わたしもまたあなたがたに逆(さか)らって歩(あゆ)み、あなたがたの罪(つみ)を七倍(ばい)重(おも)く罰(ばっ)するであろう。 25わたしはあなたがたの上(うえ)につるぎを臨(のぞ)ませ、違約(いやく)の恨(うら)みを報(むく)いるであろう。あなたがたが町々(まちまち)に集(あつ)まる時(とき)は、あなたがたのうちに疫病(えきびょう)を送(おく)り、あなたがたは敵(てき)の手(て)にわたされるであろう。 26わたしがあなたがたのつえとするパンを砕(くだ)くとき、十人(にん)の女(おんな)が一つのかまどでパンを焼(や)き、それをはかりにかけてあなたがたに渡(わた)すであろう。あなたがたは食(た)べても満(み)たされないであろう。

27それでもなお、あなたがたがわたしに聞(き)き従(したが)わず、わたしに逆(さか)らって歩(あゆ)むならば、 28わたしもあなたがたに逆(さか)らい、怒(いか)りをもって歩(あゆ)み、あなたがたの罪(つみ)を七倍(ばい)重(おも)く罰(ばっ)するであろう。 29あなたがたは自分(じぶん)のむすこの肉(にく)を食(た)べ、また自分(じぶん)の娘(むすめ)の肉(にく)を食(た)べるであろう。 30わたしはあなたがたの高(たか)き所(ところ)をこぼち、香(こう)の祭壇(さいだん)を倒(たお)し、偶像(ぐうぞう)の死体(したい)の上(うえ)に、あなたがたの死体(したい)を投(な)げ捨(す)てて、わたしは心(こころ)にあなたがたを忌(い)みきらうであろう。 31わたしはまたあなたがたの町々(まちまち)を荒(あ)れ地(ち)とし、あなたがたの聖所(せいじょ)を荒(あ)らすであろう。またわたしはあなたがたのささげる香(こう)ばしいかおりをかがないであろう。 32わたしがその地(ち)を荒(あ)らすゆえ、そこに住(す)むあなたがたの敵(てき)はそれを見(み)て驚(おどろ)くであろう。 33わたしはあなたがたを国々(くにぐに)の間(あいだ)に散(ち)らし、つるぎを抜(ぬ)いて、あなたがたの後(うしろ)を追(お)うであろう。あなたがたの地(ち)は荒(あ)れ果(は)て、あなたがたの町々(まちまち)は荒(あ)れ地(ち)となるであろう。

34こうしてその地(ち)が荒(あ)れ果(は)てて、あなたがたは敵(てき)の国(くに)にある間(あいだ)、地(ち)は安息(あんそく)を楽(たの)しむであろう。すなわち、その時(とき)、地(ち)は休(やす)みを得(え)て、安息(あんそく)を楽(たの)しむであろう。 35それは荒(あ)れ果(は)てている日(ひ)の間(あいだ)、休(やす)むであろう。あなたがたがそこに住(す)んでいる間(あいだ)、あなたがたの安息(あんそく)のときに休(やす)みを得(え)なかったものである。 36またあなたがたのうちの残(のこ)っている者(もの)の心(こころ)に、敵(てき)の国(くに)でわたしは恐(おそ)れをいだかせるであろう。彼(かれ)らは木(こ)の葉(は)の動(うご)く音(おと)にも驚(おどろ)いて逃(に)げ、つるぎを避(さ)けて逃(に)げる者(もの)のように逃(に)げて、追(お)う者(もの)もないのにころび倒(たお)れるであろう。 37彼(かれ)らは追(お)う者(もの)もないのに、つるぎをのがれる者(もの)のように折(お)り重(かさ)なって、つまずき倒(たお)れるであろう。あなたがたは敵(てき)の前(まえ)に立(た)つことができないであろう。 38あなたがたは国々(くにぐに)のうちにあって滅(ほろ)びうせ、あなたがたの敵(てき)の地(ち)はあなたがたをのみつくすであろう。 39あなたがたのうちの残(のこ)っている者(もの)は、あなたがたの敵(てき)の地(ち)で自分(じぶん)の罪(つみ)のゆえにやせ衰(おとろ)え、また先祖(せんぞ)たちの罪(つみ)のゆえに彼(かれ)らと同(おな)じようにやせ衰(おとろ)えるであろう。

40しかし、彼(かれ)らがもし、自分(じぶん)の罪(つみ)と、先祖(せんぞ)たちの罪(つみ)、すなわち、わたしに反逆(はんぎゃく)し、またわたしに逆(さか)らって歩(あゆ)んだことを告白(こくはく)するならば、 41たといわたしが彼(かれ)らに逆(さか)らって歩(あゆ)み、彼(かれ)らを敵(てき)の国(くに)に引(ひ)いて行(い)っても、もし彼(かれ)らの無(む)割礼(かつれい)の心(こころ)が砕(くだ)かれ、あまんじて罪(つみ)の罰(ばつ)を受(う)けるならば、 42そのときわたしはヤコブと結(むす)んだ契約(けいやく)を思(おも)い起(おこ)し、またイサクと結(むす)んだ契約(けいやく)およびアブラハムと結(むす)んだ契約(けいやく)を思(おも)い起(おこ)し、またその地(ち)を思(おも)い起(おこ)すであろう。 43しかし、彼(かれ)らが地(ち)を離(はな)れて地(ち)が荒(あ)れ果(は)てている間(あいだ)、地(ち)はその安息(あんそく)を楽(たの)しむであろう。彼(かれ)らはまた、あまんじて罪(つみ)の罰(ばつ)を受(う)けるであろう。彼(かれ)らがわたしのおきてを軽(かろ)んじ、心(こころ)にわたしの定(さだ)めを忌(い)みきらったからである。 44それにもかかわらず、なおわたしは彼(かれ)らが敵(てき)の国(くに)におるとき、彼(かれ)らを捨(す)てず、また忌(い)みきらわず、彼(かれ)らを滅(ほろ)ぼし尽(つく)さず、彼(かれ)らと結(むす)んだわたしの契約(けいやく)を破(やぶ)ることをしないであろう。わたしは彼(かれ)らの神(かみ)、主(しゅ)だからである。 45わたしは彼(かれ)らの先祖(せんぞ)たちと結(むす)んだ契約(けいやく)を彼(かれ)らのために思(おも)い起(おこ)すであろう。彼(かれ)らはわたしがその神(かみ)となるために国々(くにぐに)の人(ひと)の目(め)の前(まえ)で、エジプトの地(ち)から導(みちび)き出(だ)した者(もの)である。わたしは主(しゅ)である』」。

46これらは主(しゅ)が、シナイ山(さん)で、自分(じぶん)とイスラエルの人々(ひとびと)との間(あいだ)に、モーセによって立(た)てられた定(さだ)めと、おきてと、律法(りっぽう)である。

第二七章

1主(しゅ)はモーセに言(い)われた、 2「イスラエルの人々(ひとびと)に言(い)いなさい、『人(ひと)があなたの値(ね)積(づも)りに従(したが)って主(しゅ)に身(み)をささげる誓願(せいがん)をする時(とき)は、 3あなたの値(ね)積(づも)りは、二十歳(さい)から六十歳(さい)までの男(おとこ)には、その値(ね)積(づも)りを聖所(せいじょ)のシケルに従(したが)って銀(ぎん)五十シケルとし、 4女(おんな)には、その値(ね)積(づも)りは三十シケルとしなければならない。 5また五歳(さい)から二十歳(さい)までは、男(おとこ)にはその値(ね)積(づも)りを二十シケルとし、女(おんな)には十シケルとしなければならない。 6一か月(げつ)から五歳(さい)までは、男(おとこ)にはその値(ね)積(づも)りを銀(ぎん)五シケルとし、女(おんな)にはその値(ね)積(づも)りを銀(ぎん)三シケルとしなければならない。 7また六十歳(さい)以上(いじょう)は、男(おとこ)にはその値(ね)積(づも)りを十五シケルとし、女(おんな)には十シケルとしなければならない。 8もしその人(ひと)が貧(まず)しくて、あなたの値(ね)積(づも)りに応(おう)じることができないならば、祭司(さいし)の前(まえ)に立(た)ち、祭司(さいし)の値(ね)積(づも)りを受(う)けなければならない。祭司(さいし)はその誓願(せいがん)者(しゃ)の力(ちから)に従(したが)って値(ね)積(づも)らなければならない。

9主(しゅ)に供(そな)え物(もの)とすることができる家畜(かちく)で、人(ひと)が主(しゅ)にささげるものはすべて聖(せい)なる物(もの)となる。 10ほかのものをそれに代用(だいよう)してはならない。良(よ)い物(もの)を悪(わる)い物(もの)に、悪(わる)い物(もの)を良(よ)い物(もの)に取(と)り換(か)えてはならない。もし家畜(かちく)と家畜(かちく)とを取(と)り換(か)えるならば、その物(もの)も、それと取(と)り換(か)えた物(もの)も共(とも)に聖(せい)なる物(もの)となるであろう。 11もしそれが汚(けが)れた家畜(かちく)で、主(しゅ)に供(そな)え物(もの)としてささげられないものであるならば、その人(ひと)はその家畜(かちく)を祭司(さいし)の前(まえ)に引(ひ)いてこなければならない。 12祭司(さいし)はその良(よ)い悪(わる)いに従(したが)って、それを値(ね)積(づも)らなければならない。それは祭司(さいし)が値積(ねづも)るとおりになるであろう。 13もしその人(ひと)が、それをあがなおうとするならば、その値(ね)積(づも)りにその五分(ぶん)の一を加(くわ)えなければならない。

14もし人(ひと)が自分(じぶん)の家(いえ)を主(しゅ)に聖(せい)なる物(もの)としてささげるときは、祭司(さいし)はその良(よ)い悪(わる)いに従(したが)って、それを値(ね)積(づも)らなければならない。それは祭司(さいし)が値(ね)積(づも)ったとおりになるであろう。 15もしその家(いえ)をささげる人(ひと)が、それをあがなおうとするならば、その値(ね)積(づも)りの金(かね)に、その五分(ぶん)の一を加(くわ)えなければならない。そうすれば、それは彼(かれ)のものとなるであろう。

16もし人(ひと)が相続(そうぞく)した畑(はたけ)の一部(いちぶ)を主(しゅ)にささげるときは、あなたはそこにまく種(たね)の多少(たしょう)に応(おう)じて、値(ね)積(づも)らなければならない。すなわち、大麦(おおむぎ)一ホメルの種(たね)を銀(ぎん)五十シケルに値(ね)積(づも)らなければならない。 17もしその畑(はたけ)をヨベルの年(とし)からささげるのであれば、その価(あたい)はあなたの値(ね)積(づも)りのとおりになるであろう。 18もしその畑(はたけ)をヨベルの年(とし)の後(のち)にささげるのであれば、祭司(さいし)はヨベルの年(とし)までに残(のこ)っている年(とし)の数(かず)に従(したが)ってその金(かね)を数(かぞ)え、それをあなたの値(ね)積(づも)りからさし引(ひ)かなければならない。 19もしまた、その畑(はたけ)をささげる人(ひと)が、それをあがなおうとするならば、あなたの値(ね)積(づも)りの金(かね)にその五分(ぶん)の一を加(くわ)えなければならない。そうすれば、それは彼(かれ)のものと決(き)まるであろう。 20しかし、もしその畑(はたけ)をあがなわず、またそれを他(た)の人(ひと)に売(う)るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。 21その畑(はたけ)は、ヨベルの年(とし)になって期限(きげん)が切(き)れるならば、奉納(ほうのう)の畑(はたけ)と同(おな)じく、主(しゅ)の聖(せい)なる物(もの)となり、祭司(さいし)の所有(しょゆう)となるであろう。 22もしまた相続(そうぞく)した畑(はたけ)の一部(いちぶ)でなく、買(か)った畑(はたけ)を主(しゅ)にささげる時(とき)は、 23祭司(さいし)は値(ね)積(づも)りしてヨベルの年(とし)までの金(かね)を数(かぞ)えなければならない。その人(ひと)はその値(ね)積(づも)りの金(かね)をその日(ひ)に主(しゅ)にささげて、聖(せい)なる物(もの)としなければならない。 24ヨベルの年(とし)にその畑(はたけ)は売(う)り主(ぬし)であるその地(ち)の相続(そうぞく)者(しゃ)に返(かえ)るであろう。 25すべてあなたの値(ね)積(づも)りは聖所(せいじょ)のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。

26しかし、家畜(かちく)のういごは、ういごとしてすでに主(しゅ)のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛(うし)でも羊(ひつじ)でも、それは主(しゅ)のものである。 27もし汚(けが)れた家畜(かちく)であるならば、あなたの値(ね)積(づも)りにその五分(ぶん)の一を加(くわ)えて、その人(ひと)はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値(ね)積(づも)りに従(したが)って売(う)らなければならない。

28ただし、人(ひと)が自分(じぶん)の持(も)っているもののうちから奉納物(ほうのうぶつ)として主(しゅ)にささげたものは、人(ひと)であっても、家畜(かちく)であっても、また相続(そうぞく)の畑(はたけ)であっても、いっさいこれを売(う)ってはならない。またあがなってはならない。奉納物(ほうのうぶつ)はすべて主(しゅ)に属(ぞく)するいと聖(せい)なる物(もの)である。 29またすべて人(ひと)のうちから奉納物(ほうのうぶつ)としてささげられた人(ひと)は、あがなってはならない。彼(かれ)は必(かなら)ず殺(ころ)されなければならない。

30地(ち)の十分(ぶん)の一は地(ち)の産物(さんぶつ)であれ、木(き)の実(み)であれ、すべて主(しゅ)のものであって、主(しゅ)に聖(せい)なる物(もの)である。 31もし人(ひと)がその十分(ぶん)の一をあがなおうとする時(とき)は、それにその五分(ぶん)の一を加(くわ)えなければならない。 32牛(うし)または羊(ひつじ)の十分(ぶん)の一については、すべて牧者(ぼくしゃ)のつえの下(した)を十番目(ばんめ)に通(とお)るものは、主(しゅ)に聖(せい)なる物(もの)である。 33その良(よ)い悪(わる)いを問(と)うてはならない。またそれを取(と)り換(か)えてはならない。もし取(と)り換(か)えたならば、それと、その取(と)り換(か)えたものとは、共(とも)に聖(せい)なる物(もの)となるであろう。それをあがなうことはできない』」。

34これらは主(しゅ)が、シナイ山(さん)で、イスラエルの人々(ひとびと)のために、モーセに命(めい)じられた戒(いまし)めである。